- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
<実質的な信託報酬の総額>・「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)を乗じて得た額です。
・上記以外の投資信託証券には、信託報酬はありません。
ファンドは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の受益権を投資信託財産の純資産総額の3分の1程度組入れて運用を行いますので、当該投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、投資信託財産の純資産総額に年率1.3824%(税抜1.28%)程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 委託先運用会社に支払う運用委託報酬
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドの委託先運用会社に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁します。
なお、オーストラリア/アジアリート・マザーファンドの再委託先の運用委託報酬は、委託先運用会社と再委託先運用会社との間で決められ、投資信託財産からの支弁はありません。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
| 委託会社 | 年率0.54%(税抜0.50%) | 委託した資金の運用の対価です。 |
| 販売会社 | 年率0.54%(税抜0.50%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 |
| 受託会社 | 年率0.0864%(税抜0.08%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 |
<実質的な信託報酬の総額>・「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率0.648%(税抜0.60%)を乗じて得た額です。
・上記以外の投資信託証券には、信託報酬はありません。
ファンドは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の受益権を投資信託財産の純資産総額の3分の1程度組入れて運用を行いますので、当該投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、投資信託財産の純資産総額に年率1.3824%(税抜1.28%)程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 委託先運用会社に支払う運用委託報酬
北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドの委託先運用会社に支払う運用委託報酬は、委託会社が受取る信託報酬から支弁します。
なお、オーストラリア/アジアリート・マザーファンドの再委託先の運用委託報酬は、委託先運用会社と再委託先運用会社との間で決められ、投資信託財産からの支弁はありません。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。