半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(3)【中間注記表】
当ファンドは、「SAM ウォーター ファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
SAM ウォーター ファンド
同投資信託はケイマン籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「財政状態計算書」およびそれに続く「包括利益計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成27年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
SAM ウォーター ファンド
財政状態計算書
2015年12月31日現在
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
包括利益計算書
2015年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
キャッシュフロー計算書
2015年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
財務諸表に対する注記
2015年12月31日現在
重要な会計方針の要約
これらの財務書類の作成に際して適用された重要な会計方針を以下に示す。これらの方針は、別段の記載ない限り、表示されているすべての年に対して一貫して適用されている。
作成基準
SAM ウォーター ファンド(以下「ファンド」という)の財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して作成されている。財務書類は取得原価主義に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む)を再評価することにより、修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成に際し、経営者は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、また報告期間における収益および費用の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行うよう要求されている。実績は、これらの見積りとは異なる可能性もある。
以下は、重要な会計方針の要約である。
a) 新たな会計基準および既存の基準に対する修正
以下の新しい基準および解釈はまだ実施されておらず、ファンドは適用していない。
IFRS第9号「金融商品」
IFRS第9号「金融商品」の最終規則は2014年7月に国際会計基準審議会(IASB)によって発表され、IAS第39号「金融商品:認識および測定」の代替となるものである。IFRS第9号によって、分類および測定について単一の、先を見通した「予想損失」減損モデルが導入され、ヘッジ会計のアプローチが大きく変更された。金融資産の分類を決定するための新たな単一の、原則に基づくアプローチは、当該資産が有するキャッシュフローの特性とビジネスモデルによって決定される。また、新たなモデルによってあらゆる金融商品に単一の減損モデルが適用されることとなる。このモデルでは、予想貸倒損失を適時に認識することが求められる。さらに、公正価値評価を選択した負債を測定する際の、事業体自体の信用リスクに関する変更も含まれており、これによって、当該負債に関して事業体自体の信用リスク悪化によってもたらされる利益はもはや損益で認識されなくなる。IFRS第9号は2018年1月1日以降に始まる年度に実施されるが、早期の適用も可能である。さらに、事業体自体の信用リスクの変更は金融商品の会計について他の点を変更することなく分離して早期適用することが可能である。ファンドはIFRS第9号の影響について評価の途上であり、新しい基準を採用する時期はまだ決定していない。
b) 投資
(1) 分類
当ファンドは、持分証券およびデリバティブへの投資を「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」に分類している。
この区分には2つの下位区分が設けられている。売買目的の金融資産および負債と、開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産および負債である。
売買目的の金融資産および負債は、主に短期的な売却または買戻しを目的として取得または発生するもの、あるいはポートフォリオの一部で、合同運用され、直近に短期的な利益獲得を実際に行ったパターンの証拠が認められる識別可能な金融投資を指す。すべてのデリバティブ資産および負債は売買目的として分類される。
開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産または負債は、売買目的として分類されていないもののそのように運用されており、運用成績が公正価値評価される金融資産である。デリバティブ以外のすべての投資は、開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定されている。
(2) 認識、認識の中止、測定
投資における通常売買取引は、約定日に認識される。約定日とは投資対象の売買契約を行った日を指す。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」は、当初公正価値にて認識される。
投資対象からのキャッシュフローを受け取る権利が消滅した時、または資産の所有に伴うすべてのリスクおよび便益を実質的に移転した時に、金融資産は認識を中止される。
当初認識後、損益を通じて公正価値評価されることを指定された取引目的のすべての金融資産または負債は、公正価値評価される。「損益を通じて公正価値評価される金融資産または負債」および「取引目的」区分の公正価値の変動による損益は、その変動が発生した期の「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産または負債に係る未実現利益の純変動額」および「デリバティブ資産または負債に係る未実現(損)益の純変動額」として、包括利益計算書の中でそれぞれ表示される。持分証券保有者についてのファンドの債務は、買戻し額として表示される。その他の金融資産または負債は償却原価で測定される。
(3) 見積公正価値
公正価値とは、測定日において市場参加者の間の秩序ある取引において資産を売却した場合に受領し、負債を移転する場合に支払うであろう価格である。活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値(公開市場で取引されるデリバティブおよび売買目的有価証券等)は報告日の取引終了時点における公表市場価格に基づく。ファンドの公正価値評価のためのインプットは、最終取引価格が売買スプレッドの間に入る場合には金融資産および金融負債の両方について最終取引市場価格を使用するように変更した。最終取引価格が売買スプレッドの間に入らない状況では、公正価値を最もよく代表している売買スプレッドの中の値を経営陣が決定する。
c) 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、かつ、差額決済を行う意思がある場合、または資産の換金および負債の決済を同時に行う場合、金融資産および金融負債は相殺され、純額が財政状態計算書に計上される。
2015年12月31日および2014年12月31日時点において、ファンドはマスター・ネッティング・アレンジメントの対象ではなく、そのため財務書類には、相殺した可能性のある金額または相殺した金額はなかった。
d) ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金
ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金とは、財務報告日において約定はされているが、決済または受渡しが未済の有価証券売却に係る未収金および有価証券購入に係る未払金をいう。これらの額は、当初は公正価値によって認識され、その後は実効金利法を用いた償却原価から、ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金を差し引いた金額にて認識される。ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金は、対象ブローカーからの未収金を、ファンドが全額回収することが不可能であるという客観的な証拠がある場合に計上される。ブローカーが重大な財政的困難に陥っている、倒産もしくは財政的な会社整理の可能性がある、および債務不履行などの要因が見られる場合、ファンドが未収金の減損を引き当てる指標となる。
e) 未払費用
ファンドに直接帰属する費用は、発生主義で計上される。
f) 受益者に帰属する純資産
ファンドが発行する受益証券は受益者の選択により買戻可能である。修正後国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」に従い、受益証券は、以下の厳格な基準に適合していることにより資本として分類されてきた。
・ 受益証券の受益者は純資産について比例配分で割り当てを受けること。
・ 受益証券のクラスは1つのみであり、従って最も劣後するクラスであり本質的に同一であること。
・ ファンドは、買戻しの義務以外には現金およびその他の金融資産を引き渡すいかなる契約上の義務も有していないこと。
・ 受益証券の残存期間中に予想されるキャッシュフロー合計額は実質的にファンドの損益に基づいていること。
受益証券の取引条件が変更され、修正後IAS第32号に定める厳格な基準に準拠するものでなくなった場合、受益証券は基準を満たさなくなった日から金融負債に分類が変更される。当該金融負債は、再分類の日に当該商品の公正価値で測定されることになる。当該株式商品の簿価と再分類の日の負債の公正価値との間の差異は、資本として認識されることになる。
受益証券はいつでも、当該受益証券に帰属するファンドの純資産価額の比例持分と同額の現金でファンドによる買戻しを受けることができる。受益者がファンドに対し受益証券買戻しの権利を行使した場合、財政状態計算書の日付において支払可能な額が受益証券の買戻額となる。
買戻しはファンドの受益証券1口当たり純資産価額を用いて行われる。この額は、評価日において利用可能な最新の取引価格による金融資産および負債の価値に基づくものである。受益証券は、受益者の選択により発行または買戻しが行われる。その際の価格は、発行または買戻し時点のファンドの受益証券1口当たり純資産価額に基づく。ファンドの受益証券1口当たり純資産価額は、受益者に帰属する純資産を発行済受益証券口数で除して求められる。
g) 受取配当金
受取配当金は、支払金を受け取る権利が確定した時に認識される。
h) 為替先渡契約
為替先渡契約は、将来の日(当事者が合意した契約日から一定の期間後)に、契約時に設定された価格で特定の通貨を購入または売却することをファンドに義務付ける。ファンドは、ポートフォリオに含まれる特定通貨建て証券の円換算価値をヘッジするためにこのような取引を行う。ヘッジには取引相手の債務不履行の可能性など特殊なリスクが伴い、対円での該当通貨の価値の予期せぬ変動による損失が発生する可能性もある。
ファンドが為替先渡契約を締結する場合、為替先渡契約の公正価値はゼロである。契約は原通貨の日々の為替レートで調整されるため、契約の公正価値は毎日変動する。ファンドが契約を締結した時に使用した為替レートと日々の調整に使用する為替レートの差は、決済日まで為替先渡契約に係る未実現損益として計上される。
為替先渡契約に係る(損)益は、包括利益計算書の中で「デリバティブ資産および負債に係る実現純利益」および「デリバティブ資産または負債に係る未実現(損)益」として表示される。
i) 外貨建取引
(1) 機能通貨および報告通貨
ファンドの購入および買戻しにおける単位通貨は、日本円である。ファンドの運用成績の評価および投資家への報告は日本円にて行われる。信託の評議委員会は、裏付けとなる取引、事象および状況による経済効果を最も正確に表示する通貨は日本円であるとしている。財務書類はファンドの機能通貨および報告通貨である日本円にて表示されている。
(2) 取引および残高
外貨建取引は、取引日の一般的な為替レートにて機能通貨に換算される。外貨建資産および負債は、財務報告日における一般的な為替レートを用いて機能通貨に換算される。
現金ならびにその他の金融資産および負債に関する為替損益は、「外貨換算に係る実現純(損)益」および「外貨換算に係る未実現損失の純変動額」として包括利益計算書の中で表示される。
デリバティブ資産および負債に関する為替損益は、「デリバティブ資産および負債に係る実現純利益」ならびに「デリバティブ資産および負債に係る未実現(損)益の純変動額」として包括利益計算書の中で表示される。損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に関する為替損益は、「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る実現純利益」および「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る未実現損失の純変動額」として、包括利益計算書の中で表示される。
j) 現金
現金とは、手元現金と銀行預金である。
k) 取引費用
取引費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債を取得するために発生する費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払う手数料を含む。取引費用は発生時に費用として損益の中で直ちに認識される。
l) 税金
ファンドは実質的にすべてケイマン諸島を除く国々に国籍を有する事業体の発行する有価証券に投資する。これらの外国の多くには、ファンドのような非居住者に適用可能なキャピタルゲイン課税を示唆する税法が存在する。通常、これらのキャピタルゲイン課税は自己査定ベースで決定する必要があるため、ファンドのブローカーはそのような税金を源泉徴収しない可能性がある。
外国の税法が当該国を源泉とするファンドのキャピタルゲインについて税金債務を査定することを要求する可能性が高い場合、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」に従い、ファンドは、関係税務当局がすべての事実および状況を完全に把握していることを前提として、税金債務を認識する必要がある。その場合、税金債務は、報告期間末日までに制定されたまたは実質的に制定された税法および税率を用いて、関係税務当局に支払義務があると予想される金額で測定される。制定された税法がオフショア投資ファンドに適用される方法に不確実性が存在する場合もある。そのため、最終的にファンドが税金債務を支払うか否かについて不確実性が発生する。従って、不確実な税金債務を測定する場合、経営者は支払いの可能性に影響を与え得るその時点で入手可能なすべての関係する事実および状況(関係税務当局の公式または非公式の慣行を含む)を検討する。
2015年12月31日現在、外国キャピタルゲイン課税に関して、ファンドは不確実な税金債務として204,179円(2014年度:261,937円)を測定した。これはファンドの最善の見積りであるが、見積価額が最終支払額と大幅に違う可能性がある。この金額は未払費用に含まれている。
3 公正価値情報
IFRS第7号「金融商品:開示」の修正に従い、ファンドは公正価値測定を、測定を行う際に用いられたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて分類する。公正価値ヒエラルキーには、次のレベルがある。
- 活発な市場における同一の金融資産または負債に対する公表市場価格(無修正)(レベル1)
- レベル1に含まれる公表市場価格以外で、金融資産または負債に対して直接的に(つまり、市場価格として)または間接的に(つまり、市場価格から導出して)観察可能なインプット(レベル2)
- 観察可能な市場データに基づかない金融資産または負債についてのインプット(つまり、観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定を全体として分類する公正価値ヒエラルキーのレベルは、その全体としての公正価値測定に対して重要な最低レベルのインプットを基本として判定する。この判定のためには、インプットの重要性は、全体としての公正価値測定に照らして評価する。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づいた重要な修正を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、その測定はレベル3である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価には、判断が要求され、当該金融資産または金融負債に固有の要因を検討する必要がある。
何が「観察可能」なものに該当するかの判定には、マネージャーによる重大な判断が要求される。
ファンドは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼できかつ検証可能で、専有財産によるものではなく、かつ関係する市場に活発にかかわっている独立の情報源から提供されている市場データを、観察可能データと見なす。
以下の表は、2015年12月31日現在および2014年12月31日現在の公正価値で測定したファンドの金融資産および負債(クラス別)を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2015年12月31日現在
2014年12月31日現在
関連する有価証券またはデリバティブが活発に取引されており公表価格がある場合、公正価値はレベル1に分類される。レベル1に分類された金融商品がその後、活発に取引されなくなった場合、当該金融商品はレベル1から振り替えられる。その場合、その公正価値の測定に重要かつ観察不能なインプットの使用が必要な場合(その場合はレベル3に再分類される)を除き、当該金融商品はレベル1からレベル2に再分類される。
2015年12月31日および2014年12月31日に終了した会計期間において、ファンドはレベル1、レベル2、レベル3の再分類を一切行っていない。
価値が活発な市場での公表価格に基づき、従ってレベル1に分類される投資には、活発な取引がなされている株式が含まれる。ファンドは、これらの商品の公表市場価格を修正していない。
活発とは見なされていない市場で取引を行っているが、公表市場価格、ディーラーによる相場、または観察可能なインプットに裏付けられた別の価格設定源に基づいて評価される金融商品はレベル2に分類される。これらの金融商品には、店頭デリバティブが含まれる。レベル2の投資には、活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限の対象となっているポジションが含まれるため、評価は流動性および/または譲渡性を反映して修正される場合があり、一般には入手可能な市場情報に基づいている。
取引の頻度が低いため、レベル3に分類される投資のインプットは重要かつ観察不能である。これらの証券には観察可能な価格が利用できないため、ファンドは公正価値を導出するための評価方法を使用する。ファンドは2015年および2014年の12月31日時点においてレベル3に分類される投資を保有していない。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2015年12月31日現在
(日本円で表示)
2015年12月31日現在の投資明細表は、以下の通りである。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 前計算期間末 平成28年 6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月15日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 1,086,935,958円 | 917,006,762円 |
| 期中追加設定元本額 | 50,871,097円 | 15,319,429円 | |
| 期中一部解約元本額 | 220,800,293円 | 91,472,196円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 917,006,762口 | 840,853,995口 |
| 3. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 64,912,158円 | -円 | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前中間計算期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 当中間計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 前計算期間末 平成28年 6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月15日現在 | |
| 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (1口当たり情報) |
| 前計算期間末 平成28年 6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月15日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9292円 | 1口当たり純資産額 | 1.0066円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,292円) | (1万口当たり純資産額) | (10,066円) |
当ファンドは、「SAM ウォーター ファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
SAM ウォーター ファンド
同投資信託はケイマン籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同投資信託は、計算期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資信託の「財政状態計算書」およびそれに続く「包括利益計算書」などは、委託会社が同投資信託の投資顧問会社から入手した平成27年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
SAM ウォーター ファンド
財政状態計算書
2015年12月31日現在
(日本円で表示)
| 2015年 | ||
| 日本円 | ||
| 資産 | ||
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産 | 951,944,027 | |
| 現金 | 39,034,501 | |
| ブローカーからの未収金 | 4,926,298 | |
| 売却された受益証券に係る未収金 | 3,800,843 | |
| 未収配当金 | 1,821,894 | |
| 資産合計 | 1,001,527,563 | |
| 負債 | ||
| 受益証券買戻未払金 | 1,352,940 | |
| 未払費用 | 11,193,564 | |
| ブローカーへの未払金 | 861,726 | |
| 負債合計 | 13,408,230 | |
| 受益者に帰属する純資産 | 988,119,333 | |
| 資本および負債合計 | 1,001,527,563 | |
| 受益証券1口当たり純資産価額 - 発行済受益証券885,581,889口(2014年度:1,401,005,433口)の1口当たり発行および買戻価格 | 1.12 |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
包括利益計算書
2015年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
| 2015年 | |
| 日本円 | |
| 収益 | |
| 受取配当金 | 26,224,616 |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る実現純利益 | 275,499,701 |
| 外貨換算に係る実現純(損)益 | (98,857) |
| デリバティブ資産および負債に係る実現純利益 | 150,561 |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る未実現損失の純変動額 | (266,206,119) |
| 外貨換算に係る未実現損失の純変動額 | (456,980) |
| デリバティブ資産および負債に係る未実現(損)益の純変動額 | 82,591 |
| 純益合計 | 35,195,513 |
| 費用 | |
| 保管および管理手数料 | 13,197,225 |
| 運用報酬 | 6,110,510 |
| 専門家報酬 | 5,953,782 |
| 登録機関報酬 | 3,618,537 |
| 受託者報酬 | 3,618,537 |
| 取引費用 | 1,031,566 |
| その他費用 | 857,075 |
| 費用合計 | 34,387,232 |
| 税引前包括利益合計 | 808,281 |
| 源泉徴収税 | (4,444,525) |
| キャピタルゲイン税 | (67,444) |
| 包括利益(損失)合計 | (3,703,688) |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
キャッシュフロー計算書
2015年12月31日に終了した年度
(日本円で表示)
| 2015年 | |
| 日本円 | |
| 運用活動によるキャッシュフロー | |
| 包括利益(損失) | (3,703,688) |
| 運用活動で得た現金純額への包括利益(損失)の調整 | |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産の購入 | (497,807,158) |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産の売却からの手取金 | 1,110,192,336 |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る未実現損失の純変動額 | 266,206,119 |
| 外国通貨に係る未実現損失の純変動額 | 456,980 |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る実現純利益 | (275,374,499) |
| ブローカーからの未収金の減少額 | 6,882,239 |
| 未収配当金減少額 | 1,437,425 |
| デリバティブ資産の減少(増加)額 | 31,448 |
| ブローカーへの未払金の減少額 | (3,463,147) |
| デリバティブ負債の増加(減少)額 | (114,039) |
| 未払費用の増加額 | 968,026 |
| 運用活動で得た現金純額 | 605,712,042 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 受益証券発行からの手取金 | 20,517,534 |
| 受益証券買戻しに係る支払金 | (621,126,337) |
| 財務活動で使用した現金純額 | (600,608,803) |
| 外国通貨に係る未実現損失の純変動額 | (456,980) |
| 現金の純増加額 | 4,646,259 |
| 期首現金 | 34,388,242 |
| 期末現金 | 39,034,501 |
| 補足情報 | |
| 受取配当金(源泉税控除後) | 23,217,516 |
添付の注記参照
SAM ウォーター ファンド
財務諸表に対する注記
2015年12月31日現在
重要な会計方針の要約
これらの財務書類の作成に際して適用された重要な会計方針を以下に示す。これらの方針は、別段の記載ない限り、表示されているすべての年に対して一貫して適用されている。
作成基準
SAM ウォーター ファンド(以下「ファンド」という)の財務書類は国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して作成されている。財務書類は取得原価主義に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債(デリバティブ金融商品を含む)を再評価することにより、修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成に際し、経営者は、財務報告日現在の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、また報告期間における収益および費用の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行うよう要求されている。実績は、これらの見積りとは異なる可能性もある。
以下は、重要な会計方針の要約である。
a) 新たな会計基準および既存の基準に対する修正
以下の新しい基準および解釈はまだ実施されておらず、ファンドは適用していない。
IFRS第9号「金融商品」
IFRS第9号「金融商品」の最終規則は2014年7月に国際会計基準審議会(IASB)によって発表され、IAS第39号「金融商品:認識および測定」の代替となるものである。IFRS第9号によって、分類および測定について単一の、先を見通した「予想損失」減損モデルが導入され、ヘッジ会計のアプローチが大きく変更された。金融資産の分類を決定するための新たな単一の、原則に基づくアプローチは、当該資産が有するキャッシュフローの特性とビジネスモデルによって決定される。また、新たなモデルによってあらゆる金融商品に単一の減損モデルが適用されることとなる。このモデルでは、予想貸倒損失を適時に認識することが求められる。さらに、公正価値評価を選択した負債を測定する際の、事業体自体の信用リスクに関する変更も含まれており、これによって、当該負債に関して事業体自体の信用リスク悪化によってもたらされる利益はもはや損益で認識されなくなる。IFRS第9号は2018年1月1日以降に始まる年度に実施されるが、早期の適用も可能である。さらに、事業体自体の信用リスクの変更は金融商品の会計について他の点を変更することなく分離して早期適用することが可能である。ファンドはIFRS第9号の影響について評価の途上であり、新しい基準を採用する時期はまだ決定していない。
b) 投資
(1) 分類
当ファンドは、持分証券およびデリバティブへの投資を「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」に分類している。
この区分には2つの下位区分が設けられている。売買目的の金融資産および負債と、開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産および負債である。
売買目的の金融資産および負債は、主に短期的な売却または買戻しを目的として取得または発生するもの、あるいはポートフォリオの一部で、合同運用され、直近に短期的な利益獲得を実際に行ったパターンの証拠が認められる識別可能な金融投資を指す。すべてのデリバティブ資産および負債は売買目的として分類される。
開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産または負債は、売買目的として分類されていないもののそのように運用されており、運用成績が公正価値評価される金融資産である。デリバティブ以外のすべての投資は、開始時点で損益を通じて公正価値評価されることを指定されている。
(2) 認識、認識の中止、測定
投資における通常売買取引は、約定日に認識される。約定日とは投資対象の売買契約を行った日を指す。「損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債」は、当初公正価値にて認識される。
投資対象からのキャッシュフローを受け取る権利が消滅した時、または資産の所有に伴うすべてのリスクおよび便益を実質的に移転した時に、金融資産は認識を中止される。
当初認識後、損益を通じて公正価値評価されることを指定された取引目的のすべての金融資産または負債は、公正価値評価される。「損益を通じて公正価値評価される金融資産または負債」および「取引目的」区分の公正価値の変動による損益は、その変動が発生した期の「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産または負債に係る未実現利益の純変動額」および「デリバティブ資産または負債に係る未実現(損)益の純変動額」として、包括利益計算書の中でそれぞれ表示される。持分証券保有者についてのファンドの債務は、買戻し額として表示される。その他の金融資産または負債は償却原価で測定される。
(3) 見積公正価値
公正価値とは、測定日において市場参加者の間の秩序ある取引において資産を売却した場合に受領し、負債を移転する場合に支払うであろう価格である。活発な市場で取引される金融資産および金融負債の公正価値(公開市場で取引されるデリバティブおよび売買目的有価証券等)は報告日の取引終了時点における公表市場価格に基づく。ファンドの公正価値評価のためのインプットは、最終取引価格が売買スプレッドの間に入る場合には金融資産および金融負債の両方について最終取引市場価格を使用するように変更した。最終取引価格が売買スプレッドの間に入らない状況では、公正価値を最もよく代表している売買スプレッドの中の値を経営陣が決定する。
c) 金融商品の相殺
認識された金額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、かつ、差額決済を行う意思がある場合、または資産の換金および負債の決済を同時に行う場合、金融資産および金融負債は相殺され、純額が財政状態計算書に計上される。
2015年12月31日および2014年12月31日時点において、ファンドはマスター・ネッティング・アレンジメントの対象ではなく、そのため財務書類には、相殺した可能性のある金額または相殺した金額はなかった。
d) ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金
ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金とは、財務報告日において約定はされているが、決済または受渡しが未済の有価証券売却に係る未収金および有価証券購入に係る未払金をいう。これらの額は、当初は公正価値によって認識され、その後は実効金利法を用いた償却原価から、ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金を差し引いた金額にて認識される。ブローカーからの未収金に係る減損に対する引当金は、対象ブローカーからの未収金を、ファンドが全額回収することが不可能であるという客観的な証拠がある場合に計上される。ブローカーが重大な財政的困難に陥っている、倒産もしくは財政的な会社整理の可能性がある、および債務不履行などの要因が見られる場合、ファンドが未収金の減損を引き当てる指標となる。
e) 未払費用
ファンドに直接帰属する費用は、発生主義で計上される。
f) 受益者に帰属する純資産
ファンドが発行する受益証券は受益者の選択により買戻可能である。修正後国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」に従い、受益証券は、以下の厳格な基準に適合していることにより資本として分類されてきた。
・ 受益証券の受益者は純資産について比例配分で割り当てを受けること。
・ 受益証券のクラスは1つのみであり、従って最も劣後するクラスであり本質的に同一であること。
・ ファンドは、買戻しの義務以外には現金およびその他の金融資産を引き渡すいかなる契約上の義務も有していないこと。
・ 受益証券の残存期間中に予想されるキャッシュフロー合計額は実質的にファンドの損益に基づいていること。
受益証券の取引条件が変更され、修正後IAS第32号に定める厳格な基準に準拠するものでなくなった場合、受益証券は基準を満たさなくなった日から金融負債に分類が変更される。当該金融負債は、再分類の日に当該商品の公正価値で測定されることになる。当該株式商品の簿価と再分類の日の負債の公正価値との間の差異は、資本として認識されることになる。
受益証券はいつでも、当該受益証券に帰属するファンドの純資産価額の比例持分と同額の現金でファンドによる買戻しを受けることができる。受益者がファンドに対し受益証券買戻しの権利を行使した場合、財政状態計算書の日付において支払可能な額が受益証券の買戻額となる。
買戻しはファンドの受益証券1口当たり純資産価額を用いて行われる。この額は、評価日において利用可能な最新の取引価格による金融資産および負債の価値に基づくものである。受益証券は、受益者の選択により発行または買戻しが行われる。その際の価格は、発行または買戻し時点のファンドの受益証券1口当たり純資産価額に基づく。ファンドの受益証券1口当たり純資産価額は、受益者に帰属する純資産を発行済受益証券口数で除して求められる。
g) 受取配当金
受取配当金は、支払金を受け取る権利が確定した時に認識される。
h) 為替先渡契約
為替先渡契約は、将来の日(当事者が合意した契約日から一定の期間後)に、契約時に設定された価格で特定の通貨を購入または売却することをファンドに義務付ける。ファンドは、ポートフォリオに含まれる特定通貨建て証券の円換算価値をヘッジするためにこのような取引を行う。ヘッジには取引相手の債務不履行の可能性など特殊なリスクが伴い、対円での該当通貨の価値の予期せぬ変動による損失が発生する可能性もある。
ファンドが為替先渡契約を締結する場合、為替先渡契約の公正価値はゼロである。契約は原通貨の日々の為替レートで調整されるため、契約の公正価値は毎日変動する。ファンドが契約を締結した時に使用した為替レートと日々の調整に使用する為替レートの差は、決済日まで為替先渡契約に係る未実現損益として計上される。
為替先渡契約に係る(損)益は、包括利益計算書の中で「デリバティブ資産および負債に係る実現純利益」および「デリバティブ資産または負債に係る未実現(損)益」として表示される。
i) 外貨建取引
(1) 機能通貨および報告通貨
ファンドの購入および買戻しにおける単位通貨は、日本円である。ファンドの運用成績の評価および投資家への報告は日本円にて行われる。信託の評議委員会は、裏付けとなる取引、事象および状況による経済効果を最も正確に表示する通貨は日本円であるとしている。財務書類はファンドの機能通貨および報告通貨である日本円にて表示されている。
(2) 取引および残高
外貨建取引は、取引日の一般的な為替レートにて機能通貨に換算される。外貨建資産および負債は、財務報告日における一般的な為替レートを用いて機能通貨に換算される。
現金ならびにその他の金融資産および負債に関する為替損益は、「外貨換算に係る実現純(損)益」および「外貨換算に係る未実現損失の純変動額」として包括利益計算書の中で表示される。
デリバティブ資産および負債に関する為替損益は、「デリバティブ資産および負債に係る実現純利益」ならびに「デリバティブ資産および負債に係る未実現(損)益の純変動額」として包括利益計算書の中で表示される。損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に関する為替損益は、「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る実現純利益」および「損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産に係る未実現損失の純変動額」として、包括利益計算書の中で表示される。
j) 現金
現金とは、手元現金と銀行預金である。
k) 取引費用
取引費用は、損益を通じて公正価値評価される金融資産および金融負債を取得するために発生する費用である。エージェント、アドバイザー、ブローカーおよびディーラーに支払う手数料を含む。取引費用は発生時に費用として損益の中で直ちに認識される。
l) 税金
ファンドは実質的にすべてケイマン諸島を除く国々に国籍を有する事業体の発行する有価証券に投資する。これらの外国の多くには、ファンドのような非居住者に適用可能なキャピタルゲイン課税を示唆する税法が存在する。通常、これらのキャピタルゲイン課税は自己査定ベースで決定する必要があるため、ファンドのブローカーはそのような税金を源泉徴収しない可能性がある。
外国の税法が当該国を源泉とするファンドのキャピタルゲインについて税金債務を査定することを要求する可能性が高い場合、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」に従い、ファンドは、関係税務当局がすべての事実および状況を完全に把握していることを前提として、税金債務を認識する必要がある。その場合、税金債務は、報告期間末日までに制定されたまたは実質的に制定された税法および税率を用いて、関係税務当局に支払義務があると予想される金額で測定される。制定された税法がオフショア投資ファンドに適用される方法に不確実性が存在する場合もある。そのため、最終的にファンドが税金債務を支払うか否かについて不確実性が発生する。従って、不確実な税金債務を測定する場合、経営者は支払いの可能性に影響を与え得るその時点で入手可能なすべての関係する事実および状況(関係税務当局の公式または非公式の慣行を含む)を検討する。
2015年12月31日現在、外国キャピタルゲイン課税に関して、ファンドは不確実な税金債務として204,179円(2014年度:261,937円)を測定した。これはファンドの最善の見積りであるが、見積価額が最終支払額と大幅に違う可能性がある。この金額は未払費用に含まれている。
3 公正価値情報
IFRS第7号「金融商品:開示」の修正に従い、ファンドは公正価値測定を、測定を行う際に用いられたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて分類する。公正価値ヒエラルキーには、次のレベルがある。
- 活発な市場における同一の金融資産または負債に対する公表市場価格(無修正)(レベル1)
- レベル1に含まれる公表市場価格以外で、金融資産または負債に対して直接的に(つまり、市場価格として)または間接的に(つまり、市場価格から導出して)観察可能なインプット(レベル2)
- 観察可能な市場データに基づかない金融資産または負債についてのインプット(つまり、観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定を全体として分類する公正価値ヒエラルキーのレベルは、その全体としての公正価値測定に対して重要な最低レベルのインプットを基本として判定する。この判定のためには、インプットの重要性は、全体としての公正価値測定に照らして評価する。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づいた重要な修正を必要とする観察可能なインプットを使用する場合、その測定はレベル3である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価には、判断が要求され、当該金融資産または金融負債に固有の要因を検討する必要がある。
何が「観察可能」なものに該当するかの判定には、マネージャーによる重大な判断が要求される。
ファンドは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼できかつ検証可能で、専有財産によるものではなく、かつ関係する市場に活発にかかわっている独立の情報源から提供されている市場データを、観察可能データと見なす。
以下の表は、2015年12月31日現在および2014年12月31日現在の公正価値で測定したファンドの金融資産および負債(クラス別)を公正価値ヒエラルキーに従って分析したものである。
2015年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産 | ||||
| 株式 | 951,944,027 | - | - | 951,944,027 |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産合計 | 951,944,027 | - | - | 951,944,027 |
2014年12月31日現在
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計残高 |
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産 | ||||
| 株式 | 1,555,160,825 | - | - | 1,555,160,825 |
| 売買目的保有金融資産 | ||||
| 為替先渡 | - | 31,448 | - | 31,448 |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産合計 | 1,555,160,825 | 31,448 | - | 1,555,192,273 |
| 負債 | ||||
| 売買目的保有金融負債 | ||||
| 為替先渡 | - | (114,039) | - | (114,039) |
| 損益を通じて公正価値評価される金融負債合計 | - | (114,039) | - | (114,039) |
関連する有価証券またはデリバティブが活発に取引されており公表価格がある場合、公正価値はレベル1に分類される。レベル1に分類された金融商品がその後、活発に取引されなくなった場合、当該金融商品はレベル1から振り替えられる。その場合、その公正価値の測定に重要かつ観察不能なインプットの使用が必要な場合(その場合はレベル3に再分類される)を除き、当該金融商品はレベル1からレベル2に再分類される。
2015年12月31日および2014年12月31日に終了した会計期間において、ファンドはレベル1、レベル2、レベル3の再分類を一切行っていない。
価値が活発な市場での公表価格に基づき、従ってレベル1に分類される投資には、活発な取引がなされている株式が含まれる。ファンドは、これらの商品の公表市場価格を修正していない。
活発とは見なされていない市場で取引を行っているが、公表市場価格、ディーラーによる相場、または観察可能なインプットに裏付けられた別の価格設定源に基づいて評価される金融商品はレベル2に分類される。これらの金融商品には、店頭デリバティブが含まれる。レベル2の投資には、活発な市場で取引されていない、および/または譲渡制限の対象となっているポジションが含まれるため、評価は流動性および/または譲渡性を反映して修正される場合があり、一般には入手可能な市場情報に基づいている。
取引の頻度が低いため、レベル3に分類される投資のインプットは重要かつ観察不能である。これらの証券には観察可能な価格が利用できないため、ファンドは公正価値を導出するための評価方法を使用する。ファンドは2015年および2014年の12月31日時点においてレベル3に分類される投資を保有していない。
SAM ウォーター ファンド
未監査投資明細表
2015年12月31日現在
(日本円で表示)
2015年12月31日現在の投資明細表は、以下の通りである。
| 株式数 | 銘柄 | 取得原価 | 公正価値 | 純資産に対する割合(%) | |||
| 普通株式 | |||||||
| 一般消費財 | |||||||
| 1,122 | Coway Co Ltd | 9,197,528 | 9,680,662 | 1.0 | % | ||
| 93 | Fischer (Georg) Reg | 6,082,124 | 7,588,680 | 0.8 | |||
| 29,000 | Haier Electronics Group Co Ltd | 8,557,051 | 7,076,003 | 0.7 | |||
| 4,000 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3,820,926 | 6,364,000 | 0.6 | |||
| 344 | Unifirst Corp/Ma | 4,761,217 | 4,311,950 | 0.4 | |||
| 32,418,846 | 35,021,295 | 3.5 | % | ||||
| 非景気循環型消費財 | |||||||
| 5,055 | Berendsen Plc | 10,025,095 | 9,670,708 | 1.0 | |||
| 4,239 | Danaher Corp | 29,521,774 | 47,362,348 | 4.8 | |||
| 4,892 | Elis Sa | 9,887,456 | 9,748,856 | 1.0 | |||
| 12,914 | Exova Group Plc | 4,856,856 | 3,314,325 | 0.3 | |||
| 909 | Intertek Group Plc | 4,160,252 | 4,475,643 | 0.4 | |||
| 23,337 | Rentokil Initial Plc | 6,941,198 | 6,591,382 | 0.7 | |||
| 59 | Sgs Sa Reg | 13,934,615 | 13,549,592 | 1.4 | |||
| 1,844 | T hermo Fisher Scientific Inc | 24,370,720 | 31,465,733 | 3.2 | |||
| 103,697,966 | 126,178,587 | 12.8 | % | ||||
| 一般事業 | |||||||
| 2,839 | Agilent T echnologies Inc | 13,611,548 | 14,278,848 | 1.5 | |||
| 7,304 | Amiad Water Systems Ltd | 3,392,436 | 2,123,833 | 0.2 | |||
| 1,734 | Andritz Ag | 9,867,207 | 10,208,013 | 1.0 | |||
| 2,700 | Asahi Holdings Inc | 4,871,365 | 5,113,800 | 0.5 | |||
| 32,128 | Cardno Ltd | 11,741,711 | 3,261,761 | 0.3 | |||
| 113,000 | China Everbright Intl Ltd | 15,927,559 | 17,451,750 | 1.8 | |||
| 83,200 | China Everbright Water Ltd | 7,449,747 | 4,338,811 | 0.4 | |||
| 844 | Crane Co | 6,254,443 | 4,857,147 | 0.5 | |||
| 12,000 | Ebara Corp | 6,073,281 | 6,948,000 | 0.7 | |||
| 2,302 | Flowserve Corp | 12,296,962 | 11,652,756 | 1.2 | |||
| 792 | Geberit Ag Reg | 29,119,834 | 32,379,714 | 3.3 | |||
| 7,263 | Halma Plc | 5,824,658 | 11,139,041 | 1.1 | |||
| 6,661 | Homeserve Plc | 2,516,976 | 4,885,856 | 0.5 | |||
| 1,800 | Horiba Ltd | 6,591,155 | 8,451,000 | 0.9 | |||
| 1,307 | Idex Corp | 10,237,221 | 12,045,051 | 1.2 | |||
| 3,638 | Imi Plc | 7,865,763 | 5,556,913 | 0.6 | |||
| 4,000 | Kubota Corp | 6,139,787 | 7,552,000 | 0.8 | |||
| 3,500 | Kurita Water Industries Ltd | 8,724,260 | 8,893,500 | 0.9 | |||
| 6,505 | Mueller Water Products Inc A | 6,955,525 | 6,729,664 | 0.7 | |||
| 4,415 | Newalta Corp | 6,140,109 | 1,334,351 | 0.1 | |||
| 8,802 | Outotec Oyj | 5,162,019 | 3,910,728 | 0.4 | |||
| 5,020 | Pentair Plc | 37,534,120 | 29,910,223 | 3.0 | |||
| 2,180 | Perkinelmer Inc | 9,541,315 | 14,048,364 | 1.4 | |||
| 2,298 | Republic Services Inc | 11,892,243 | 12,160,504 | 1.2 | |||
| 2,259 | Rexnord Corp | 5,985,128 | 4,924,045 | 0.5 | |||
| 500 | Rinnai Corp | 4,875,075 | 5,390,000 | 0.6 | |||
| 636 | Roper Industries Inc | 12,928,680 | 14,520,382 | 1.5 | |||
| 2,109 | Sealed Air Corp | 10,673,716 | 11,315,117 | 1.2 | |||
| 95,800 | Siic Environment Holdings Lt | 5,717,054 | 6,214,401 | 0.6 | |||
| 1,958 | Smith (A.O.) Corp | 10,040,633 | 18,044,537 | 1.8 | |||
| 920 | Spx Corp | 2,197,572 | 1,032,564 | 0.1 | |||
| 1,154 | Spx Flow Inc | 6,432,263 | 3,874,478 | 0.4 | |||
| 1,775 | Stantec Inc | 6,259,369 | 5,275,452 | 0.5 | |||
| 423 | Sulzer Ag Reg | 4,988,545 | 4,796,183 | 0.5 | |||
| 4,125 | T etra T ech Inc | 12,016,632 | 12,911,564 | 1.3 | |||
| 3,038 | T rimble Navigation Ltd | 8,927,368 | 7,839,036 | 0.8 | |||
| 3,363 | Valmet Oyj | 4,786,766 | 3,911,238 | 0.4 | |||
| 2,202 | Waste Management Inc | 13,522,050 | 14,137,158 | 1.4 | |||
| 990 | Waters Corp | 10,623,512 | 16,027,409 | 1.6 | |||
| 4,687 | Weir Group Plc | 12,887,993 | 8,310,183 | 0.8 | |||
| 8,497 | Xylem Inc | 34,737,716 | 37,308,354 | 3.8 | |||
| 413,331,316 | 415,063,729 | 42.0 | % | ||||
| 素材 | |||||||
| 2,502 | Calgon Carbon Corp | 5,303,369 | 5,191,872 | 0.5 | % | ||
| 525 | Ecolab Inc | 7,535,011 | 7,223,655 | 0.8 | |||
| 1,897 | Novozymes A/S B Shares | 10,669,337 | 10,981,803 | 1.1 | |||
| 23,507,717 | 23,397,330 | 2.4 | % | ||||
| テクノロジー | |||||||
| 731 | Ansys Inc | 7,758,421 | 8,134,048 | 0.8 | |||
| 7,758,421 | 8,134,048 | 0.8 | % | ||||
| 公益事業 | |||||||
| 6,624 | American Water Works Co Inc | 30,950,377 | 47,610,839 | 4.8 | |||
| 8,391 | Aqua America Inc | 21,474,144 | 30,079,983 | 3.0 | |||
| 94,000 | Beijing Enterprises Water Gr | 8,277,730 | 7,951,734 | 0.8 | |||
| 4,440 | California Water Service Grp | 10,891,236 | 12,428,736 | 1.3 | |||
| 14,200 | Cia Saneamento Minas Gerais | 15,367,271 | 6,692,431 | 0.7 | |||
| 3,138 | Consolidated Water Co Ltd | 3,567,726 | 4,620,425 | 0.5 | |||
| 20,800 | Grupo Rotoplas Sab De Cv | 4,939,327 | 4,298,404 | 0.4 | |||
| 114,000 | Guangdong Investment Ltd | 12,029,729 | 19,357,962 | 2.0 | |||
| 98,400 | Manila Water Company | 5,461,144 | 6,238,621 | 0.6 | |||
| 442,000 | Metro Pacific Investments Co | 4,555,719 | 5,875,806 | 0.6 | |||
| 13,831 | Pennon Group Plc | 16,681,041 | 21,114,091 | 2.1 | |||
| 10,047 | Severn T rent Plc | 31,157,507 | 38,780,240 | 3.9 | |||
| 1,611 | Sjw Corp | 5,901,497 | 5,746,029 | 0.6 | |||
| 15,616 | Suez Environnement Co | 30,658,262 | 35,221,507 | 3.6 | |||
| 13,400 | T tw Pcl | 422,793 | 474,828 | 0.1 | |||
| 28,044 | United Utilities Group Plc | 38,218,500 | 46,515,684 | 4.7 | |||
| 14,529 | Veolia Environnement | 30,978,847 | 41,512,850 | 4.2 | |||
| 271,532,850 | 334,520,170 | 33.8 | % | ||||
| 普通株式合計 | 852,247,116 | 942,315,159 | 95.3 | % | |||
| 優先株式 | |||||||
| 非景気循環型消費財 | |||||||
| 714 | Henkel Ag & Co Kgaa | 9,619,317 | 9,628,868 | 1.0 | % | ||
| 9,619,317 | 9,628,868 | 1.0 | % | ||||
| 優先株合計 | 9,619,317 | 9,628,868 | 1.0 | % | |||
| 損益を通じて公正価値評価されることを指定された金融資産合計 | 861,866,433 | 951,944,027 | 96.3 | % |