有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(3)【信託期間】
信託期間は、平成19年4月13日から平成29年4月12日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
信託期間は、平成19年4月13日から平成29年4月12日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。