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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)
(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
②マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
④株式への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資は行いません。
⑤外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。(約款第15条)
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨外国為替予約の指図(約款第20条)
委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑩資金の借入れ(約款第27条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
①マザーファンド受益証券への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
②マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
④株式への投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への投資は行いません。
⑤外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。(約款第15条)
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨外国為替予約の指図(約款第20条)
委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑩資金の借入れ(約款第27条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。