有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
a.換金申込方法
午後3時までに換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には換金申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
b.換金単位
販売会社が定めるものとします。
c.換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金申込みの受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より起算して6営業日目から販売会社において支払います。
f.換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込みに係るこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
「申込不可日」
販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込みの受付けは行いません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・ルクセンブルグの銀行の休業日およびその前営業日
・ロンドンにおける証券取引所または銀行の休業日
午後3時までに換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には換金申込みの受付けは行いません。(後記「申込不可日」参照)
b.換金単位
販売会社が定めるものとします。
c.換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金申込みの受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より起算して6営業日目から販売会社において支払います。
f.換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込みに係るこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
「申込不可日」
販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込みの受付けは行いません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・ルクセンブルグの銀行の休業日およびその前営業日
・ロンドンにおける証券取引所または銀行の休業日