有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
⑤税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。
※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
⑤税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託(リート)の費用は表示しておりません。
※「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。