有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
イ 信託契約の一部解約
(イ)解約請求受付について
a解約請求受付日
・解約は月2回の解約請求受付日に限定して行います。
・解約請求受付日は原則として毎月5日、20日です。
・5日、20日が委託会社の休業日または中国の取引所の休業日に当たる場合には、その翌日以降の中国の取引所の休業日に当たらない委託会社の最初の営業日が解約請求受付日となります。
b解約のお申込み
・上記解約請求受付日の前営業日まで解約のお申込みができます(解約請求受付日当日の解約のお申込みはできません。)。
・解約のお申込みは中国の取引所の休業日でもできます。
<解約のお申込みの具体例>
※解約のお申込みは中国の取引所の休業日でもできます。
※当ファンドのご換金に関してお買付けの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、当ファンドの信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ハ)一部解約価額は、上記(イ)の解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ニ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ホ)委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、その他やむを得ない事情があるときは、上記(イ)による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
(ヘ)委託会社は、上記(ホ)の場合のほか、当ファンドが投資対象とするA株マザーファンドにおける中国証券制度上の制約に照らし、一部解約の実行の請求の総額が過大で、一部解約に伴う支払資金に不足が生ずる事態が予想される場合は、上記(イ)による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
(ト)上記(ホ)、(ヘ)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止前に行った実行されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ハ)に準じて算出した価額とします。
(チ)一部解約金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
ロ 受益権の買取請求
(イ)買取請求受付について
a買取請求受付日
・買取りは月2回の買取請求受付日に限定して行います。
・買取請求受付日は原則として毎月5日、20日です。
・5日、20日が委託会社の休業日または中国の取引所の休業日に当たる場合には、その翌日以降の中国の取引所の休業日に当たらない委託会社の最初の営業日が買取請求受付日となります。
b買取りのお申込み
・上記買取請求受付日の前営業日まで買取りのお申込みができます(買取請求受付日当日の買取りのお申込みはできません。)。
・買取りのお申込みは中国の取引所の休業日でもできます。
※買取りのお申込みの具体例については、前記「イ 信託契約の一部解約」の<解約お申込みの具体例>と同様になります。
なお、販売会社によっては、買取請求の受付けを行わない場合があります。お買付けの販売会社にご確認ください。
(ロ)受益権の買取価額は、上記(イ)の買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保相当額を差し引き、さらに当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する額を差し引いた額となります。
(ハ)販売会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、委託会社により一部解約の実行の請求の受付けが中止もしくは取り消された場合、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と当該販売会社との協議に基づいて上記(イ)による受益権の買取請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた買取請求の受付けの取消し(ただし、当該買取請求にかかる買取価額の算出の基礎となる基準価額の算出前に限ります。)ができます。
(ニ)上記(ハ)により受益権の買取請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止前に行った実行されていない買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取請求の受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして上記(ロ)に準じて算出した価額とします。
※なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
(イ)解約請求受付について
a解約請求受付日
・解約は月2回の解約請求受付日に限定して行います。
・解約請求受付日は原則として毎月5日、20日です。
・5日、20日が委託会社の休業日または中国の取引所の休業日に当たる場合には、その翌日以降の中国の取引所の休業日に当たらない委託会社の最初の営業日が解約請求受付日となります。
b解約のお申込み
・上記解約請求受付日の前営業日まで解約のお申込みができます(解約請求受付日当日の解約のお申込みはできません。)。
・解約のお申込みは中国の取引所の休業日でもできます。
<解約のお申込みの具体例>
| 解約請求 受付日 | 解約代金 支払開始日 | |||||||
| ・・・ | 前々営業日 | 前営業日 | 5日 または 20日 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | ・・・ |
| ○ | ○ | ○ | × | ・・・解約請求受付日当日の解約のお申込みはできません。 | ||||
| 解約のお申込み | ||||||||
※当ファンドのご換金に関してお買付けの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、当ファンドの信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる当ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ハ)一部解約価額は、上記(イ)の解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ニ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ホ)委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、その他やむを得ない事情があるときは、上記(イ)による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
(ヘ)委託会社は、上記(ホ)の場合のほか、当ファンドが投資対象とするA株マザーファンドにおける中国証券制度上の制約に照らし、一部解約の実行の請求の総額が過大で、一部解約に伴う支払資金に不足が生ずる事態が予想される場合は、上記(イ)による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
(ト)上記(ホ)、(ヘ)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止前に行った実行されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ハ)に準じて算出した価額とします。
(チ)一部解約金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
ロ 受益権の買取請求
(イ)買取請求受付について
a買取請求受付日
・買取りは月2回の買取請求受付日に限定して行います。
・買取請求受付日は原則として毎月5日、20日です。
・5日、20日が委託会社の休業日または中国の取引所の休業日に当たる場合には、その翌日以降の中国の取引所の休業日に当たらない委託会社の最初の営業日が買取請求受付日となります。
b買取りのお申込み
・上記買取請求受付日の前営業日まで買取りのお申込みができます(買取請求受付日当日の買取りのお申込みはできません。)。
・買取りのお申込みは中国の取引所の休業日でもできます。
※買取りのお申込みの具体例については、前記「イ 信託契約の一部解約」の<解約お申込みの具体例>と同様になります。
なお、販売会社によっては、買取請求の受付けを行わない場合があります。お買付けの販売会社にご確認ください。
(ロ)受益権の買取価額は、上記(イ)の買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保相当額を差し引き、さらに当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する額を差し引いた額となります。
(ハ)販売会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、委託会社により一部解約の実行の請求の受付けが中止もしくは取り消された場合、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と当該販売会社との協議に基づいて上記(イ)による受益権の買取請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた買取請求の受付けの取消し(ただし、当該買取請求にかかる買取価額の算出の基礎となる基準価額の算出前に限ります。)ができます。
(ニ)上記(ハ)により受益権の買取請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止前に行った実行されていない買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取請求の受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして上記(ロ)に準じて算出した価額とします。
※なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。