有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要です。
※平成49年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。
※公募株式投資信託は税法上、平成26年1月1日開始の少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※平成49年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は平成26年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要です。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 平成50年1月1日以降 | 20% (所得税15%、地方税5%) |
<損益通算について>一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。
※公募株式投資信託は税法上、平成26年1月1日開始の少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
| 期間 | 税率 |
| 平成26年1月1日以降 平成49年12月31日まで | 15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%) |
| 平成50年1月1日以降 | 15% (所得税15%) |
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は平成26年9月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。