有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/21-2025/12/22)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権 (イ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要(追加的記載事項)
下記の記載事項は、2025年12月末現在、委託会社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、今後記載内容が変更される場合があります。

投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権 (イ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主として別に定める投資信託証券に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要(追加的記載事項)
下記の記載事項は、2025年12月末現在、委託会社が知り得る情報に基づき作成しておりますが、今後記載内容が変更される場合があります。
