有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(2)【投資対象】
以下に記載のa.からc.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
当ファンドは、主として、新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式に実質的に投資します。
a.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権のうち有価証券の性質を有しないもの
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、ルクセンブルグ籍の円建ての外国投資証券である「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」およびルクセンブルグ籍の米ドル建ての外国投資証券である「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」に投資を行うほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
①コマーシャル・ペーパー
②外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
③国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、③の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資証券およびその概要
*上記は本書提出日現在の概要であり、今後内容が変更される場合があります。
*上記は本書提出日現在の概要であり、今後内容が変更される場合があります。
以下に記載のa.からc.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
当ファンドは、主として、新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式に実質的に投資します。
a.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権のうち有価証券の性質を有しないもの
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、ルクセンブルグ籍の円建ての外国投資証券である「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」およびルクセンブルグ籍の米ドル建ての外国投資証券である「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」に投資を行うほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
①コマーシャル・ペーパー
②外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
③国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、③の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
①預金
②指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③コール・ローン
④手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資証券およびその概要
| ファンド名 | アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド |
| 形態 | ルクセンブルグ籍/円建て/外国投資証券 |
| 主な投資対象 | 新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式等 |
| 運用の基本方針 | 中長期的に信託財産の安定した成長を目的として、積極的な運用を行います。 新興国のインフラ事業に携わる現地企業の株式、および新興国から多くの収入を獲得している先進国企業の株式を組入れます。 |
| 分配方針 | 毎年1月、4月、7月、10月の1日(分配金計算日)から2ヶ月以内(2月、5月、8月、11月の最終営業日迄)に分配を行います。ただし、基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。 |
| 運用報酬等 | 運用資産総額に対し、年率0.52%が運用報酬等としてかかります。 ※運用報酬等は将来的に変更になる場合があります。 |
| その他費用 | 保管費用、受託費用等 ※その他費用は将来的に変更になる場合があります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド(在英国) *アジア地域の運用については副投資顧問会社へ再委託します。 |
| 副投資顧問会社 | アバディーン・アジア・リミテッド (在シンガポール) *アジア地域の運用を行います。 |
*上記は本書提出日現在の概要であり、今後内容が変更される場合があります。
| ファンド名 | アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル |
| 形態 | ルクセンブルグ籍/米ドル建て/外国投資証券 |
| 主な投資対象 | 国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産等 |
| 運用の基本方針 | 主として国外の公社債および短期金融資産等に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 管理費用 | 原則として、ありません。 |
| その他費用 | 事務管理費用、保管費用等 |
| 申込手数料 | 原則として、ありません。 |
| 管理会社 | アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 投資顧問会社 | アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド(在英国)および アバディーン・インク(在米国) |
*上記は本書提出日現在の概要であり、今後内容が変更される場合があります。