有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/05-2025/12/04)
(4) 【分配方針】
毎決算時(年2回、6月4日及び12月4日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額は、信託財産に属する配当等収益(配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当収益」といいます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当収益を控除して得た額)との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とします。
② 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
3.前記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
毎決算時(年2回、6月4日及び12月4日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額は、信託財産に属する配当等収益(配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当収益」といいます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当収益を控除して得た額)との合計額から諸経費等を控除した金額の範囲とします。
② 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
3.前記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。