有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/12 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「2.信託約款の変更」d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「2.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記a.の信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、上記「2.信託約款の変更」の規定にしたがいます。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
6.運用報告書
委託会社は、6ヵ月ごと(毎年2月および8月)の決算時および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
7.反対者の買取請求権
信託契約の解約(信託の終了)または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
8.関係法人との契約の更改等に関する手続き
販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
9.信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。

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