有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンド「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」は、「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等(主として、現地通貨建てとしますが、米ドル建ておよびユーロ建ての国債等も含みます。)に投資することにより、安定的な収益確保を図るとともに、信託財産の中長期的に着実な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類および属性区分は、下記の表のとおりです。
(注)一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の詳細については、同協会ホームページをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/
商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(債券)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
*年12回(毎月):目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
*エマージング :目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*ファミリーファンド:目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
*為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
③ 信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を上限として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定的な収益確保を図ると共に、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
(注意)上記は新興国を説明する参考資料です。
上記の新興国全てに投資することをお約束するものではありません。
また、上記以外の新興国も投資対象国に含まれます。
■ 新興国ソブリン債投資の魅力
・構造的な変化を経て発展した新興国債券市場
新興国債券市場は現在構造的な変化が進行しており、投資対象としての魅力度が高まりつつあります。
・現地通貨建新興国債券市場の発展
従来、新興国ソブリン債投資においては、米ドル建ての債券に投資をするものとなっていました。しかし、現在では現地通貨建ての債券市場の発展が著しく、市場規模も米ドル建て債券市場の約3倍に達しており、今後さらなる拡大も期待されます。
・相対的に高い債券の利回りおよび新興国通貨を通じた為替収益の享受*
現地通貨建ての新興国ソブリン債の多くは、先進国のソブリン債よりも格付けが低い分、相対的に利回りが高い上、新興国通貨への投資を通じた為替収益も期待できます。
* 外国為替相場の変動により、損失が生じることもあります。
■ ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30%以下とすることを基本とします。
■ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとします。
■ 外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
■ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
b.原則として、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定的に収益の分配を行う予定です。また、別途、毎年5月および11月の決算時にはボーナス分配金として、分配対象額の範囲で、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
(注意)上記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
★収益分配金に関する留意事項
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。
普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて」をご参照下さい。
c.委託会社はマザーファンドの運用の指図に関する権限を、BNYメロン・グループ*傘下の運用会社であるスタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに委託します。
* BNYメロン・グループとは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社とするグループの総称です。以下同じ。
① ファンドの目的
当ファンド「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」は、「メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等(主として、現地通貨建てとしますが、米ドル建ておよびユーロ建ての国債等も含みます。)に投資することにより、安定的な収益確保を図るとともに、信託財産の中長期的に着実な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類および属性区分は、下記の表のとおりです。
(注)一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の詳細については、同協会ホームページをご覧ください。
http://www.toushin.or.jp/
商品分類表
| 単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | *追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 *海外: 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 *債券: 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株 式 | |||
| 国 内 | |||
| 単位型投信 | 債 券 | ||
| 海 外 | 不動産投信 | ||
| 追加型投信 | その他資産 | ||
| 内 外 | ( ) | ||
| 資産複合 |
属性区分表
| 投資対象 資 産 | 決算 頻度 | 投資対象 地 域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | |
| 株 式 | 年1回 | グローバル | |||
| 一 般 | |||||
| 大 型 株 | 年2回 | 日 本 | |||
| 中小型株 | |||||
| 年4回 | 北 米 | ファミリー | あ り | ||
| 債 券 | ファンド | ( ) | |||
| 一 般 | 年6回 | 欧 州 | |||
| 公 債 | (隔月) | ||||
| 社 債 | ア ジ ア | ||||
| その他債券 | 年12回 | ||||
| クレジット属性 | (毎月) | オセアニア | |||
| ( ) | |||||
| 日 々 | 中 南 米 | ファンド・ | な し | ||
| 不動産投信 | オブ・ | ||||
| その他 | アフリカ | ファンズ | |||
| その他資産 | ( ) | ||||
| (投資信託証券(債券)) | 中 近 東 | ||||
| (中 東) | |||||
| 資産複合 | |||||
| ( ) | エマージング | ||||
| 資産配分固定型 | |||||
| 資産配分変更型 | |||||
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(債券)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
*年12回(毎月):目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
*エマージング :目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*ファミリーファンド:目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
*為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
③ 信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を上限として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定的な収益確保を図ると共に、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
(注意)上記は新興国を説明する参考資料です。
上記の新興国全てに投資することをお約束するものではありません。
また、上記以外の新興国も投資対象国に含まれます。
■ 新興国ソブリン債投資の魅力
| 新興国ソブリン債は、債券からの相対的に高い利回りに加え、新興国の成長過程からも中長期的な収益機会が期待できる魅力的な資産クラスです。 ※新興国ソブリン債は、先進国のソブリン債と比較してデフォルト(債務不履行)となるリスクが相対的に高いと言えます。 |
新興国債券市場は現在構造的な変化が進行しており、投資対象としての魅力度が高まりつつあります。
・現地通貨建新興国債券市場の発展
従来、新興国ソブリン債投資においては、米ドル建ての債券に投資をするものとなっていました。しかし、現在では現地通貨建ての債券市場の発展が著しく、市場規模も米ドル建て債券市場の約3倍に達しており、今後さらなる拡大も期待されます。
・相対的に高い債券の利回りおよび新興国通貨を通じた為替収益の享受*
現地通貨建ての新興国ソブリン債の多くは、先進国のソブリン債よりも格付けが低い分、相対的に利回りが高い上、新興国通貨への投資を通じた為替収益も期待できます。
* 外国為替相場の変動により、損失が生じることもあります。
■ ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30%以下とすることを基本とします。
■ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとします。
■ 外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
■ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
b.原則として、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定的に収益の分配を行う予定です。また、別途、毎年5月および11月の決算時にはボーナス分配金として、分配対象額の範囲で、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
(注意)上記は収益分配のイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
★収益分配金に関する留意事項
| ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 |
| ●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 |
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。
| ●受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 |
普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い ③ 個人、法人別の課税の取扱いについて」をご参照下さい。
c.委託会社はマザーファンドの運用の指図に関する権限を、BNYメロン・グループ*傘下の運用会社であるスタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーに委託します。
* BNYメロン・グループとは、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションを最終親会社とするグループの総称です。以下同じ。
| スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・ エル・エル・シー スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シーは、1933年、大恐慌のさなかにボストンにて数人の創業者によって設立されました。当時は富裕層が非常に投資助言を必要としていた時期であり、同社は当初は緩やかに、後に急速に拡大し、2014年(平成26年)3月末現在で約1,637億米ドル(約17兆円、1米ドル=102.92円で換算)以上の資産を受託しております。現在債券運用のみに注力する約130名の運用プロフェッショナルが在籍し、世界各国の機関投資家が主な顧客となっております。ボストンの他に、現在ではピッツバーグやサンフランシスコにも運用拠点を有しております。 |
| ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションは、2007年7月1日に旧メロン・フィナンシャル・コーポレーションと旧ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・カンパニー・インクが合併してできた会社です。両社はともに米国の金融業草創期から100年以上にわたる歴史を持ち、資産運用、アセット・サービスにおいてそれぞれ高い評価を得ています。また1980年代以来、BNYメロン・グループの資産運用部門は運用会社の設立および買収を通じて成長を続け、伝統的なパッシブ・マネジャーからヘッジファンドまでそれぞれ専門性を持った複数の運用会社を傘下に有しています。 ▼ 格 付 け:スタンダード&プアーズ社 A+、ムーディ-ズ社 A1 ▼ 資産運用部門:約1.62兆米ドル(約167兆円)(注) ▼ 資産管理部門:約27.9兆米ドル(約2,871兆円)(注) (注)2014年(平成26年)3月末現在。1米ドル=102.92円で換算。 |