- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、全て投資者の皆さまに帰属します。
当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
価格変動リスク
当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としております。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受けます。
為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治・経済および社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
信用リスク
当ファンドは、主要投資対象とする有価証券等またはその取引に係る信用リスクを伴います。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。
その他留意事項
1.投資信託は、預貯金とは異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
2.投資信託は、預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構・貯金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
3.当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
4.金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益権の取得申込の受付および解約請求申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込および解約請求の申込の受付を取り消す場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

※リスク管理体制は、2019年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込むことがあります。運用による損益は、全て投資者の皆さまに帰属します。
当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
価格変動リスク
当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としております。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受けます。
為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。
カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治・経済および社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、その影響を受け損失を被るリスクがあります。
信用リスク
当ファンドは、主要投資対象とする有価証券等またはその取引に係る信用リスクを伴います。
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。
その他留意事項
1.投資信託は、預貯金とは異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
2.投資信託は、預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構・貯金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
3.当ファンドは、受益権の口数が10億口を下回った場合等には、信託期間中であっても償還される場合があります。
4.金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で受益権の取得申込の受付および解約請求申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込および解約請求の申込の受付を取り消す場合があります。
5.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

※リスク管理体制は、2019年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
