有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.404%(税抜年1.30%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
※販売会社の純資産残高は「パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>」と「パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>」の合計額とします。
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドの運用の権限を委託する投資顧問会社への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
なお、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の運用にかかる権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.45%以内の率を乗じて得た額とし、マザーファンドの毎計算期間の末日において、委託会社が受取る報酬から支払うものとします。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.404%(税抜年1.30%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
| 各販売会社の純資産残高 | ||||
| 200億円未満の部分 | 200億円以上 500億円未満の部分 | 500億円以上の部分 | ||
| 信託報酬 | 1.4040%(税抜1.30%) | |||
| (委託会社) | 0.6804% (税抜0.63%) | 0.6264% (税抜0.58%) | 0.5724% (税抜0.53%) | |
| (販売会社) | 0.6480% (税抜0.60%) | 0.7020% (税抜0.65%) | 0.7560% (税抜0.70%) | |
| (受託会社) | 0.0756% (税抜0.07%) | 0.0756% (税抜0.07%) | 0.0756% (税抜0.07%) | |
※販売会社の純資産残高は「パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>」と「パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>」の合計額とします。
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドの運用の権限を委託する投資顧問会社への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎決算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。
なお、「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の運用にかかる権限の委託先への報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.45%以内の率を乗じて得た額とし、マザーファンドの毎計算期間の末日において、委託会社が受取る報酬から支払うものとします。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。