有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/09)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが投資対象とするDIAM US・リート・オープン・マザーファンドは、デービス・セレクテド・アドバイザーズにDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
デービス・セレクテド・アドバイザーズは投資一任契約に基づいてDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
当ファンドが投資対象とするDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドは、ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーにDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーは投資一任契約に基づいてDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
デービス・セレクテド・アドバイザーズの運用体制
ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーの
運用体制
※上記体制は2024年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託当ファンドが投資対象とするDIAM US・リート・オープン・マザーファンドは、デービス・セレクテド・アドバイザーズにDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
デービス・セレクテド・アドバイザーズは投資一任契約に基づいてDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
当ファンドが投資対象とするDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドは、ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーにDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーは投資一任契約に基づいてDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
デービス・セレクテド・アドバイザーズの運用体制
| DIAM US・リート・オープン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関する権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。 | |
| ①調査活動 | 不動産担当ポートフォリオマネジャー(運用担当者、以下同じ)およびアナリストにより、綿密な個別銘柄調査が行われます。経済・政治・不動産市場などのマクロ分析結果は、上記個別銘柄調査を効率的に行うことを目的として、活用されます。 |
| ②ポートフォリオ構築 | ①の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォリオが構築されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、良い経営の成長している銘柄を、内在価値より割安な価格で購入することを主眼とします。組入銘柄は、地理的、不動産タイプ別に分散させながら、30~40銘柄でポートフォリオを組成します。ポートフォリオ構築の最終決定は、不動産担当ポートフォリオマネジャーが行います。 |
| ③リスク管理/コンプライアンス・チェック | 不動産投信等への投資にかかるリスク管理は、個別銘柄のリスク管理に帰結するとの認識のもと、組入銘柄の継続的な調査を運用部門にて行います。また、業種分散、銘柄集中度を月次でモニタリングします。それら一連のリスク管理は、運用部門とは独立した組織により並行して行われます。また、ガイドラインの遵守状況などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完全に独立した部門により、定期的に行われます。 |
ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーの
運用体制
| DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関する権限をファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに委託します。 | |
| ①調査活動 | a)トップダウン・マクロ・スクリーニング 中長期的に良好な運用を行うため、経済・政治・税金・証券市場・通貨見通しに加え、不動産需給の基礎的要因や貸借レート成長率、土地価格の見積もりなどに基づき、専属ファンドマネジャー(運用担当者、以下同じ)およびアナリストが地域別に不動産物件セクターの見通しを策定します。 b)ボトムアップ調査 専属ファンドマネジャーおよびアナリストが、不動産関連証券発行会社のマネジメントとの面談、主要な不動産賃貸契約の個別契約条項や不動産入居テナント企業に対する分析に基づき、綿密な調査活動を行います。 |
| ②ポートフォリオ構築 | ①a)ならびにb)の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォリオが構築されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、グローバルな視点により銘柄の横比較を行い、優良な銘柄を選択することに主眼を置いています。ポートフォリオ構築に関する権限は、不動産関連証券チームの責任者に一任されています。 |
| ③リスク管理/コンプライアンス・チェック | 運用部門でのモニタリングに加え、運用部門とは完全に独立した部門により、個別銘柄ベースのリスク評価、また主に社内管理システムを活用してポートフォリオのリスク管理が行われます。また、ガイドラインの遵守状況などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完全に独立した部門により、システィマティックに行われます。 |
※上記体制は2024年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。