有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンドの投資証券及びドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本債券マザーの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが主に投資する指定投資信託証券の概要>
<グローバル・セマティック・パートナーズ・エル・エル・シーについて>グローバル・セマティック・パートナーズ・エル・エル・シーは、米国証券取引委員会に登録しており、個人投資家及び機関投資家に主にグローバル・テーマ型戦略の運用サービスの提供を行う運用会社です。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンドの投資証券及びドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本債券マザーの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<当ファンドが主に投資する指定投資信託証券の概要>
| ファンド名 | ドイチェ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンド |
| 形態 | ルクセンブルク籍外国投資法人 |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 運用の基本方針 | アグリビジネス・セクター関連の事業を行っている、もしくは当該セクターから収益をあげている世界の企業の株式等に投資を行い、ファンド資産の成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | 世界のアグリビジネス・セクター関連にて主な事業活動を行っている、もしくは収益をあげている企業の株式等 |
| 主な投資制限 | ・同一銘柄の株式等への投資割合はファンド資産の10%以内とします。 ・投資法人は、原則として借入れを行いません。ただし、ファンド資産の10%を上限として一時的な借入れを行う場合があります。 |
| 投資運用会社 | グローバル・セマティック・パートナーズ・エル・エル・シー |
| 管理会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー |
| 投資運用会社の変更について ドイチェ・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンドの投資運用会社は、平成28年9月15日付でグローバル・セマティック・パートナーズ・エル・エル・シーからドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHに変更となる予定です。 <ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHについて>ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHはドイツ銀行グループの資産運用部門の一員です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用実績の実現を目指します。 |
| ファンド名 | ドイチェ・日本債券マザー |
| 形態 | 親投資信託 |
| 表示通貨 | 円 |
| 運用の基本方針 | 主に国内の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 国内の公社債等 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 |
| 投資運用会社 (委託会社) | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。