有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「SAM ウォーター ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
SAM ウォーター ファンド
同投資信託はケイマン籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「財政状態計算書」およびそれに続く「包括利益計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成25年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
SAM ウォーター ファンド
財政状態計算書
2013年12月31日現在
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
包括利益計算書
2013年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
キャッシュフロー計算書
2013年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
財務諸表に対する注記
2013年12月31日に終了した年度
重要な会計方針の要約
これらの財務書類の作成に際して適用された重要な会計方針を以下に示す。これらの方針は、別段の記載ない限り、表示されているすべての年に対して一貫して適用されている。
作成基準
SAM ウォーター ファンド(以下「ファンド」という)の財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して作成されている。財務書類は取得原価主義に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む)を再評価することにより、修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成に際し、経営者は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、また報告期間における収益および費用の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行うよう要求されている。実績は、これらの見積りとは異なる可能性もある。
以下は、重要な会計方針の要約である。
a) 新たな会計基準および既存の基準に対する修正
(1) すでに実施されており、ファンドが適用している新たな基準および解釈は以下の通りである。
IFRS第7号「開示 - 金融資産および金融負債の相殺」に対する修正は、当該事業体の財政状態に対する、認識された金融資産および認識された金融負債に伴う相殺の権利を含むネッティング・アレンジメントの影響または潜在的な影響について、財務書類の利用者が評価できるようにするために追加開示を求めている。この修正はファンドの財政状態または業績には影響を与えていないが、財務書類の注記における追加開示につながった。
(2) まだ実施されておらず、ファンドが早期適用している新たな基準および解釈は以下の通りである。
IAS第32号「金融資産および金融負債の相殺」に対する修正は2014年1月1日以降の年度から実施され、ファンドが早期適用した。これらの修正はIAS第32号の相殺基準を明確にし、適用に際しての不整合に対処している。これは、「現在、法的に執行可能な相殺権を有する」ことおよび一部のグロス決済システムはネット決済に相当すると見なされる場合があるということの意味の明確化を含む。
(3) まだ実施されておらず、ファンドが適用していない新たな基準および解釈は以下の通りである。
IFRS第9号「金融商品」(2015年1月1日以降に始まる年度に実施される)は、事業体が一部のハイブリッド契約を含む金融資産および負債を分類および測定する方法を規定している。この基準はIAS第39号の要件と比較して金融資産の分類および測定へのアプローチを単純化している。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の要件の大半はそのまま繰り越された。この基準は金融資産の分類に一貫したアプローチを適用し、IAS第39号の多数の金融資産区分(区分ごとに分類基準があった)に取って代わるものである。ファンドは引き続き金融資産および金融負債(買建と売建の両方)を、損益を通じて公正価値評価されるものとして分類すると予想されているため、この基準がファンドの財政状態または業績に重大な影響を与えるとは予想されない。
その他の基準、解釈またはまだ実施されていない既存の基準に対する修正でファンドに重大な影響を与えることが予想されるものは存在しない。
b) 損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債
(1) 分類
ファンドは、株式および関連するデリバティブへの投資を、「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」に分類している。かかる金融資産および金融負債は、売買目的で保有される。
金融資産は、主に短期間に売却、買戻しを行う目的で取得または発生させる場合、売買目的と分類される。またデリバティブについても売買目的の金融資産もしくは金融負債に分類される。ファンドは、いかなるデリバティブもヘッジ目的の金融資産もしくは金融負債として分類しない。
(2) 認識、認識の中止、測定
投資における通常売買取引は、約定日に認識される。約定日とは投資対象の売買契約を行った日を指す。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」は、当初公正価値にて認識される。
投資対象からのキャッシュフローを受け取る権利が消滅した時、または資産の所有に伴うすべてのリスクおよび便益を実質的に移転した時に、金融資産は認識を中止される。
当初から「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」として認識されたすべての金融資産および金融負債は、それ以降も損益を通じて公正価値評価される。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」の公正価値の変動による損益は、その変動が発生した期の「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現利益の純変動額」として、包括利益計算書の中で表示される。
(3) 見積公正価値
公正価値とは、測定日において市場参加者の間の秩序ある取引において資産を売却した場合に受領し、負債を移転する場合に支払うであろう価格である。活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値(公開市場で取引されるデリバティブおよび売買目的有価証券等)は報告日の取引終了時点における公表市場価格に基づく。ファンドの公正価値評価のためのインプットは、最終取引価格が売買スプレッドの間に入る場合には金融資産および金融負債の両方について最終取引市場価格を使用するように変更した。最終取引価格が売買スプレッドの間に入らない状況では、公正価値を最もよく代表している売買スプレッドの中の値を経営陣が決定する。
活発な市場で取引されていない金融商品(店頭デリバティブ等)の公正価値は、適用される評価方法により決定される。ファンドはさまざまな手法を用い、財務報告日における市況に基づき推定値を計算する。使用される評価方法には、直近の比較可能な独立第三者取引、ディスカウント・キャッシュフロー分析、価格決定モデル、および市場参加者に一般的に使用されている他の評価方法などが含まれる。
c) 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、かつ、差額決済を行う意思がある場合、または資産の換金および負債の決済を同時に行う場合、金融資産および金融負債は相殺され、純額が財政状態計算書に計上される。
2013年12月31日および2012年12月31日時点において、ファンドはマスター・ネッティング・アレンジメントの対象ではなく、そのため財務書類には、相殺した可能性のある金額または相殺した金額はなかった。
d) ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金
ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金とは、財務報告日において約定はされているが、決済または受渡しが未済の有価証券売却に係る未収金および有価証券購入に係る未払金をいう。これらの額は、当初は公正価値によって認識され、その後は実効金利法を用いた償却原価から、ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金を差し引いた金額にて認識される。ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金は、対象ブローカーからの未収金を、ファンドが全額回収することが不可能であるという客観的な証拠がある場合に計上される。ブローカーが重大な財政的困難に陥っている、倒産もしくは財政的な会社整理の可能性がある、および債務不履行などの要因が見られる場合、ファンドが未収金の減損を引き当てる指標となる。金融資産もしくはその他同等資産の減損が計上された場合、受取利息は、将来のキャッシュフローの減損を評価するために使用された利率を適用して認識される。
e) 未払費用
ファンドに直接帰属する費用は、発生主義で計上される。
f) 買戻可能受益証券
ファンドは買戻可能受益証券を発行する。この買戻可能受益証券は買戻可能受益証券の受益者の選択権により買い戻され、資本として分類される。買戻可能受益証券の条件が変更されてIAS第32号の修正に含まれる厳密な基準に準拠しなくなった場合、買戻可能受益証券は、当該商品が基準を満たさなくなった日から金融負債に再分類する。当該金融負債は、再分類の日に当該商品の公正価値で測定されることになる。当該株式商品の簿価と再分類の日の負債の公正価値との間の差異は、資本として認識されることになる。
買戻可能受益証券は、任意の時点において、ファンドの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換によってファンドに戻すことができる。買戻可能受益証券の受益者が買戻可能受益証券をファンドに戻す権利を行使した場合、買戻可能受益証券は財務報告日に買戻金額で未払金として計上される。
買戻しは、買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産および受益証券1口当たり純資産価額を用いて実行される。受益証券1口当たり純資産価額は、評価日の入手可能な最終取引価格に基づいて評価された金融資産および金融負債に基づいている。買戻可能受益証券の発行および買戻しは、買戻可能受益証券の受益者の選択権によって、発行または買戻しの時点におけるファンドの受益証券1口当たり純資産価額に基づいた価格で行われる。ファンドの受益証券1口当たり純資産価額は、買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を買戻可能受益証券の発行済総数で除すことによって計算される。
g) 受取配当金
受取配当金は、支払金を受け取る権利が確定した時に認識される。
h) 為替先渡契約
為替先渡契約は、将来の日(当事者が合意した契約日から一定の期間後)に、契約時に設定された価格で特定の通貨を購入または売却することをファンドに義務付ける。ファンドは、ポートフォリオに含まれる特定通貨建て証券の円換算価値をヘッジするためにこのような取引を行う。ヘッジには取引相手の債務不履行の可能性など特殊なリスクが伴い、対円での該当通貨の価値の予期せぬ変動による損失が発生する可能性もある。
為替先渡契約を締結する場合、ファンドが決済日に特定通貨の購入義務を負う時は債務として計上され、売却義務を負う時は債権として計上される。契約は原通貨の日々の為替レートで調整されるため、契約の公正価値は毎日変動する。ファンドが契約を締結した時に使用した為替レートと日々の調整に使用する為替レートの差は、決済日まで為替先渡契約に係る未実現損益として計上される。
為替先渡契約に係る(損)益は、包括利益計算書の中で「為替先渡契約に係る実現純利益」および「為替先渡契約に係る未実現(損)益の純変動額」として表示される。
i) 外貨建取引
(1) 機能通貨および報告通貨
ファンドの購入および買戻しにおける単位通貨は、日本円である。ファンドの運用成績の評価および投資家への報告は日本円にて行われる。信託の評議委員会は、裏付けとなる取引、事象および状況による経済効果を最も正確に表示する通貨は日本円であるとしている。財務書類はファンドの機能通貨および報告通貨である日本円にて表示されている。
(2) 取引および残高
外貨建取引は、取引日の一般的な為替レートにて機能通貨に換算される。外貨建資産および負債は、財務報告日における一般的な為替レートを用いて機能通貨に換算される。
換算から生じる為替損益は、包括利益計算書に含まれる。
損益を通じて公正価値計上される金融資産および負債に係る為替損益は、包括利益計算書の中で、「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る実現純(損)益」および「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現(損)益の純変動額」として表示される。
j) 現金および現金同等物
現金および現金同等物とは、手元現金のみを指す。
k) 取引費用
取引費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債を取得するために発生する費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払う手数料を含む。取引費用は発生時に費用として損益の中で直ちに認識される。
l) 税金
ファンドは実質的にすべてケイマン諸島を除く国々に国籍を有する事業体の発行する有価証券に投資する。これらの外国の多くには、ファンドのような非居住者に適用可能なキャピタルゲイン課税を示唆する税法が存在する。通常、これらのキャピタルゲイン課税は自己査定ベースで決定する必要があるため、ファンドのブローカーはそのような税金を源泉徴収しない可能性がある。
外国の税法が当該国を源泉とするファンドのキャピタルゲインについて税金債務を査定することを要求する可能性が高い場合、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」に従い、ファンドは、関係税務当局がすべての事実および状況を完全に把握していることを前提として、税金債務を認識する必要がある。その場合、税金債務は、報告期間末日までに制定されたまたは実質的に制定された税法および税率を用いて、関係税務当局に支払義務があると予想される金額で測定される。制定された税法がオフショア投資ファンドに適用される方法に不確実性が存在する場合もある。そのため、最終的にファンドが税金債務を支払うか否かについて不確実性が発生する。従って、不確実な税金債務を測定する場合、経営者は支払いの可能性に影響を与え得るその時点で入手可能なすべての関係する事実および状況(関係税務当局の公式または非公式の慣行を含む)を検討する。
2013年12月31日現在、外国キャピタルゲイン課税に関して、ファンドは不確実な税金債務として376,507円(2012年度:2,362,554円)を測定した。これはファンドの最善の見積りであるが、見積価額が最終支払額と大幅に違う可能性がある。
公正価値情報
IFRS第7号「金融商品:開示」の修正に従い、ファンドは公正価値測定を、測定を行う際に用いられたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて分類する。公正価値ヒエラルキーには、次のレベルがある。
- 活発な市場における同一の金融資産または負債に対する公表市場価格(無修正)(レベル1)
- レベル1に含まれる公表市場価格以外で、金融資産または負債に対して直接的に(つまり、市場価格として)または間接的に(つまり、市場価格から導出して)観察可能なインプット(レベル2)
- 観察可能な市場データに基づかない金融資産または負債についてのインプット(つまり、観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定を全体として分類する公正価値ヒエラルキーのレベルは、その全体としての公正価値測定に対して重要な最低レベルのインプットを基本として判定する。この判定のためには、インプットの重要性は、全体としての公正価値測定に照らして評価する。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づいた重要な修正を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、その測定はレベル3である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価には、判断が要求され、当該金融資産または金融負債に固有の要因を検討する必要がある。
何が「観察可能」なものに該当するかの判定には、マネージャーによる重大な判断が要求される。ファンドは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼できかつ検証可能で、専有財産によるものではなく、かつ関係する市場に活発にかかわっている独立の情報源から提供されている市場データを、観察可能データと見なす。
以下の表は、2013年12月31日現在および2012年12月31日現在の公正価値で測定したファンドの金融資産および負債(クラス別)を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2013年12月31日現在
2012年12月31日現在
関連する有価証券またはデリバティブが活発に取引されており公表価格がある場合、公正価値はレベル1に分類される。レベル1に分類された金融商品がその後、活発に取引されなくなった場合、当該金融商品はレベル1から振り替えられる。その場合、その公正価値の測定に重要かつ観察不能なインプットの使用が必要な場合(その場合はレベル3に再分類される)を除き、当該金融商品はレベル1からレベル2に再分類される。
2013年12月31日および2012年12月31日に終了した会計期間において、ファンドはレベル1、レベル2、レベル3の再分類を一切行っていない。
価額が活発な市場での公表市場価格に基づく(従ってレベル1に分類される)投資には、活発な上場株式、上場デリバティブ、米国債、特定の米国以外のソブリン債が含まれる。ファンドは、これらの商品の公表市場価格を修正していない。
活発とは見なされていない市場で取引を行っているが、公表市場価格、ディーラーによる相場、または観察可能なインプットに裏付けられた別の価格設定源に基づいて評価される金融商品はレベル2に分類される。これらの金融商品には、投資適格の社債および特定の米国以外のソブリン債、上場株式、店頭デリバティブが含まれる。レベル2の投資には、活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限の対象となっているポジションが含まれるため、評価は流動性および/または譲渡性を反映して修正される場合があり、一般には入手可能な市場情報に基づいている。
取引の頻度が低いため、レベル3に分類される投資のインプットは重要かつ観察不能である。レベル3の商品には未上場株式および社債が含まれる。これらの証券には観察可能な価格が利用できないため、ファンドは公正価値を導出するための評価方法を使用する。
以下の表は、2013年12月31日現在および2012年12月31日現在の公正価値で計上されていないが、その公正価値は開示されているファンドの金融資産および負債を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2013年12月31日現在
2012年12月31日現在
上記の表に含まれる資産および負債は償却原価で計上されている。この計上価額は公正価値の合理的な近似値である。
為替契約に係る未実現損失ならびに現金および現金同等物には、手元現金、銀行預金およびブローカー預け金が含まれる。
受益証券買戻未払金は、期末以前に買戻しを行ったが、まだ決済が終わっていない受益証券の受益者への未払金である。
未収配当金は保有する投資に対するファンドの未収金である。
ブローカーからの未収金およびその他未収金には、取引およびその他債務の決済に関するファンドの契約上の未収金が含まれる。ブローカーへの未払金およびその他未払金は、取引の決済および費用に関するファンドの契約上の債務である。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2013年12月31日現在
以下の明細表は監査済財務書類の一部ではない。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2013年12月31日現在
(日本円で表示)
2013年12月31日現在の投資明細表は、以下の通りである。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 1,491,240,855 | 1,505,407,643 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 1,491,240,855 | 1,505,407,643 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,448,390 | 1,472,578 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,448,390 | 1,472,578 | ||
| 合計 | 1,492,689,245 | 1,506,880,221 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「SAM ウォーター ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
SAM ウォーター ファンド
同投資信託はケイマン籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「財政状態計算書」およびそれに続く「包括利益計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成25年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
SAM ウォーター ファンド
財政状態計算書
2013年12月31日現在
(日本円で表示)
| 2013年 | ||
| 資産 | ||
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産 | 1,834,546,853 | |
| 現金および現金同等物 | 36,957,882 | |
| ブローカーからの未収金 | 47,989,988 | |
| 未収配当金 | 3,632,838 | |
| 資産合計 | 1,923,127,561 | |
| 負債 | ||
| 受益証券買戻未払金 | 25,760,523 | |
| ブローカーへの未払金 | 5,987,714 | |
| 未払費用 | 8,302,088 | |
| 負債合計 | 40,050,325 | |
| 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産 | 1,883,077,236 | |
| 受益証券1口当たり純資産価額 - 発行済受益証券1,952,465,449口の1口当たり発行および買戻価格 | 0.96 |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
包括利益計算書
2013年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
| 2013年 | ||
| 収益 | ||
| 受取配当金 | 46,307,888 | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る実現純(損)益 | 485,892,179 | |
| 外貨建取引に係る実現純(損)益 | 3,098,334 | |
| 為替先渡契約に係る実現純利益 | 1,664,319 | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現利益の純変動額 | 312,048,383 | |
| 外貨建取引に係る未実現純(損)益の純変動額 | (1,396,278) | |
| 為替先渡契約に係る未実現(損)益の純変動額 | 11,043 | |
| 純益合計 | 847,625,868 | |
| 費用 | ||
| 保管および管理手数料 | 13,884,480 | |
| 運用報酬 | 9,314,671 | |
| 登録機関報酬 | 3,599,995 | |
| 受託者報酬 | 3,599,995 | |
| 専門家報酬 | 3,504,477 | |
| 取引費用 | 3,242,599 | |
| その他費用 | 850,090 | |
| 費用合計 | 37,996,307 | |
| 税引前包括利益合計 | 809,629,561 | |
| 源泉徴収税 | (7,604,308) | |
| 包括利益合計 | 802,025,253 |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
キャッシュフロー計算書
2013年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
| 2013年 | ||
| 運用活動によるキャッシュフロー | ||
| 包括利益 | 802,025,253 | |
| 運用活動で得た現金純額への包括利益の調整 | ||
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産の購入 | (1,163,994,288) | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産の売却からの手取金 | 1,675,467,331 | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現利益の純変動額 | (312,048,383) | |
| 為替先渡契約に係る未実現(損)益の純変動額 | (11,043) | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る実現純(損)益 | (487,635,911) | |
| ブローカーからの未収金の増加額 | (32,723,270) | |
| 未収配当金減少(増加)額 | (4,753) | |
| ブローカーへの未払金の増加額 | 5,987,714 | |
| 未払費用の増加(減少)額 | (2,312,166) | |
| 運用活動で得た現金純額 | 484,750,484 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||
| 受益証券発行からの手取金 | 621,108,617 | |
| 受益証券買戻しに係る支払金 | (1,116,622,373) | |
| 財務活動で使用した現金純額 | (495,513,756) | |
| 現金および現金同等物の純減少額 | (10,763,272) | |
| 期首現金および現金同等物 | 47,721,154 | |
| 期末現金および現金同等物 | 36,957,882 |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
財務諸表に対する注記
2013年12月31日に終了した年度
重要な会計方針の要約
これらの財務書類の作成に際して適用された重要な会計方針を以下に示す。これらの方針は、別段の記載ない限り、表示されているすべての年に対して一貫して適用されている。
作成基準
SAM ウォーター ファンド(以下「ファンド」という)の財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して作成されている。財務書類は取得原価主義に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む)を再評価することにより、修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成に際し、経営者は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、また報告期間における収益および費用の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行うよう要求されている。実績は、これらの見積りとは異なる可能性もある。
以下は、重要な会計方針の要約である。
a) 新たな会計基準および既存の基準に対する修正
(1) すでに実施されており、ファンドが適用している新たな基準および解釈は以下の通りである。
IFRS第7号「開示 - 金融資産および金融負債の相殺」に対する修正は、当該事業体の財政状態に対する、認識された金融資産および認識された金融負債に伴う相殺の権利を含むネッティング・アレンジメントの影響または潜在的な影響について、財務書類の利用者が評価できるようにするために追加開示を求めている。この修正はファンドの財政状態または業績には影響を与えていないが、財務書類の注記における追加開示につながった。
(2) まだ実施されておらず、ファンドが早期適用している新たな基準および解釈は以下の通りである。
IAS第32号「金融資産および金融負債の相殺」に対する修正は2014年1月1日以降の年度から実施され、ファンドが早期適用した。これらの修正はIAS第32号の相殺基準を明確にし、適用に際しての不整合に対処している。これは、「現在、法的に執行可能な相殺権を有する」ことおよび一部のグロス決済システムはネット決済に相当すると見なされる場合があるということの意味の明確化を含む。
(3) まだ実施されておらず、ファンドが適用していない新たな基準および解釈は以下の通りである。
IFRS第9号「金融商品」(2015年1月1日以降に始まる年度に実施される)は、事業体が一部のハイブリッド契約を含む金融資産および負債を分類および測定する方法を規定している。この基準はIAS第39号の要件と比較して金融資産の分類および測定へのアプローチを単純化している。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の要件の大半はそのまま繰り越された。この基準は金融資産の分類に一貫したアプローチを適用し、IAS第39号の多数の金融資産区分(区分ごとに分類基準があった)に取って代わるものである。ファンドは引き続き金融資産および金融負債(買建と売建の両方)を、損益を通じて公正価値評価されるものとして分類すると予想されているため、この基準がファンドの財政状態または業績に重大な影響を与えるとは予想されない。
その他の基準、解釈またはまだ実施されていない既存の基準に対する修正でファンドに重大な影響を与えることが予想されるものは存在しない。
b) 損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債
(1) 分類
ファンドは、株式および関連するデリバティブへの投資を、「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」に分類している。かかる金融資産および金融負債は、売買目的で保有される。
金融資産は、主に短期間に売却、買戻しを行う目的で取得または発生させる場合、売買目的と分類される。またデリバティブについても売買目的の金融資産もしくは金融負債に分類される。ファンドは、いかなるデリバティブもヘッジ目的の金融資産もしくは金融負債として分類しない。
(2) 認識、認識の中止、測定
投資における通常売買取引は、約定日に認識される。約定日とは投資対象の売買契約を行った日を指す。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」は、当初公正価値にて認識される。
投資対象からのキャッシュフローを受け取る権利が消滅した時、または資産の所有に伴うすべてのリスクおよび便益を実質的に移転した時に、金融資産は認識を中止される。
当初から「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」として認識されたすべての金融資産および金融負債は、それ以降も損益を通じて公正価値評価される。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」の公正価値の変動による損益は、その変動が発生した期の「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現利益の純変動額」として、包括利益計算書の中で表示される。
(3) 見積公正価値
公正価値とは、測定日において市場参加者の間の秩序ある取引において資産を売却した場合に受領し、負債を移転する場合に支払うであろう価格である。活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値(公開市場で取引されるデリバティブおよび売買目的有価証券等)は報告日の取引終了時点における公表市場価格に基づく。ファンドの公正価値評価のためのインプットは、最終取引価格が売買スプレッドの間に入る場合には金融資産および金融負債の両方について最終取引市場価格を使用するように変更した。最終取引価格が売買スプレッドの間に入らない状況では、公正価値を最もよく代表している売買スプレッドの中の値を経営陣が決定する。
活発な市場で取引されていない金融商品(店頭デリバティブ等)の公正価値は、適用される評価方法により決定される。ファンドはさまざまな手法を用い、財務報告日における市況に基づき推定値を計算する。使用される評価方法には、直近の比較可能な独立第三者取引、ディスカウント・キャッシュフロー分析、価格決定モデル、および市場参加者に一般的に使用されている他の評価方法などが含まれる。
c) 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、かつ、差額決済を行う意思がある場合、または資産の換金および負債の決済を同時に行う場合、金融資産および金融負債は相殺され、純額が財政状態計算書に計上される。
2013年12月31日および2012年12月31日時点において、ファンドはマスター・ネッティング・アレンジメントの対象ではなく、そのため財務書類には、相殺した可能性のある金額または相殺した金額はなかった。
d) ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金
ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金とは、財務報告日において約定はされているが、決済または受渡しが未済の有価証券売却に係る未収金および有価証券購入に係る未払金をいう。これらの額は、当初は公正価値によって認識され、その後は実効金利法を用いた償却原価から、ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金を差し引いた金額にて認識される。ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金は、対象ブローカーからの未収金を、ファンドが全額回収することが不可能であるという客観的な証拠がある場合に計上される。ブローカーが重大な財政的困難に陥っている、倒産もしくは財政的な会社整理の可能性がある、および債務不履行などの要因が見られる場合、ファンドが未収金の減損を引き当てる指標となる。金融資産もしくはその他同等資産の減損が計上された場合、受取利息は、将来のキャッシュフローの減損を評価するために使用された利率を適用して認識される。
e) 未払費用
ファンドに直接帰属する費用は、発生主義で計上される。
f) 買戻可能受益証券
ファンドは買戻可能受益証券を発行する。この買戻可能受益証券は買戻可能受益証券の受益者の選択権により買い戻され、資本として分類される。買戻可能受益証券の条件が変更されてIAS第32号の修正に含まれる厳密な基準に準拠しなくなった場合、買戻可能受益証券は、当該商品が基準を満たさなくなった日から金融負債に再分類する。当該金融負債は、再分類の日に当該商品の公正価値で測定されることになる。当該株式商品の簿価と再分類の日の負債の公正価値との間の差異は、資本として認識されることになる。
買戻可能受益証券は、任意の時点において、ファンドの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換によってファンドに戻すことができる。買戻可能受益証券の受益者が買戻可能受益証券をファンドに戻す権利を行使した場合、買戻可能受益証券は財務報告日に買戻金額で未払金として計上される。
買戻しは、買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産および受益証券1口当たり純資産価額を用いて実行される。受益証券1口当たり純資産価額は、評価日の入手可能な最終取引価格に基づいて評価された金融資産および金融負債に基づいている。買戻可能受益証券の発行および買戻しは、買戻可能受益証券の受益者の選択権によって、発行または買戻しの時点におけるファンドの受益証券1口当たり純資産価額に基づいた価格で行われる。ファンドの受益証券1口当たり純資産価額は、買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産を買戻可能受益証券の発行済総数で除すことによって計算される。
g) 受取配当金
受取配当金は、支払金を受け取る権利が確定した時に認識される。
h) 為替先渡契約
為替先渡契約は、将来の日(当事者が合意した契約日から一定の期間後)に、契約時に設定された価格で特定の通貨を購入または売却することをファンドに義務付ける。ファンドは、ポートフォリオに含まれる特定通貨建て証券の円換算価値をヘッジするためにこのような取引を行う。ヘッジには取引相手の債務不履行の可能性など特殊なリスクが伴い、対円での該当通貨の価値の予期せぬ変動による損失が発生する可能性もある。
為替先渡契約を締結する場合、ファンドが決済日に特定通貨の購入義務を負う時は債務として計上され、売却義務を負う時は債権として計上される。契約は原通貨の日々の為替レートで調整されるため、契約の公正価値は毎日変動する。ファンドが契約を締結した時に使用した為替レートと日々の調整に使用する為替レートの差は、決済日まで為替先渡契約に係る未実現損益として計上される。
為替先渡契約に係る(損)益は、包括利益計算書の中で「為替先渡契約に係る実現純利益」および「為替先渡契約に係る未実現(損)益の純変動額」として表示される。
i) 外貨建取引
(1) 機能通貨および報告通貨
ファンドの購入および買戻しにおける単位通貨は、日本円である。ファンドの運用成績の評価および投資家への報告は日本円にて行われる。信託の評議委員会は、裏付けとなる取引、事象および状況による経済効果を最も正確に表示する通貨は日本円であるとしている。財務書類はファンドの機能通貨および報告通貨である日本円にて表示されている。
(2) 取引および残高
外貨建取引は、取引日の一般的な為替レートにて機能通貨に換算される。外貨建資産および負債は、財務報告日における一般的な為替レートを用いて機能通貨に換算される。
換算から生じる為替損益は、包括利益計算書に含まれる。
損益を通じて公正価値計上される金融資産および負債に係る為替損益は、包括利益計算書の中で、「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る実現純(損)益」および「損益を通じて公正価値評価される金融資産に係る未実現(損)益の純変動額」として表示される。
j) 現金および現金同等物
現金および現金同等物とは、手元現金のみを指す。
k) 取引費用
取引費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債を取得するために発生する費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払う手数料を含む。取引費用は発生時に費用として損益の中で直ちに認識される。
l) 税金
ファンドは実質的にすべてケイマン諸島を除く国々に国籍を有する事業体の発行する有価証券に投資する。これらの外国の多くには、ファンドのような非居住者に適用可能なキャピタルゲイン課税を示唆する税法が存在する。通常、これらのキャピタルゲイン課税は自己査定ベースで決定する必要があるため、ファンドのブローカーはそのような税金を源泉徴収しない可能性がある。
外国の税法が当該国を源泉とするファンドのキャピタルゲインについて税金債務を査定することを要求する可能性が高い場合、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」に従い、ファンドは、関係税務当局がすべての事実および状況を完全に把握していることを前提として、税金債務を認識する必要がある。その場合、税金債務は、報告期間末日までに制定されたまたは実質的に制定された税法および税率を用いて、関係税務当局に支払義務があると予想される金額で測定される。制定された税法がオフショア投資ファンドに適用される方法に不確実性が存在する場合もある。そのため、最終的にファンドが税金債務を支払うか否かについて不確実性が発生する。従って、不確実な税金債務を測定する場合、経営者は支払いの可能性に影響を与え得るその時点で入手可能なすべての関係する事実および状況(関係税務当局の公式または非公式の慣行を含む)を検討する。
2013年12月31日現在、外国キャピタルゲイン課税に関して、ファンドは不確実な税金債務として376,507円(2012年度:2,362,554円)を測定した。これはファンドの最善の見積りであるが、見積価額が最終支払額と大幅に違う可能性がある。
公正価値情報
IFRS第7号「金融商品:開示」の修正に従い、ファンドは公正価値測定を、測定を行う際に用いられたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて分類する。公正価値ヒエラルキーには、次のレベルがある。
- 活発な市場における同一の金融資産または負債に対する公表市場価格(無修正)(レベル1)
- レベル1に含まれる公表市場価格以外で、金融資産または負債に対して直接的に(つまり、市場価格として)または間接的に(つまり、市場価格から導出して)観察可能なインプット(レベル2)
- 観察可能な市場データに基づかない金融資産または負債についてのインプット(つまり、観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定を全体として分類する公正価値ヒエラルキーのレベルは、その全体としての公正価値測定に対して重要な最低レベルのインプットを基本として判定する。この判定のためには、インプットの重要性は、全体としての公正価値測定に照らして評価する。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づいた重要な修正を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、その測定はレベル3である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価には、判断が要求され、当該金融資産または金融負債に固有の要因を検討する必要がある。
何が「観察可能」なものに該当するかの判定には、マネージャーによる重大な判断が要求される。ファンドは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼できかつ検証可能で、専有財産によるものではなく、かつ関係する市場に活発にかかわっている独立の情報源から提供されている市場データを、観察可能データと見なす。
以下の表は、2013年12月31日現在および2012年12月31日現在の公正価値で測定したファンドの金融資産および負債(クラス別)を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2013年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 売買目的保有金融資産 | ||||
| - 株式 | 1,834,546,853 | - | - | 1,834,546,853 |
| 売買目的保有金融資産合計 | 1,834,546,853 | - | - | 1,834,546,853 |
| 投資合計 | 1,834,546,853 | - | - | 1,834,546,853 |
2012年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 売買目的保有金融資産 | ||||
| - 株式 | 1,546,335,602 | - | - | 1,546,335,602 |
| 売買目的保有金融資産合計 | 1,546,335,602 | - | - | 1,546,335,602 |
| 負債 | ||||
| 売買目的保有金融負債 | ||||
| - 為替先渡契約の未実現損失 | - | (11,043) | - | (11,043) |
| 売買目的保有金融負債合計 | - | (11,043) | - | (11,043) |
| 投資合計 | 1,546,335,602 | (11,043) | - | 1,546,324,559 |
関連する有価証券またはデリバティブが活発に取引されており公表価格がある場合、公正価値はレベル1に分類される。レベル1に分類された金融商品がその後、活発に取引されなくなった場合、当該金融商品はレベル1から振り替えられる。その場合、その公正価値の測定に重要かつ観察不能なインプットの使用が必要な場合(その場合はレベル3に再分類される)を除き、当該金融商品はレベル1からレベル2に再分類される。
2013年12月31日および2012年12月31日に終了した会計期間において、ファンドはレベル1、レベル2、レベル3の再分類を一切行っていない。
価額が活発な市場での公表市場価格に基づく(従ってレベル1に分類される)投資には、活発な上場株式、上場デリバティブ、米国債、特定の米国以外のソブリン債が含まれる。ファンドは、これらの商品の公表市場価格を修正していない。
活発とは見なされていない市場で取引を行っているが、公表市場価格、ディーラーによる相場、または観察可能なインプットに裏付けられた別の価格設定源に基づいて評価される金融商品はレベル2に分類される。これらの金融商品には、投資適格の社債および特定の米国以外のソブリン債、上場株式、店頭デリバティブが含まれる。レベル2の投資には、活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限の対象となっているポジションが含まれるため、評価は流動性および/または譲渡性を反映して修正される場合があり、一般には入手可能な市場情報に基づいている。
取引の頻度が低いため、レベル3に分類される投資のインプットは重要かつ観察不能である。レベル3の商品には未上場株式および社債が含まれる。これらの証券には観察可能な価格が利用できないため、ファンドは公正価値を導出するための評価方法を使用する。
以下の表は、2013年12月31日現在および2012年12月31日現在の公正価値で計上されていないが、その公正価値は開示されているファンドの金融資産および負債を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2013年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 現金および現金同等物 | 36,957,882 | - | - | 36,957,882 |
| ブローカーからの未収金 | - | 47,989,988 | - | 47,989,988 |
| 未収配当金 | - | 3,632,838 | - | 3,632,838 |
| 合計残高 | 36,957,882 | 51,622,826 | - | 88,580,708 |
| 負債 | ||||
| 受益証券買戻未払金 | - | 25,760,523 | - | 25,760,523 |
| ブローカーへの未払金 | - | 5,987,714 | - | 5,987,714 |
| その他未払金 | - | 8,302,088 | - | 8,302,088 |
| 合計残高 | - | 40,050,325 | - | 40,050,325 |
2012年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 現金および現金同等物 | 47,721,154 | - | - | 47,721,154 |
| ブローカーからの未収金 | - | 15,266,718 | - | 15,266,718 |
| 未収配当金 | - | 3,628,085 | - | 3,628,085 |
| 合計残高 | 47,721,154 | 18,894,803 | - | 66,615,957 |
| 負債 | ||||
| 受益証券買戻未払金 | - | 23,061,954 | - | 23,061,954 |
| その他未払金 | - | 10,614,254 | - | 10,614,254 |
| 合計残高 | - | 33,676,208 | - | 33,676,208 |
上記の表に含まれる資産および負債は償却原価で計上されている。この計上価額は公正価値の合理的な近似値である。
為替契約に係る未実現損失ならびに現金および現金同等物には、手元現金、銀行預金およびブローカー預け金が含まれる。
受益証券買戻未払金は、期末以前に買戻しを行ったが、まだ決済が終わっていない受益証券の受益者への未払金である。
未収配当金は保有する投資に対するファンドの未収金である。
ブローカーからの未収金およびその他未収金には、取引およびその他債務の決済に関するファンドの契約上の未収金が含まれる。ブローカーへの未払金およびその他未払金は、取引の決済および費用に関するファンドの契約上の債務である。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2013年12月31日現在
以下の明細表は監査済財務書類の一部ではない。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2013年12月31日現在
(日本円で表示)
2013年12月31日現在の投資明細表は、以下の通りである。
| 株式数 | 銘柄 | 取得原価 | 公正価値 | 純資産に対する割合(%) | |||
| 普通株式 | |||||||
| 一般消費財 | |||||||
| 289 | Fischer (Georg) Reg | 12,730,316 | 21,431,978 | 1.1 | % | ||
| 71,000 | Haier Electronics Group Co Ltd | 12,137,998 | 21,702,835 | 1.2 | % | ||
| 20,000 | Sekisui Chemical Co Ltd | 15,934,677 | 25,800,000 | 1.4 | |||
| 40,802,991 | 68,934,813 | 3.7 | % | ||||
| 生活必需品 | |||||||
| 110,000 | Chaoda Modern Agriculture | 1,660,119 | 1,329,578 | 0.1 | % | ||
| 18,701 | Homeserve Plc | 5,442,286 | 8,962,311 | 0.5 | |||
| 1,342 | Stantec Inc | 3,077,505 | 8,743,165 | 0.5 | |||
| 10,179,910 | 19,035,054 | 1.1 | % | ||||
| エネルギー | |||||||
| 9,775 | AMEC PLC | 16,858,271 | 18,513,760 | 1.0 | % | ||
| 16,858,271 | 18,513,760 | 1.0 | % | ||||
| 一般事業 | |||||||
| 10,915 | Amiad Water Systems Ltd | 5,166,802 | 5,206,229 | 0.3 | % | ||
| 2,315 | Arcadis Nv | 5,492,831 | 8,589,874 | 0.5 | |||
| 5,300 | Asahi Holdings Inc | 9,288,540 | 9,476,400 | 0.5 | |||
| 264,000 | Beijing Enterprises Water Gr | 4,494,074 | 17,427,876 | 0.9 | |||
| 5,007 | Boskalis Westminster | 20,306,996 | 27,849,799 | 1.5 | |||
| 7,120 | Calgon Carbon Corp | 9,119,758 | 15,393,511 | 0.8 | |||
| 14,128 | Cardno Ltd | 7,693,657 | 9,166,555 | 0.5 | |||
| 103,000 | China Everbright Intl Ltd | 3,106,281 | 14,436,747 | 0.8 | |||
| 265,000 | China Lesso Group Holdings Ltd | 11,543,124 | 19,361,822 | 1.0 | |||
| 3,775 | Clean Harbors Inc | 21,281,993 | 23,790,412 | 1.3 | |||
| 2,707 | Coway Co Ltd | 8,451,706 | 17,901,243 | 1.0 | |||
| 12,473 | Danaher Corp | 61,592,474 | 101,207,246 | 5.4 | |||
| 45,000 | Ebara Corp | 22,824,546 | 30,420,000 | 1.6 | |||
| 1,675 | Flowserve Corp | 5,670,073 | 13,878,091 | 0.7 | |||
| 2,119 | Franklin Electric Co Inc | 4,934,888 | 9,942,109 | 0.5 | |||
| 2,268 | Geberit Ag Reg | 41,917,497 | 72,503,840 | 3.8 | |||
| 17,050 | Halma Plc | 7,567,954 | 17,912,270 | 1.0 | |||
| 2,779 | Idex Corp | 8,571,758 | 21,570,610 | 1.1 | |||
| 2,751 | Itron Inc | 11,456,996 | 11,979,230 | 0.6 | |||
| 1,722 | Koninklijke Ten Cate NV | 4,819,456 | 5,711,173 | 0.3 | |||
| 18,000 | Kubota Corp | 23,471,281 | 31,302,000 | 1.7 | |||
| 12,700 | Kurita Water Industries Ltd | 24,844,098 | 27,711,400 | 1.5 | |||
| 9,500 | LIXIL Group Corp | 20,616,226 | 27,388,500 | 1.4 | |||
| 6,020 | Newalta Corp | 7,502,694 | 10,373,829 | 0.6 | |||
| 9,081 | Outotec OYJ | 9,308,018 | 10,008,639 | 0.5 | |||
| 1,231 | Parker Hannifin Corp | 14,678,411 | 16,643,991 | 0.9 | |||
| 14,938 | Pentair Ltd Registered | 56,267,245 | 121,946,447 | 6.5 | |||
| 7,517 | PerkinElmer Inc | 25,578,142 | 32,574,764 | 1.7 | |||
| 6,048 | Republic Services Inc | 18,021,628 | 21,104,412 | 1.1 | |||
| 1,900 | Rinnai Corp | 13,451,160 | 15,561,000 | 0.8 | |||
| 10,668 | Sanitec Corp | 10,549,050 | 11,784,178 | 0.6 | |||
| 5,362 | Sealed Air Corp | 14,062,791 | 19,189,661 | 1.0 | |||
| 47,000 | Sembcorp Industries Ltd | 18,960,795 | 21,479,680 | 1.1 | |||
| 54,825 | Shanks Group Plc | 6,113,057 | 10,355,174 | 0.6 | |||
| 987 | Sulzer Ag Reg | 14,310,890 | 16,785,282 | 0.9 | |||
| 14,007 | Tetra Tech Inc | 31,213,467 | 41,192,317 | 2.2 | |||
| 1,913 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10,117,849 | 22,388,685 | 1.2 | |||
| 11,813 | Tox Free Solutions Ltd | 3,835,807 | 3,876,698 | 0.2 | |||
| 5,636 | Trimble Navigation Ltd | 15,406,875 | 20,555,301 | 1.1 | |||
| 2,992 | Urs Corp | 11,826,873 | 16,663,986 | 0.9 | |||
| 4,845 | Waste Management Inc | 20,530,330 | 22,849,318 | 1.2 | |||
| 1,321 | Waters Corp | 9,384,583 | 13,884,371 | 0.7 | |||
| 2,251 | Watts Water Technologies A | 9,253,824 | 14,637,907 | 0.8 | |||
| 14,249 | Xylem Inc | 35,782,861 | 51,818,385 | 2.7 | |||
| 700,389,359 | 1,055,800,962 | 56.0 | % | ||||
| 素材 | |||||||
| 1,930 | Ashland Inc | 9,986,382 | 19,684,822 | 1.0 | % | ||
| 9,986,382 | 19,684,822 | 1.0 | % | ||||
| 公益事業 | |||||||
| 8,500 | Acea Spa | 4,201,252 | 10,186,937 | 0.5 | % | ||
| 967 | American States Water Co | 2,691,950 | 2,920,018 | 0.2 | |||
| 20,705 | American Water Works Co Inc | 69,933,068 | 91,966,173 | 4.9 | |||
| 18,938 | Aqua America Inc | 34,381,532 | 46,955,389 | 2.5 | |||
| 5,473 | California Water Service Grp | 9,160,105 | 13,270,779 | 0.7 | |||
| 466,000 | Guangdong Investment Ltd | 34,511,345 | 47,881,385 | 2.5 | |||
| 86,079 | Hera Spa | 13,295,500 | 20,570,169 | 1.1 | |||
| 209,700 | Manila Water Company | 9,138,973 | 10,925,284 | 0.6 | |||
| 853,900 | Metro Pacific Investments Co | 8,084,977 | 8,735,794 | 0.4 | |||
| 40,746 | Pennon Group Plc | 35,398,021 | 46,707,835 | 2.5 | |||
| 2,100 | Qatar Electricity + Water Co | 5,392,646 | 11,025,418 | 0.6 | |||
| 20,787 | Severn Trent Plc | 57,302,198 | 61,697,160 | 3.3 | |||
| 52,993 | Suez Environnement Co | 58,553,022 | 99,966,143 | 5.3 | |||
| 219,400 | Thai Tap Water Supply Foreig | 3,946,284 | 7,017,662 | 0.4 | |||
| 67,604 | United Utilities Group Plc | 66,907,949 | 79,025,524 | 4.2 | |||
| 48,027 | Veolia Environnement | 59,753,163 | 82,460,073 | 4.3 | |||
| 472,651,985 | 641,311,743 | 34.0 | % | ||||
| 普通株式合計 | 1,250,868,898 | 1,823,281,154 | 96.8 | % | |||
| 優先株式 | |||||||
| 一般事業 | |||||||
| 178 | Ksb Ag Vorzug | 10,386,898 | 11,265,699 | 0.6 | % | ||
| 10,386,898 | 11,265,699 | 0.6 | % | ||||
| 優先株合計 | 10,386,898 | 11,265,699 | 0.6 | ||||
| 投資合計 | 1,261,255,796 | 1,834,546,853 | 97.4 | % | |||
| その他の資産(負債控除後) | 48,530,383 | 2.6 | % | ||||
| 純資産 | 1,883,077,236 | 100.0 | % |