有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.5228%(税抜1.41%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
なお、委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
ただし、組入れる投資信託証券において、年率0.09%程度の運用報酬(ファンドの運用等に対する対価)を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率1.6128%(税込)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)組入れる投資信託証券の運用報酬等
(注)本ファンドにおいて実質的に負担される当該組入れ投資信託証券の運用報酬率は、基本資産配分の場合、0.09%(年率0.45%×20%)となります。配分比率は信託財産の時価変動の影響を受けるため、それに伴って全体の信託報酬率も変動します。このほか、組入れる投資信託証券においても、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。
* 詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.5228%(税抜1.41%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
| 支払先 および 役務の 内 容 | 委託会社 (ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等) | 販売会社 (購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等) | 受託銀行 (ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行等) |
| 配 分 | 年率0.7020% (税抜0.65%) | 年率0.7560% (税抜0.70%) | 年率0.0648% (税抜0.06%) |
なお、委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
ただし、組入れる投資信託証券において、年率0.09%程度の運用報酬(ファンドの運用等に対する対価)を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率1.6128%(税込)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)組入れる投資信託証券の運用報酬等
| 投資信託証券の名称 | 運用報酬率(上限) |
| ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト- ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) | 年率0.45%(注) |
(注)本ファンドにおいて実質的に負担される当該組入れ投資信託証券の運用報酬率は、基本資産配分の場合、0.09%(年率0.45%×20%)となります。配分比率は信託財産の時価変動の影響を受けるため、それに伴って全体の信託報酬率も変動します。このほか、組入れる投資信託証券においても、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。
* 詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。