有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、購入のお申込みの受付を行いません。
・インド、ベトナムの証券取引所休業日
・インド、ベトナムの銀行休業日
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
お申込金額の3.24%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税等相当する金額が加算されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記にしたがい受託会社にお申込代金が払い込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、証券取引所等※における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の取得のお申込の受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の発行価格は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日の翌営業日を取得のお申込日として計算されたお申込価額となります(ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、受益権の発行価格は、当該計算日における基準価額となります。)。
※ 以下、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、購入のお申込みの受付を行いません。
・インド、ベトナムの証券取引所休業日
・インド、ベトナムの銀行休業日
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
(ⅳ)お申込手数料
お申込金額の3.24%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税等相当する金額が加算されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等に係る対価のことをいいます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記にしたがい受託会社にお申込代金が払い込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、証券取引所等※における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
前記により受益権の取得のお申込の受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留された場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の発行価格は、当該受付中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日の翌営業日を取得のお申込日として計算されたお申込価額となります(ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、受益権の発行価格は、当該計算日における基準価額となります。)。
※ 以下、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。