有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、平成27年5月末日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用)
2.ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
3.FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
4.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
※「ワラント」とは、新株予約権証券ともいい、発行会社の株式を一定の価格(行使価格)で、定められた期間内(行使期間)に、取得できる権利を持つ有価証券をいいます。以下同じ。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象投資信託証券の概要
以下の内容は、平成27年5月末日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.GIM FOFs用北米高配当株ファンドF(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてマザーファンドの受益証券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。) *マザーファンドは、以下を投資対象とします。 ①主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコ及び英領バミューダをいいます。以下同じ。)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場又は取引されている株式とします。 ②上記①のほか、運用の外部委託先が、北米から売上又は利益の大半を得ていると判断する企業の発行する株式、及び北米に資産の大半を保有していると判断する企業の発行する株式を投資対象とします。 ③上記①及び②のほか、上記①又は②の株式にかかる預託証券も投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンドでは、上記「主要投資対象」の株式及び預託証券の中から、運用の外部委託先が配当利回りが相対的に高いと判断する銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②マザーファンドでは、上記「主要投資対象」②の株式及び③の預託証券への投資は、合わせて信託財産の純資産総額の50%未満とします。 ③信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいい、みなし保有外貨建資産を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③有価証券先物取引等は、信託約款に定める範囲で行います。 ④マザーファンド以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤有価証券先物取引等ならびに信託約款に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象収益の範囲内で、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.756%(税抜0.7%) |
| 設定日 | 平成19年4月23日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.ベアリング FOFs用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ベアリング投信投資顧問株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてマザーファンド受益証券に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「ベアリング 全ヨーロッパ好配当利回り株 マザーファンド」(以下本概要中において「マザーファンド」又は「マザーファンド受益証券」といいます。) *マザーファンドは、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式を主要投資対象とします。ただし、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されていない国・地域の株式にも投資することもあります。また、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている構成国の変更に伴い、投資対象国も変わる場合もあります。 |
| 投資態度 | ①主として マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行います。 ③原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤マザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。 ⑦ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧有価証券先物取引等は、約款の範囲で行います。 ⑨スワップ取引は、約款の範囲で行います。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款の範囲で行います。 ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日)。 なお、初回決算日は平成19年7月26日。 |
| 収益の分配 | 毎月決算を行い、分配対象額の範囲内で分配します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.702%(税抜0.65%) |
| 設定日 | 平成19年4月23日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
3.FOFs用アジア・オセアニア配当利回り株オープン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてアジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンドの受益証券に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」(以下本概要中において「マザーファンド」又は「マザーファンド受益証券」といいます。) |
| 投資態度 | ①主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行います。 ③原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。 ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤マザーファンドの運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。 ⑦ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 分配対象額の範囲内で、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.81%(税抜0.75%) |
| 設定日 | 平成19年4月23日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行います。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
| 管理会社 | ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主として新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資します。株式は、普通株式、優先株式、転換社債、ワラント※を含みます。 |
| 投資態度 | ①当ファンドの投資目的は、主として新興国に拠点を置く企業又は、新興国において主要な事業展開を行っている企業が発行する高配当利回りの株式に投資をすることにより、安定した分配金を支払うことにあります。投資対象の株式は、主として相対的に大型な銘柄とします。また、当ファンドは信託財産の長期的な成長を目指します。 ②当ファンドのポートフォリオは、主に上場企業が発行する株式により、当ファンドが規定する投資制限に準じて構成されます。株式は普通株式、優先株式、転換社債、ワラントを含み、分散されたポートフォリオを保有します。また当ファンドは、当ファンドが規定する投資制限の範囲内で、一括・集約的に運用される他ファンドにも投資を行うことができます。これら投資対象ファンドは、上記の当ファンドの投資方針に沿ったものです。これら投資対象ファンドは、監督当局による規制を受けていない場合があり、又は、異なる投資分散規則を有している場合もあります。 |
| 主な投資制限 | 同一発行体の証券のファンド純資産総額に対する投資割合は10%以下としますが、投資顧問会社は通常、同一発行体の証券の投資割合は購入時において5%以下とします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:12月31日 |
| 収益の分配 | 管理会社は、毎月、純利益及び純実現キャピタルゲインから分配を行うことができます。また管理会社は、分配の安定水準を維持する必要がある場合、未実現キャピタルゲイン及び元本から分配を行うこともできます。 |
| 管理報酬 | 純資産総額に対して年率 1.2% *外国籍投信のため消費税等は課税されません。 |
| 設定日 | 平成19年4月20日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 投資顧問会社 | ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ |