有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の189(税抜年10,000分の175)の率を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「野村グローバル・コントラリアン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村グローバル・コントラリアン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率(各投資顧問会社の合計の率とします。)を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の189(税抜年10,000分の175)の率を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額*> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の95 | 年10,000分の70 | 年10,000分の10 |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の97 | 年10,000分の70 | 年10,000分の8 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の99 | 年10,000分の70 | 年10,000分の6 |
| 750億円超の部分 | 年10,000分の100 | 年10,000分の70 | 年10,000分の5 |
| *「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。 | |||
「野村グローバル・コントラリアン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村グローバル・コントラリアン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率(各投資顧問会社の合計の率とします。)を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 200億円以下の部分 | 年0.70% |
| 200億円超500億円以下の部分 | 年0.67% |
| 500億円超の部分 | 年0.64% |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |