有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
②購入申込みをする際に、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受取る「分配金受取りコース」もしくは収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の、どちらかのコースをお選びください。
「分配金再投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約を締結するものとします。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③「分配金受取りコース」を選択した場合は、購入申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入申込口数)に購入時手数料(消費税等相当額込)を加えた金額を購入代金として販売会社にお支払いください。
「分配金再投資コース」を選択した場合は、購入代金を販売会社にお支払いください。購入時手数料(消費税等相当額込)は購入代金から差し引かれます。
b.申込単位(購入単位)
販売会社が定める単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
②購入申込みをする際に、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受取る「分配金受取りコース」もしくは収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の、どちらかのコースをお選びください。
「分配金再投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約を締結するものとします。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③「分配金受取りコース」を選択した場合は、購入申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入申込口数)に購入時手数料(消費税等相当額込)を加えた金額を購入代金として販売会社にお支払いください。
「分配金再投資コース」を選択した場合は、購入代金を販売会社にお支払いください。購入時手数料(消費税等相当額込)は購入代金から差し引かれます。
b.申込単位(購入単位)
販売会社が定める単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。