アメリカン・ドリーム・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

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    2021/09/14 9:09
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    53項目
    (2)【投資対象】
    <アメリカン・ドリーム・ファンド>米国小型成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    ・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条および第23条に定めるものに限ります。)
    ハ.金銭債権
    ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ・次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 有価証券および金融商品の指図範囲等
    委託者は、信託金を、主として親投資信託である米国小型成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)(なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.もしくは5.の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
    13.12.以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~11.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、第1号の証券または証書、第12号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものおよび第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号の証券または証書のうち第5号の証券の性質を有するものおよび第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
    <米国小型成長株マザーファンド>米国の株式を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    ・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条および第20条に定めるものに限ります。)
    ハ.金銭債権
    ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ・次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ② 有価証券および金融商品の指図範囲等
    委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)(なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.もしくは5.の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
    13.12.以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~11.の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
    なお、第1号の証券または証書、第12号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものおよび第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号の証券または証書のうち第5号の証券の性質を有するものおよび第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

    ◆マザーファンドの概要
    米国小型成長株マザーファンド
    ファンド名米国小型成長株マザーファンド
    形態証券投資信託/親投資信託
    主な投資対象米国の株式を主要投資対象とします。
    運用の基本方針信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
    主な投資態度①主に米国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。なお米国以外の企業が発行する米国の金融商品取引所に上場、または金融商品取引所に準ずる市場で取引されている株式に投資する場合があります。
    ②米国株式の実質的な運用については、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループの一つであるRSインベストメンツが行います。
    ③米国株式への投資は高位を維持することを基本とします。
    ④外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
    ⑥ただし、資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限①株式への投資割合に制限を設けません。
    ②外貨建て資産への投資割合に制限を設けません。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑧委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    決算日年1回、原則として毎年6月12日(収益の分配は行いません。)
    申込手数料かかりません。
    解約手数料かかりません。
    信託報酬かかりません。
    委託会社新生インベストメント・マネジメント株式会社
    受託会社三井住友信託銀行株式会社

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