有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権 (上記イおよび下記ハに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」(米ドル建て)のクラスJ投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ただし、上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権 (上記イおよび下記ハに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ - アジアン・エクイティ・ファンド」(米ドル建て)のクラスJ投資証券および国内籍証券投資信託「イーストスプリング・アジア・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ただし、上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。