- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として内国証券投資信託であるドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権、および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である世界高金利債券マザーファンド、北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドの各受益証券(内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
世界高金利債券マザーファンド
北米リート・マザーファンド
オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
ヨーロッパリート・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として内国証券投資信託であるドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権、および岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である世界高金利債券マザーファンド、北米リート・マザーファンド、オーストラリア/アジアリート・マザーファンド、ヨーロッパリート・マザーファンドの各受益証券(内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ※DWSの日本における拠点であり、投資信託ビジネス・公的年金・企業年金運用の長年にわたる経験、ノウハウ及び実績を有します。DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
| 投資対象 | ドイチェ・グローバル好配当株式マザー(以下、「親投資信託」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| マザーファンドの投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 親投資信託受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資します。 ② 親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの投資態度 | ① 安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ② 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。 ③ 原則として、株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本としますが、投資環境の悪化等により下落リスクが高まったと判断した場合または解約に備えての株式の売却により、一時的に株式組入率を引き下げることがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。 ⑥ ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦ 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日、分配方針 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)の全額とします。 ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で運用会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、毎年2月、5月、8月および11月の決算時には基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で運用会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 解約手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 1口当たり解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30% |
| 信託報酬 | 投資信託財産の純資産総額に対して年率0.66%(税抜0.60%)とします。 |
| その他の費用 | 以下の費用を、投資信託財産から支弁します。 ・組入有価証券の売買委託手数料 ・先物取引・オプション取引等の売買委託手数料 ・財務諸表の監査費用及び当該監査費用に係る消費税等相当額 ・投資信託財産に関する租税 ・海外における資産の保管等に要する費用 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・受託会社の立替えた立替金の利息 等 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
世界高金利債券マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | OECD加盟国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① OECD加盟国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ② 運用にあたっては、世界を北米通貨圏、ヨーロッパ通貨圏、オセアニア通貨圏に区分し、各通貨圏のソブリン債への投資割合は各々3分の1程度とします。また、各通貨圏において、原則として相対的に高金利のソブリン債の配分を高め、安定的な利息収入の確保を目指します。 ③ 投資対象とするソブリン債の格付けは、取得時において主要格付け機関の長期債格付けでA格相当以上とします。 ④ 債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年4月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
北米リート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シー(RREEF America L.L.C.)に信託財産に属する外貨建資産についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSインベストメンツ・オーストラリア・リミテッドに再委託します。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シーに信託財産に属する外貨建資産および不動産投資信託証券についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSインベストメンツ・オーストラリア・リミテッドに再委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
ヨーロッパリート・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 委託先運用会社 | リーフ アメリカ エル エル シー DWS※の不動産証券等の運用会社として、グローバルな視点と地域の専門性を活かした多様な運用戦略を提供しています。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSオルタナティブズ・グローバル・リミテッドに再委託します。 ※DWSはドイツ銀行グループの資産運用部門です。 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しにかかるものを含みます。以下同じ。)されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。 ② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ 運用にあたっては、運用委託契約に基づきリーフ アメリカ エル エル シーに信託財産に属する外貨建資産についての運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます。)に関する権限を委託します。 なお、リーフ アメリカ エル エル シーは、その委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資判断に関しDWSオルタナティブズ・グローバル・リミテッドに再委託します。 ⑤ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 株式への投資は行いません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |