- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
・ 申出日から起算して4営業日目を換金(解約)の申込受付日とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
1口単位(当初元本1口=1円)
(2) 解約価額
申込受付日の翌営業日の前日の基準価額
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
ありません。
(5) 解約代金
解約価額に、申込受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金を含めた額とします。
(6) 支払日
原則として申出日から起算して5営業日目に、販売会社において、受益者に支払います。
※ 受益者が自己の保有する受益権のすべてについて換金の申出を行った場合、申出日から申込受付日までに収益分配金の再投資により取得する受益権についても申出があったものとみなします。また、金額指定による換金の申出の場合、当該金額によっては申出日から申込受付日までに収益分配金の再投資により取得する受益権についても申出があったものとみなす場合があります。