有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.までに定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ ファンド・ユニバースの概要(2018年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.までに定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ ファンド・ユニバースの概要(2018年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。同地域の国々には、日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ等が含まれます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | 主として、日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.5562%(税抜 0.515%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |