有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
各資産(外国債券、外国株式、外国REIT(リート))への資産配分は、委託会社が定める基本資産配分比率に基づくことを基本とし、一定量以上乖離した場合には、基本資産配分比率に近づけることとします。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○株価変動リスク
株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○金利リスク
金利リスクとは、金利変動により債券およびREIT(リート)の価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびREIT(リート)の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○REIT(リート)の価格変動リスク
REIT(リート)の価格は、REIT(リート)が投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にREIT(リート)に投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
○カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○為替リスク
当ファンドでは外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するREIT(リート)が、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
| 複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。 |
各資産(外国債券、外国株式、外国REIT(リート))への資産配分は、委託会社が定める基本資産配分比率に基づくことを基本とし、一定量以上乖離した場合には、基本資産配分比率に近づけることとします。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○株価変動リスク
| 投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○金利リスク
| 金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。 |
金利リスクとは、金利変動により債券およびREIT(リート)の価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびREIT(リート)の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○REIT(リート)の価格変動リスク
| REIT(リート)の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
REIT(リート)の価格は、REIT(リート)が投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にREIT(リート)に投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
○カントリーリスク
| 投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○為替リスク
| 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドでは外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
| 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するREIT(リート)が、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
| 投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
