臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/08 9:08
- 【資料】
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提出理由
アジア優良株ファンドにつき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)繰上償還の年月日
平成29年11月29日(予定)
※平成29年8月9日現在の受益者を対象として、平成29年9月12日までこの繰上償還に関するご異議のお申立てを受け付け、ご異議のお申し出のあった受益者の方の受益権の口数が平成29年8月9日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、受益権の残存口数が30億口を下回る状態が継続しており、今後も受益権口数の回復が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還することが受益者の皆さまに有利であると判断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成29年8月9日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
平成29年11月29日(予定)
※平成29年8月9日現在の受益者を対象として、平成29年9月12日までこの繰上償還に関するご異議のお申立てを受け付け、ご異議のお申し出のあった受益者の方の受益権の口数が平成29年8月9日現在の受益権総口数の2分の1を超えないことを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、受益権の残存口数が30億口を下回る状態が継続しており、今後も受益権口数の回復が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、繰上償還することが受益者の皆さまに有利であると判断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
平成29年8月9日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。また、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上