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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款に定める投資制限は、以下のとおりです。
1)投資信託証券およびコマーシャル・ペーパーおよび短期国債等以外への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への実質投資割合※には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。(以下同じ。)
3)同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の100分の50を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の100分の50を超えて取得することができるものとします。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
8)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
9)再投資の指図
委託会社は、前記8)の規定による一部解約の代金、売却代金、投資信託証券の収益分配金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は、有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は、信託財産から支払います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC アジア・プラス マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
主に、投資信託証券への投資を通じ、主に日本を除くアジアの国または地域の有価証券等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
1)主として、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的として発行される米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の投資信託証券を主要投資対象とします。そのほか別に定める投資信託証券(日本を除くアジアの株式(※1)を主要投資対象とする投資信託証券、国内の債券(※2)を主要投資対象とする投資信託証券をいいます。以下「指定投資信託証券」といいます。)および株価指数連動型の投資信託証券(※3)に投資することとします。
※1 当該国・地域の企業の発行する株式、当該国・地域の経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を当該国・地域内の活動から得ている企業の株式を含みます。また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等も投資対象とします。
※2 国債、政府機関債、地方債等の公社債などをいいます。
※3 日本を除くアジアの国または地域の株式に投資または連動する目的で国内外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株価指数連動型投資信託証券を含みます。
2)投資信託証券への投資にあたっては、原則として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の投資信託証券への投資比率を信託財産の70%とし(50%から90%の範囲に保ちます。)、その他、別に定める指定投資信託証券に分散投資を行うこととします。
3)投資対象ファンドの組入れについては、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。その際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が投資対象ファンドから外れたり、新たに投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)が投資対象ファンドとして指定される場合もあります。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)投資信託証券のほか、コマーシャル・ペーパーおよび短期国債等に直接投資することがあります。
6)償還準備に入った場合、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の米ドル建て投資信託証券および約款で別に定める指定投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)(削除)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券および8)の証券(投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
※マザーファンドが投資する主な投資信託証券およびその概要です。
※ ファンド名の「GIF」とは、グローバル・インベストメント・ファンドの略です。名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、金融派生商品(デリバティブ)に投資する場合があります。
なお、HSBC投信株式会社は、当該各ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 税法等が改正された場合は変更になることがあります。
(注)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。なお、概要の一部は変更される場合があります。
(3)主な投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券以外への投資は投資信託約款の「運用の指図範囲等」で規定する範囲内で行います。
3)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の100分の50を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、信託財産の純資産総額の100分の50を超えて取得することができるものとします。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(C) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
① 当ファンドの約款に定める投資制限は、以下のとおりです。
1)投資信託証券およびコマーシャル・ペーパーおよび短期国債等以外への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への実質投資割合※には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。(以下同じ。)
3)同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の100分の50を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の100分の50を超えて取得することができるものとします。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
8)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
9)再投資の指図
委託会社は、前記8)の規定による一部解約の代金、売却代金、投資信託証券の収益分配金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
10)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金の支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は、有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は、信託財産から支払います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式の議決権数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンド(HSBC アジア・プラス マザーファンド)の投資方針
(1)運用の基本方針
① 基本方針
主に、投資信託証券への投資を通じ、主に日本を除くアジアの国または地域の有価証券等に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
1)主として、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的として発行される米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の投資信託証券を主要投資対象とします。そのほか別に定める投資信託証券(日本を除くアジアの株式(※1)を主要投資対象とする投資信託証券、国内の債券(※2)を主要投資対象とする投資信託証券をいいます。以下「指定投資信託証券」といいます。)および株価指数連動型の投資信託証券(※3)に投資することとします。
※1 当該国・地域の企業の発行する株式、当該国・地域の経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を当該国・地域内の活動から得ている企業の株式を含みます。また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等も投資対象とします。
※2 国債、政府機関債、地方債等の公社債などをいいます。
※3 日本を除くアジアの国または地域の株式に投資または連動する目的で国内外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株価指数連動型投資信託証券を含みます。
2)投資信託証券への投資にあたっては、原則として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の投資信託証券への投資比率を信託財産の70%とし(50%から90%の範囲に保ちます。)、その他、別に定める指定投資信託証券に分散投資を行うこととします。
3)投資対象ファンドの組入れについては、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。その際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が投資対象ファンドから外れたり、新たに投資信託証券(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)が投資対象ファンドとして指定される場合もあります。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5)投資信託証券のほか、コマーシャル・ペーパーおよび短期国債等に直接投資することがあります。
6)償還準備に入った場合、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
① 投資対象とする資産の種類
1)次に掲げる特定資産
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ」の米ドル建て投資信託証券および約款で別に定める指定投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)(削除)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券および8)の証券(投資法人債券をのぞきます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
※マザーファンドが投資する主な投資信託証券およびその概要です。
| ファンド名 | HSBC GIF アジア(除く日本)エクイティ クラスJ |
| 形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建) |
| 運用の基本方針 | 日本を除くアジアの国・地域の企業の株式を主要投資対象とし、大型株式を中心に投資を行い、中長期的な投資成果を目指します。 |
| 主な投資対象 | 主として日本を除くアジアの国または地域に登録された拠点を持つ企業および日本を除くアジアの国または地域の主要な証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業、また営利活動のかなりの部分を日本を除くアジア域内にて行う企業の発行する株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。 |
| 決算日 | 年1回(毎年3月31日) |
| 分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| マネジメントフィー | 年0.60% |
| その他費用 | 有価証券の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 償還条項 | すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。 |
| 投資顧問会社 | HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド |
| ファンド名 | 形態 | 主な投資対象 | マネジメントフィー | その他費用 |
| HSBC GIF チャイニーズ エクイティ クラスJ | ルクセンブルグ籍 証券投資法人 (米ドル建) | 中国の株式 | 年0.60% | 有価証券の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 |
| HSBC GIF コリアン エクイティ クラスJ | 韓国の株式 | |||
| HSBC GIF シンガポール エクイティ クラスJ | シンガポール の株式 | |||
| HSBC GIF タイ エクイティ クラスJ | タイの株式 | |||
| HSBC GIF ホンコン エクイティ クラスJ | 香港の株式 | |||
| HSBC GIF ターキー エクイティ クラスJ | ルクセンブルグ籍 証券投資法人 (ユーロ建) | トルコの株式 |
なお、HSBC投信株式会社は、当該各ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
| ファンド名 | 形態 | 主な投資対象 | 信託報酬 | その他費用 |
| HSBC インド株式ファンド(適格機関投資家専用) | わが国の証券投資信託 /適格機関投資家私募 | インドの株式 | 年0.648% (税抜年0.60%) | 信託事務の 諸費用等 |
| HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) | 国内外の 公社債等 | 年0.0432% (税抜年0.04%) | 信託事務の 諸費用等 |
(注)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。なお、概要の一部は変更される場合があります。
(3)主な投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券以外への投資は投資信託約款の「運用の指図範囲等」で規定する範囲内で行います。
3)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の100分の50を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、信託財産の純資産総額の100分の50を超えて取得することができるものとします。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(C) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。