有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)の証券の性質を有するもの。
(3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)の証券の性質を有するもの。
(3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
上記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用プロセス | ・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーに委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 運用プロセス | ・米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。 ・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。 | |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |