有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)
1.親投資信託 GSグローバル高配当株式マザーファンド
2.親投資信託 GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド
3.ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラストゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定)
上記は本書提出日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
投資対象とする投資信託証券の概要(1)
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
投資対象とする投資信託証券の概要(2)
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
投資対象とする投資信託証券の概要(3)
本ファンドにおいて実質的に負担される当該組入れ投資信託証券の運用報酬率は、基本資産配分の場合、0.09%(年率0.45%×20%)となります。配分比率は信託財産の時価変動の影響を受けるため、それに伴って全体の信託報酬率も変動します。
(注)上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(e)投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)
1.親投資信託 GSグローバル高配当株式マザーファンド
2.親投資信託 GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド
3.ケイマン籍外国投資信託 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラストゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定)
上記は本書提出日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合もあります。
投資対象とする投資信託証券の概要(1)
| ファンド名 | GSグローバル高配当株式マザーファンド |
| ファンド形態 | 親投資信託 |
| 信託期間 | 原則として無期限(設定日:2007年4月25日) |
| 主な投資対象 | 世界各国(除く日本)の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な運用方針 | ①主として、世界各国(除く日本)の株式に投資し、株式の組入れ比率を高位に保ちながら、長期的に外国株式市場のもたらすリターンを享受することをめざします。 ②株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズおよび成長性等を勘案して、銘柄選択を行います。 ③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 ④MSCIコクサイ高配当利回りインデックス(円換算ベース)を運用上の参考指標とします。 ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーに世界株式(除く日本)および為替の運用の指図に関する権限(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)を委託します。 ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産の組入れについては制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 毎年1月15日および7月15日(ただし、休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社(再信託:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー |
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
投資対象とする投資信託証券の概要(2)
| ファンド名 | GSグローバルREITポートフォリオ マザーファンド |
| ファンド形態 | 親投資信託 |
| 信託期間 | 原則として無期限(設定日:2007年2月22日) |
| 主な投資対象 | 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託(REIT)に分散投資を行います。 |
| 主な運用方針 | ①信託財産は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長をめざします。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、S&P先進国REITインデックス(除く米国、トータル・リターン、円ベース)およびS&P先進国REITインデックス(トータル・リターン、円ベース)を1対1の割合で合成した指数を運用上の参考指標とします。 ③ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーに世界各国の不動産投資信託および為替運用の指図に関する権限を委託します。 ④市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券および短期金融商品以外の有価証券への直接投資は行いません。 ②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。 ③デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ④一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 毎年5月8日および11月8日(ただし、休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行株式会社(再信託:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー |
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
投資対象とする投資信託証券の概要(3)
| ファンド名 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) | |
| ファンド形態 | ケイマン籍外国投資信託(米ドル建て) | |
| 投資目的 | 商品指数先物取引等(S&P GSCI先物またはS&P GSCIを構成する個別の商品先物)を利用し、ベンチマークであるS&P GSCIトータル・リターン・インデックスに連動した投資成果をめざす運用と米ドル建て投資適格債券を投資対象とした債券アクティブ運用を行うことでベンチマークを上回る投資成果をめざします。 | |
| ベンチマーク | S&P GSCI トータル・リターン・インデックス(米ドル・ベース) | |
| 主な投資対象 | ①S&P GSCI先物ないしはS&P GSCIを構成する商品先物・オプション等 ②米国以外の国債、政府機関債および地方債、およびブレイディ債 ③国際機関債 ④米国内外の社債 ⑤モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券およびその派生商品等 ⑥モーゲージ担保証券 ⑦資産担保証券 ⑧ヤンキー債およびユーロ債 ⑨通貨フォワード取引 ⑩定期預金、米国債、短期金融商品 | |
| 主な投資制限 | ①通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。 ②S&P GSCI先物の証拠金は純資産総額の3分の1を超えないものとします。 ③通常の状況において、S&P GSCI先物の投資額は純資産総額の100%を超えないものとします。 | |
| 運用報酬等 | 運用報酬: | 年率0.45% |
| 申込手数料: | なし | |
| 解約手数料: | なし | |
| その他の費用: | 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 | |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー | |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル | |
| 決算日 | 原則として毎年3月31日 | |
| 分配方針 | 原則として毎月分配を行う方針です。 | |
本ファンドにおいて実質的に負担される当該組入れ投資信託証券の運用報酬率は、基本資産配分の場合、0.09%(年率0.45%×20%)となります。配分比率は信託財産の時価変動の影響を受けるため、それに伴って全体の信託報酬率も変動します。
(注)上記投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動向が、純資産価格に影響を与えることになります。
※上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。