有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいい、株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券および証書を除きます。以下同じ。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から6までの証券または証書の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12.外国の者に対する権利で11の有価証券の性質を有するもの
なお、1から5までの証券および7の証券または証書のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいい、株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券および証書を除きます。以下同じ。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から6までの証券または証書の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
12.外国の者に対する権利で11の有価証券の性質を有するもの
なお、1から5までの証券および7の証券または証書のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。