- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月8日-平成26年5月7日)
(1)換金の受付
・ 原則としていつでも換金のお申込みを行うことができますが、香港またはシンガポールの休業日と同日の場合には、換金のお申込みの受付は行いません。
・ 換金請求は、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた換金のお申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(2)換金単位
・ 1口単位とします。
(3)換金価額
・ 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・ 一部解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(基準価額の算出頻度と公表)
基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社のホームページでご覧いただくことも出来ます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(4)換金代金の支払い
・ 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(5)受付中止
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき、および当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券に付されている解約制限または中国証券制度上の制約に照らし当該投資信託証券に対する一部解約に伴う支払い資金に不足が生じる事態が予想される場合は、委託会社は、当該換金請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付けを取り消す場合があります。
・ 換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該換金を受付けたものとします。
・ 上記の他、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
※ 一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 原則としていつでも換金のお申込みを行うことができますが、香港またはシンガポールの休業日と同日の場合には、換金のお申込みの受付は行いません。
・ 換金請求は、原則として、販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた換金のお申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(2)換金単位
・ 1口単位とします。
(3)換金価額
・ 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・ 一部解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(基準価額の算出頻度と公表)
基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社または委託会社にお問い合わせいただくことにより知ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社のホームページでご覧いただくことも出来ます。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(4)換金代金の支払い
・ 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(5)受付中止
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき、および当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券に付されている解約制限または中国証券制度上の制約に照らし当該投資信託証券に対する一部解約に伴う支払い資金に不足が生じる事態が予想される場合は、委託会社は、当該換金請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付けを取り消す場合があります。
・ 換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該換金を受付けたものとします。
・ 上記の他、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
※ 一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。