有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてCROCI Sectors Ⅱ Indexの変動率に基づいて価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、円換算したCROCI Sectors Ⅱ Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてドイツ銀行AGロンドン支店が発行するCROCI Sectors Ⅱ Indexの変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債に投資し、当該債券を高位に組み入れることにより、円換算したCROCI Sectors Ⅱ Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
② 当該債券は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合等には、委託者の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
a.基本方針
当ファンドは、主としてCROCI Sectors Ⅱ Indexの変動率に基づいて価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、円換算したCROCI Sectors Ⅱ Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてドイツ銀行AGロンドン支店が発行するCROCI Sectors Ⅱ Indexの変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債に投資し、当該債券を高位に組み入れることにより、円換算したCROCI Sectors Ⅱ Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
② 当該債券は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合等には、委託者の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。