有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(2)【投資対象】
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として親投資信託であるマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)(削除)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券および8)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品、前記①の1)の(b)から(c)までに掲げる特定資産および前記①の2)の(a)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
①当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)特定資産以外の資産で、次に掲げる資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として親投資信託であるマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
8)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)(削除)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前記14)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、7)の証券および8)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品の運用指図
前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記1)から6)までに掲げる金融商品、前記①の1)の(b)から(c)までに掲げる特定資産および前記①の2)の(a)に掲げる資産により運用することの指図ができます。