(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の183.6(税抜年10,000分の170)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、純資産総額に対して、設定時に下記の率(税抜)をもとに元本額加重平均により計算された率を乗じて得た額とします。
| <ファンドの純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 100億円以下の部分 | 年10,000分の90 | 年10,000分の70 | 年10,000分の10 |
| 100億円超200億円以下の部分 | 年10,000分の92 | 年10,000分の70 | 年10,000分の 8 |
| 200億円超の部分 | 年10,000分の94 | 年10,000分の70 | 年10,000分の 6 |
毎計算期間を最初の6ヵ月とその翌日から計算期末までに区分した各期間(「半期」といいます。)の末日(「半期末」といいます。)に当該半期末の受益権口数に対応する金額、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額がファンドから支払われます。
◆「フラトンV-ASEAN マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「フラトンV-ASEAN マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た金額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 100億円以下の部分 | 年0.54% |
| 100億円超200億円以下の部分 | 年0.55% |
| 200億円超の部分 | 年0.56% |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |