有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
| 申込みの受付 | 原則として、毎営業日に申込みを受付けます。 ただし、次の日のいずれかに該当する日には申込みの受付を行いません。 ニューヨーク証券取引所休業日 ニューヨークの銀行休業日 ロンドン証券取引所休業日 ロンドンの銀行休業日 アイルランドの銀行休業日 |
| 申込単位 | 販売会社が定める単位とします。 |
| 申込価額 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。 ※収益分配金の再投資は、計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 申込価額の算出頻度 | 原則として、毎営業日計算されます。 |
| 申込単位・申込価額の照会方法 | 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 |
| 申込方法 | ・取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 ・取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 ・なお、取得申込者は販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。以下同じ。)を締結するものとします。 ・受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。 ・なお、販売会社は当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 ・定期積立プランをご利用される方は申込者と販売会社の間で別に定める「定期積立契約」(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結し、当契約に従って申込みを行うものとします。 ・振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 |
| 申込受付時間 (継続募集期間) | 原則として、午後2時までに受付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの。)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。 |