有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/株式/インデックス型に属し、主として「クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors Ⅱ Index)」の変動率に基づいて価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、円換算したクロッキー・グローバルセクター指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
※当ファンドは、債券価格が特定の株価指数の変動率に基づいて変動する債券(ユーロ円債)に投資します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(債券 その他債券)と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
ファンドの仕組み
■当ファンドはユーロ円債などに直接投資を行います。
b.ファンドの特色
1.クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債(パフォーマンス・リンク債)に投資します。
◆クロッキー・グローバルセクター指数はクロッキー・グローバルセクター戦略に基づいて算出されます。
2.ドイツ銀行グループが開発した独自の分析手法に基づいて算出されるクロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の値動きを概ね捉える投資成果を目指します。
◆クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債(パフォーマンス・リンク債)を高位に組み入れる運用を行います。
≪投資するユーロ円債の概要≫
・発 行 体:ドイツ銀行AGロンドン
<信用格付けBBB+(S&P)Baa2(ムーディーズ)2016年6月末現在>・クーポン(利率):ありません。
・発 行 日 :ドイツ銀行AGロンドンの任意で随時発行されます。
・満 期 償 還 日 :発行時にドイツ銀行AGロンドンの任意で決定されます。
・債券の償還価格 :クロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の変動率から指数手数料相当(年率0.85%)を差し引いた率に基づいて決定される価格
・債券の売買価格 :原則として、クロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の変動率から指数手数料相当(年率0.85%)を差し引いた率に基づく理論価格に、売買手数料に相当する額を加算した価格(買付時)または減算した価格(売付時)
※ユーロ円債の発行体が債務不履行(デフォルト)となった場合は、償還金の支払いが遅延もしくは行われない可能性があります。
※上記の発行体の信用格付けを付与しているS&P(S&Pグローバル・レーティング)ならびにムーディーズ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)は、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録を受けておりません。
◆ユーロ円債は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合などには、委託会社の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託会社は受託会社と合意のうえ、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
クロッキーとは
★クロッキー(CROCI)は、『Cash Return on Capital Invested』の頭文字で、『投下資本に対する現金収益比率』を意味します。
★「クロッキーモデル」は、ドイツ銀行グループが1995年から1996年にかけて独自に開発した株式分析手法です。
★ドイツ銀行グループは、「クロッキーモデル」による株式分析手法を活かし、各種指数を開発、公表しています。
「ドイツ銀行グループ」について
ドイツ銀行グループは、総資産約1兆8,030億ユーロ(約207兆円。1ユーロ=114.65円換算)にのぼるドイツ国内最大の民間金融機関で、世界有数の総合金融機関です。世界の全ての主要な国地域において幅広い金融サービスを提供しています。強固な財務基盤と高い信用力、そして優れた金融テクノロジーを積極的に活用し、主要ビジネス全般で市場をリードしています。(以上、データはすべて2016年6月末時点)
ドイツ銀行AGロンドンは、ドイツ銀行のロンドン支店であり、ドイツ銀行AGロンドンが発行する債券はドイツ銀行の債務です。
クロッキー・グローバルセクター指数とは
★日・米・欧の大型株を対象とし、「クロッキー・グローバルセクター戦略」によって選択された銘柄群のパフォーマンスを指数化したグローバルセクター指数です。
★選択対象銘柄を9セクターに分類し、その中から割安3セクターを選びます。主としてそれら3セクターから選ばれた30銘柄(原則1セクターにつき10銘柄)が指数を構成します。セクター、銘柄とも毎月見直しを行います。
(注)クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors Ⅱ Index)は、東京証券取引所第一部上場銘柄、欧州経済通貨統合(EMU)参加国の上場株式、S&P500種指数構成銘柄の中からドイツ銀行グループが開発した方法によって選定された30銘柄のパフォーマンスを反映する株価指数としてドイツ銀行グループが算出する指数であり、クロッキー・グローバルセクター指数に関する知的財産権その他一切の権利はドイツ銀行グループに帰属します。「CROCI」および「クロッキー」 はドイツ銀行AGの登録商標です。ドイツ銀行AGの事前の書面による承諾なくクロッキー・グローバルセクター指数を使用し公表することは禁止されています。ドイツ銀行グループは、クロッキー・グローバルセクター指数もしくはこれに関連する指数またはこれら指数を構成する株式の取引、またはこれらに連動する投資について、実行する義務を負うものではなく、また推奨するものではありません。また、過去の実績が必ずしも将来の結果を示唆するものではありません。ドイツ銀行グループは、本書に言及されるいかなるファンドについてもこれを保証するものではありません。
クロッキー・グローバルセクター戦略のねらい
ひとつの投資尺度で世界の株式を比較。
株式分析手法「クロッキー」で、割安セクターの大型株を集中選択。
★「一般的なインデックスを基準とする投資」「テーマ株投資」「対象国・地域を絞った投資」といった従来からの手法とは異なる新しいグローバル投資手法で世界経済の成長を捉えることを目指します。
★日・米・欧各国の大型株の中から、ドイツ銀行グループが開発した独自の株式分析手法「クロッキーモデル」により、主として割安と判断されるセクターの中から30銘柄を機動的かつ集中的に選択し、値上がり益の獲得をねらいます。
クロッキー・グローバルセクター戦略のコンセプト
★国ごとの会計制度・税制の違い、セクターごとの財務特性の差異などから、株価収益率(PER)※などの一般的な投資尺度では、国やセクターが異なる銘柄を単純に比較することは困難です。
そこで、クロッキー・グローバルセクター戦略では、ドイツ銀行グループが独自に算出する「エコノミックPER」 という1つの投資尺度で、日・米・欧の様々な銘柄を国やセクターの違いというファクターを除いて比較し、割安なセクター・銘柄を機動的に選択することを目指しています。
「エコノミックPER」とは、表面的な会計データを、より経済実態に近づけるよう、客観的なルールに基づいて調整を施すことにより、PERを、有効な投資尺度となるように改良を図ったものです。
クロッキー・グローバルセクター指数の構築プロセス
★原則として、毎月13日(当日がロンドンの銀行休業日の場合は翌営業日)にエコノミックPERに基づいて構成銘柄が選択され、その3営業日後の終値・為替水準を考慮し、各銘柄が等金額になるようにリバランスされます。銘柄に変更がない場合でも、等金額配分になるように毎月リバランスを行います。
★クロッキー・グローバルセクター指数の計算において、銘柄入替時の取引手数料などのコストは含まれません。
当ファンドとクロッキー・グローバルセクター指数(円換算後。以下同じ。)とのパフォーマンスかい離要因
《下方かい離要因》
○当ファンドが投資するユーロ円債には年率0.85%の指数手数料が課されており、当該手数料に相当する分がクロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
○当ファンドが支払う信託報酬や監査報酬などの費用は、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
○投資対象とするユーロ円債の買い付け・売却に伴う約定執行時の売買手数料に相当する額は、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
《その他のかい離要因》
○当ファンドはユーロ円債を高位に組み入れる運用を行いますが、信託報酬や収益分配金などの支払いに備えるなどの理由で余裕資金を保有しますので、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
○当ファンドに対する追加設定のお申し込みに応じてユーロ円債の買い付けを行いますが、当該ユーロ円債を買い付けるまで一時的に実質的な組入比率の低下(希薄化)が発生し、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
○当ファンドが投資するユーロ円債の最小額面は100万円です。このため、ファンド規模が小さくなった場合、精緻な組入比率の調整が困難となり、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
主な投資制限
分配方針
■原則として、年2回(毎年6月、12月の各月10日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が運用実績、基準価額水準などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
<参考>以下は、ドイツ銀行AGロンドンが作成した、クロッキー・グローバルセクター指数についての定義書を転記したものです。文中にある「本書」とは当定義書を指します。
クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors II Index)について
用語の定義については、パート6に記載する。
パート1
概要
クロッキー・グローバルセクター指数(以下「対象指数」という。)は、選択対象ユニバースに組み入れられた各セクターから選択された30銘柄の収益率を反映することを目的とする。
選択対象ユニバースは、(1) Dow Jones EURO STOXX Large Index(以下「ユーロ・ストックス大型株指数」という。)の構成銘柄(Dow Jones STOXX Economic Sector Designation(以下「ダウジョーンズ・ストックス・エコノミック・セクター記号」という。)がFIN(すなわち金融)である発行会社の株式を除く。)、(2) 各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれない銘柄に関しては、S&P(R)500指数に含まれる市場時価総額が最も大きい251銘柄、また各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれる銘柄に関しては、S&P(R)500指数に含まれる市場時価総額が最も大きい271銘柄(S&P GICSセクターコードが金融である発行者の株式を除く。)および (3) TOPIX 100株価指数構成銘柄(東京証券取引所の業種区分により銀行、保険、証券・商品先物取引業およびその他金融業と明記されている銘柄を除く。)で構成されている。
選択対象ユニバースに組み入れるセクターは、一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、情報技術、資本財・サービス、素材、電気通信サービス、公益事業およびエネルギーである。
30銘柄は、「対象指数構成銘柄選択過程(パート3に記載する。)」にしたがって選択される。選択過程の第一段階では、インデックス・スポンサーが、スタビライズド・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターを特定する。第二段階では、それぞれのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の銘柄を選抜する。第一段階と第二段階で選抜された銘柄が30に満たない場合、インデックス・スポンサーは第三段階を適用して、対象指数構成銘柄数が30銘柄になるように残りのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い銘柄を選ぶ。
CROCI(クロッキー。投下資本に対する現金収益比率)は、セクターや市場ごとの株価収益率(またはPER)を比較するために、企業の財務諸表に細部に渡る調整を行う独自の株式分析手法である。クロッキーは、「経済的な実態にそった」PERをもとに、市場で最も割安な銘柄を見つけ出すことを目指す。
対象指数、スタビライズド・エコノミックPERおよびエコノミックPERの分析手法はドイツ銀行によって開発された。ドイツ銀行ロンドン支店の一部門であるクロッキー投資戦略&評価グループがスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERの分析と計算を行い、これが対象指数の基礎となる。
対象指数は、インデックス・スポンサーによって対象指数計算基準日に構成された。対象指数の詳細(対象指数の現在の構成を含む。)については、「現在のウェイトと日次対象指数値(パート9に記載する。)」の項に記載する。インデックス・スポンサーが最初に構成をした以後、以下の「対象指数構成銘柄選択過程」に定める要領で、月に一度、各対象指数再構成日に対象指数の再構成が行われ、新しい対象指数構成銘柄が決定されている。対象指数を構成する銘柄は、以下の「その他の調整(パート7に記載する。)」に定める規定を前提として、「対象指数の計算(パート5に記載する。)」の「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める要領で、対象指数再構成日ごとに均等のウェイトが設定される。
日次対象指数値は「対象指数の計算」および「市場混乱時における対象指数の計算(パート8に記載する。)」の項にしたがって、インデックス・スポンサーが取引所営業日ごとにそれぞれの対象指数構成銘柄の取引価格とウェイトを用いて計算する。対象指数はユーロ建てとする。
以下の「対象指数構成銘柄選択過程」および「対象指数の構成制限(パート4に記載する。)」の項にしたがって、本書に定める条件に基づいてインデックス・スポンサーが行った決定は、明らかな誤りがない限り、すべての関係者を拘束する。
対象指数はドイツ銀行独自の指数であり、既に「クロッキー・グローバルセクター指数
(CROCI Sectors II Index)」を商標として登録する申請が行われている。事前にドイツ銀行の書面による許可を得ることなく、対象指数を使用したり、公表してはならない。
インデックス・スポンサーは、対象指数、選択対象ユニバースまたは選択対象ユニバースの構成銘柄と連動した取引または投資を実行し、または推進する義務はない。
パート2
リスク要因
投資予定者は、リターンが対象指数のパフォーマンスと連動するあらゆる投資商品またはファンドに関する投資決定をくだす前に、以下のリスク要因を含めて本書に記載するすべての情報を慎重に検討するべきである。以下のリスク要因はすべてを網羅したものではない。その他にも投資予定者が個々の事情に関連して、または原則として検討すべきリスクがある可能性がある。
総論
投資予定者は、リターンが対象指数のパフォーマンスと連動した投資を検討する際に、対象指数の水準は上がる場合もあれば下がる場合もあること、および将来において対象指数のパフォーマンスが過去のパフォーマンスを反映しない場合があることを認識しておくべきである。
対象指数と連動し、または関連した投資が、その時点における対象指数構成銘柄への投資と同一の結果をもたらすとは限らない。
調査
ドイツ銀行は、対象指数構成銘柄または選択対象ユニバースを構成するその他の銘柄ないし将来これに該当しうる銘柄について調査レポートを発行する権限を有する。これらのレポートは、本書に規定されたインデックス・スポンサーの義務から完全に独立しており、主として「展望」または「パフォーマンス」の観点から作成される。
インデックス・スポンサーの計算および判断
対象指数に関連するインデックス・スポンサーの計算および判断は、明白な誤りがない限り、すべての当事者を拘束する。いかなる者(インデックス等と連動した商品の保有者であるか否かを問わない。)もインデックス・スポンサーが対象指数に関連して行った計算または判断、あるいは計算または判断の懈怠について、インデックス・スポンサーを訴える権利を有しない(また提訴権を放棄することに合意する)。インデックス・スポンサーが対象指数および日次対象指数値を組成し計算する限り、インデックス・スポンサーは自らが自主的に検証していない、入手可能な公開情報に依拠して対象指数の計算および判断を行う。インデックス・スポンサーは、当該計算または判断において当該情報を利用することに起因するすべての損失および損害につき一切責任を負わないものとする。
クロッキー・バリュエーション
インデックス・スポンサーの調査グループである「評価グループ」が、選択対象ユニバースを構成する各銘柄ごとのスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを参照して、対象指数を構成する。これらの比率は、クロッキー投資戦略&評価グループによる特定の調査方法を利用して計算される。パート6に定める選択対象ユニバースを構成する各銘柄のスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを決定するために利用される指標の定義は、クロッキー投資戦略&評価グループが利用している分析手法を示しているが、各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERの計算の根拠となる調査方法または算式を網羅するものと解釈されるべきではない。
CROCI、企業価値、投下資本およびインデックス・スタビリティー・ファクターの定義は、現在クロッキー投資戦略&評価グループが利用している分析手法を参照し、規定されている。インデックス・スポンサーは、改良または改正された財務分析手法または手段等を受けて、クロッキー投資戦略&評価グループがその裁量により当該分析手法を変更しないことを保証するものではなく、または意図するものではない。当該変更は対象指数および対象指数に関連して発行される有価証券の存続期間中に起こりうる。
各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERは、クロッキー投資戦略&評価グループが入手可能な公開情報を参照して計算するが、クロッキー投資戦略&評価グループの設定する前提に基づいて調整される。その後、かかる前提が不正確であると判明する可能性がある。
さらに、各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERは、過去の情報に基づいて算出された推定値であり、将来の成果を保証するものではない。
インデックス・スポンサーは、(黙示または明示を問わず)
(ⅰ)適格銘柄または対象指数の実績、および、
(ⅱ)対象指数の実績が選択対象ユニバースの実績に追随すること
を表明するものではない。
選択対象ユニバースおよびインデックスの計算の調整-分析手法の変更
投資者は、以下の「その他の調整」と題する項に定める規定に注意すべきである。インデックス・スポンサーが適当と考える場合、選択対象ユニバース指数が入れ替わり、他の判断または調整がなされ、対象指数または日次対象指数値を決定する方法が変更される可能性がある。
パート3
対象指数構成銘柄選択過程
インデックス・スポンサーは、各選択日において、以下の規定にしたがい、選択対象ユニバースから新しい対象指数構成銘柄を選択する。ただし、当該選択日または当該選択日以前に、選択対象ユニバース指数を構成する一つ以上の銘柄が、当該選択日の直後の選択日より前に選択対象ユニバースに含まれなくなると選択対象ユニバース指数のスポンサーが発表した場合、その銘柄は当該選択日の対象指数構成銘柄として適格でない。
各選択日における対象指数構成銘柄の選択過程は以下のとおりである。
(ⅰ)選択対象ユニバースを構成する各銘柄のエコノミックPERは、以下のエコノミックPERの定義に定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅱ)選択対象ユニバースを構成する各銘柄のスタビライズド・エコノミックPERは、以下のスタビライズド・エコノミックPERの定義に定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅲ)各セクター(金融を除く。)ごとにセクター・エコノミックPER中央値を算定する。
(ⅳ)各セクター(金融を除く。)ごとにスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が以下のスタビライズド・セクター・エコノミックPERの定義の定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅴ)スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターが、各選択日において、インデックス・スポンサーによって決定される。
いずれかのセクターのスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値がその他のセクターと同一の場合、当該選択日にスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターを決定するうえでは、合計市場時価総額が大きいセクターの方がスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が低いとみなす。
(ⅵ)下の要領で、スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターから合計して30の適格銘柄を選択する。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクタ-・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が二番目に低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が三番目に低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
当該選択日において、上記の規定にしたがって対象指数に含めることができる適格銘柄が30に満たない場合、インデックス・スポンサーはその他の6つのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い銘柄を選ぶ。
いずれかの適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがその他の適格銘柄と同一である場合、当該選択日に新しい対象指数構成銘柄を選択するうえで、最も大きい時価総額を持つ適格銘柄が最も小さいスタビライズド・エコノミックPERを持つものとみなされる。
上記規定にしたがって行われる対象指数の再構成は、以下の「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める要領で、当該対象指数再構成日の直後から有効となる。
疑義を避けるために付言すると、対象指数への採用後に選択対象ユニバース指数に含まれなくなった対象指数構成銘柄は、以下の「その他の調整」の項には服するが、次の対象指数再構成日まで対象指数にとどまることになる。
パート4
対象指数の構成制限
対象指数の構成を調整する場合は以下の基準にしたがう。
ドイツ銀行もしくはその関連会社が選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の保有者であることにより、またはドイツ銀行もしくはその関連会社が選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の保有者となったことにより、法律上または規制当局への報告義務もしくは開示義務が生じまたは税金が賦課されることとなった場合、インデックス・スポンサーは、その合理的な裁量により、かかる銘柄を選択対象ユニバース指数から除外し、ひいてはインデックス・スポンサーが適切とみなす限りにおいてかかる銘柄が対象指数に含まれることが適格ではないとみなすことができる。
インデックス・スポンサーは、上記の「対象指数構成銘柄選択過程」に基づいて行う対象指数の構成に対する変更が上記の制限に抵触するかどうかを決定する絶対的裁量権を持つものとし、かかる決定は最終のものであり、すべての当事者(対象指数等に連動した商品の保有者であるか否かを問わない。)に対して効力を有するものとする。対象指数の構成に対する変更がかかる制限に違反するとインデックス・スポンサーが決定した場合、かかる変更は行われない。
パート5
対象指数の計算
「日次対象指数値」とは、対象指数再構成日を除き、関係する取引所営業日における、(a)各対象指数構成銘柄のウェイト(以下に定義する。)と (b)各対象指数構成銘柄の終値の積の合計をいう。日次対象指数値は小数点第三位を四捨五入する。
日次対象指数値は、以下の「市場混乱時における対象指数の計算」に定める規定にしたがって、各取引所営業日において計算される。ただし、インデックス・スポンサーが、いずれかの対象指数構成銘柄に関して取引所営業日において終値が算定できず、かつ市場混乱事由(「市場混乱時における対象指数の計算」に定義する。)が発生していないと判断した場合、「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める規定にしたがって、当該取引所営業日の日次対象指数値は算定されないものとする。
計算式は以下のとおりである。
対象指数再構成日における対象指数の計算
インデックス・スポンサーは、前記「対象指数構成銘柄選択過程」および「対象指数の構成制限」に定める規定にしたがって、各対象指数再構成日に対象指数の再構成を行う。
対象指数再構成日に市場混乱事由が発生した場合、インデックス・スポンサーは、市場の実勢および当該対象指数構成銘柄の直近の利用可能な取引価格を参照して、市場混乱事由の影響を受けた対象指数構成銘柄の、当該対象指数再構成日の日次対象指数値もしくは取引価格を決定するのに適切とみなされる決定ないし修正を行うか、または当該日を対象指数再構成日とせずに、インデックス・スポンサーが選択するその他の日を対象指数再構成日とすることを決定することができる。
その時点で対象指数を構成する対象指数構成銘柄(以下「旧対象指数構成銘柄」という。)と対象指数再構成日の直後に入れ替わって、対象指数を構成する対象指数構成銘柄を、対象指数再構成日における対象指数の再構成を説明するうえで、「新対象指数構成銘柄」という。新対象指数構成銘柄は、上記の要領で当該選択日において選択される。
対象指数再構成日の日次対象指数値は、当該対象指数再構成日における、(a)それぞれの旧対象指数構成銘柄のウェイトと (b)旧対象指数構成銘柄の終値の積の合計に等しい。
対象指数再構成日に旧対象指数構成銘柄と新対象指数構成銘柄の終値が発表された時点で、インデックス・スポンサーは対象指数を以下の要領で再構成する。
インデックス・スポンサーは、新対象指数構成銘柄のウェイトを、(ⅰ)対象指数再構成日の日次対象指数値を新対象指数構成銘柄の数で除したものと(ⅱ)対象指数再構成日の新対象指数構成銘柄の終値との比率として計算する。
パート6
定義
「該当比率」
(ⅰ) 85パーセント、または、(ⅱ) 100パーセントから、租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金(ドイツ銀行もしくはその関連会社が有価証券の保有者である場合に配当を受け取る結果として、ドイツ銀行もしくはその関連会社が負担し、または負担すると思われる租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金などを含む。)を考慮したうえで、インデックス・スポンサーが適宜決定した比率を差し引いた比率をいう。本書の日付の時点において、該当比率は85パーセントである。
「終値」
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および取引所営業日に関連して、(ただし、以下の「上場廃止、合併事由、国有化および倒産」の項にしたがう)当該取引所営業日における各銘柄の取引価格(以下に定義する。)をいい、関連取引所(以下に定義する。)で報告され、対象指数の通貨で表示され、対象指数の通貨で表示されていない場合は当該取引所営業日の為替レートを使って対象指数の通貨に換算するものとする。
「クロッキー」または「CROCI」
クロッキー投資戦略&評価グループが本書に記載するところにしたがって決定するのに必要な一定の時点および期間を対象に、選択対象ユニバースを構成する株式の発行者の資産に対するインフレ修正済みの経済的収益率を意味する。かかる各発行者に対して、経済的収益率は、会計上の利益(関連する会計報告書にしたがって決定される)とは異なり、発行者の税引後総利益の額が発行者の経済的資本総額の加重平均と等しくなるような割引率として与えられる。経済的資産の総額は、発行者の有形固定資産、ならびに通常は発行者の財務諸表の損益計算書において費用として計上されるがクロッキー投資戦略&評価グループが1 年以上の耐用年数を有するとみなす宣伝費および研究・開発費、ならびにリース資産のような貸借対照表より除かれたその他の経済資産の価値である。
経済的資本総額の加重平均は、クロッキー投資戦略&評価グループが、会計上の耐用年数ではなく、発行者の資産の予想される経済的寿命に応じて算定する。
「クロッキー・データプール」
スタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを算定するためにクロッキー投資戦略&評価グループが使用する金融情報をいい、以下から入手する。
(ⅰ)選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者が発表した年次報告書
(ⅱ)発行者が発表した中間財務情報
(ⅲ)インターナショナル・ブローカー・エスティメイト・システム(I/B/E/S)が提供した売上と収益に関するコンセンサス予想値
(ⅳ)その他の公表された発行者に関する財務情報
「CROCIエコノミックPER」(本書では、「エコノミックPER」という。)
選択対象ユニバースを構成する銘柄および選択日に関連して、インデックス・スポンサーが当該選択日において算定した上記銘柄のエコノミックPERをいい、以下の計算方法によって計算される。
(ⅰ)企業価値(EV)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の企業価値である。
(ⅱ)純投下資本(NCI)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の純投下資本である。
(ⅲ)投下資本に対する現金収益比率(CROCI)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の投下資本に対する現金収益率である。
インデックス・スポンサーが選択日においてある銘柄のエコノミックPERを算定できない場合、当該選択日に関してかかる銘柄は対象指数に含めることができない。
「セクタ-・エコノミックPER中央値」
あるセクターおよびある選択日に関連して、当該セクターを構成する適格銘柄のエコノミックPERの中央値(メジアン)をいい、当該選択日にインデックス・スポンサーが算定する。
「クロッキー投資戦略&評価グループ」
インデックス・スポンサーのクロッキー投資戦略・評価グループをいう。
「当年度の投下資本に対する現金収益比率」(「当年度のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算したクロッキーをいう。
「当年度の負債」
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、発行者が負債として計上しているか否かを問わず、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算した発行者の負債および負債同等物(年金、引当金、前払金などの項目を含む。)の価値をいう。
「当年度の純投下資本」(「当年度のNCI」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算した純投下資本をいう。
「配当」
いずれかの対象指数構成銘柄の発行者が宣言した一株当たりの現金配当全額(発行者または発行者の代理人が配当に関する租税を理由とする源泉徴収または控除を行う前の支払金額(ただし、発行者の法域の法律に基づく税額控除は考慮しない。)とする。)をいい、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、株主割当発行、株式配当またはその他の現金支出を伴わない配当もしくは権利を除く。配当には、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、特別配当またはボーナス配当等の現金の分配を含む(ただし、かかる配当等の分配が関係する銘柄の配当付き最終取引価格の10パーセントを超えないことを条件とする)。
「適格銘柄」
ある選択日および選択対象ユニバース指数を構成する各株式に関連して(疑義を避けるために付言すると、既述した「対象指数の構成制限」の項に基づいて選択対象ユニバース指数から除外された株式が適格銘柄になることはできない。)当該選択日のエコノミックPERがゼロ以上の株式をいう。
「取引所」
対象指数構成銘柄について、当該構成銘柄が上場または取引されている主取引所、あるいは当該取引所を継承する取引所で、インデックス・スポンサーが決定する取引所をいう。
「為替レート」
ある日の対象指数構成銘柄の通貨に関連して、当該日の午後4時頃(ロンドン時間)(またはインデックス・スポンサーが決定した午後4時以降のできる限り早い時間)に測定した対象指数構成銘柄の通貨と対象指数の通貨との直物為替レートをいい、インデックス・スポンサーが適当と判断する情報源を参考にして決定する。為替レートは、対象指数の通貨の一単位を購入するために必要な対象指数構成銘柄の通貨の単位数(または端数)で表示する。
「対象指数計算基準日」
1996年2月1日をいう。
「構成制限」
既述した「対象指数の構成制限」をいう。
「対象指数構成銘柄」
後記「その他の調整」にしたがって、その時点で対象指数を構成する各株式をいう。
「対象指数構成銘柄の通貨」
選択対象ユニバースを構成する各株式に関連して、インデックス・スポンサーが決定した各株式の通貨をいう。
「対象指数の通貨」
ユーロをいう。
「対象指数再構成日」
ある選択日に関連して、当該選択日から3取引所営業日目をいう。
「インデックス・スポンサー」
ドイツ銀行AGロンドンまたは正式に任命されたインデックス・スポンサーの後任をいう。
「指数スタビリティー・ファクター」
(ⅰ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄となっている銘柄の場合
ゼロ
(ⅱ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄でない株式の場合
0.10
「市場時価総額」
ある適格銘柄および取引所営業日に関して、当該取引所営業日においてかかる適格銘柄につき取引所によって報告された取引価格に当該適格銘柄の発行者の発行済普通株式総数を乗じた値を意味する。
「純投下資本」(”NCI”)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者に関して、本書に記載するところにしたがう決定に必要な一定の時点および期間を対象にクロッキー投資戦略&評価グループによって決定された金額であり、有形固定資産、無形資産(研究開発費、リース資産および商標権など償却可能なその他無形資産を含む。)ならびに償却されない資金(運転資金純額を含む。)の総額から、減価償却累計額を控除したものに等しい。結果として生じる金額は、インフレについて修正され、かつ、各発行者の当該資産ベースを創造するために費やされたすべてのキャッシュのインフレ修正済純価額を表す。
「前年度の投下資本に対する現金収益比率」(「前年度のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成するある銘柄の発行者およびある選択日に関連して、当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算したクロッキー(または、CROCI)をいう。
「前年度の負債」
選択対象ユニバースを構成するある銘柄の発行者およびある選択日に関連して、発行者が負債として計上しているか否かを問わず、当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算した発行者の負債および負債同等物(年金、引当金、前払金などの項目を含む。)の価値をいう。
「前年度の純投下資本」(「前年度のNCI」)
選択対象ユニバースを構成するある株式の発行者およびある選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算した純投下資本をいう。
「再投資配当」
配当に該当比率を乗じたものをいう。
「関連取引所」
対象指数構成銘柄に関連して、インデックス・スポンサーが決定する、かかる対象指数構成銘柄のオプション契約または先物契約が取引されている取引所、取引システムまたは相場システムを意味する。
「セクター」
選択対象ユニバースを構成するある株式の発行者およびある選択日に関連して、世界産業分類基準(GICS)に基づいてインデックス・スポンサーが決定したセクター分類をいう。世界産業分類基準は、一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、資本財・サービス、金融、情報技術、素材、電気通信サービス、公益事業およびエネルギーの10のセクターで構成されている。上記の定義に関連して「金融」セクターは除く。
「セクター・スタビリティー・ファクター」
(ⅰ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に幾つかまたは全てが含まれている業種の場合
ゼロ
(ⅱ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれていない業種の場合
0.1
「選択日」
(ⅰ)指数計算基準日以降、2007年2月1日(を含む)の間は、各月の1日、または1日がロンドンの商業銀行および外国為替市場で支払決済業務が行われる日(以下「ロンドン営業日」という。)でない場合、翌ロンドン営業日をいう。
(ⅱ)2007年2月2日(を含む)以降は、各月の13日、または13日がロンドン営業日でない場合、翌ロンドン営業日(以下、「予定選択日」という)をいう。ただし、インデックス・スポンサーが、なんらかの理由で選択日が予定選択日でないと判断した場合、インデックス・スポンサーは独自の裁量をもって選択日を予定選択日の直前または直後のロンドン営業日とすることができる。
「選択対象ユニバース」
(1)ユーロ選択対象ユニバース指数の構成銘柄(ダウジョーンズ・ストックス・エコノミック・セクター記号)がFIN(すなわち金融)である発行者の株式を除く。)、(2)各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれない銘柄に関しては、米国選択対象ユニバース指数に含まれる市場時価総額が最も大きい251銘柄、また各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれる銘柄に関しては、米国選択対象ユニバース指数に含まれる市場時価総額が最も大きい271銘柄(S&P GICSセクターコードが金融である発行者の株式を除く。)および(3)日本選択対象ユニバース指数の構成銘柄(東京証券取引所の業種区分が銀行、保険、証券、商品先物取引業およびその他の金融業である発行者の銘柄を除く。)をいう。
「選択対象ユニバース指数」
ユーロ・ストックス大型株指数(以下「ユーロ選択対象ユニバース指数」という。)、TOPIX 100株価指数(以下「日本選択対象ユニバース指数」という。)およびS&P 500(R)指数(以下「米国選択対象ユニバース指数」という。)をいう。
「スタビライズド・エコノミックPER」
当該選択日と選択対象ユニバースに関連して、(ⅰ)と(ⅱ)の合計値により計算される。
(ⅰ)エコノミックPER
(ⅱ)指数スタビリティー・ファクター
「スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値」
当該選択日とセクターに関連して、 (ⅲ)と(ⅳ)の合計値により計算される。
(ⅲ)エコノミックPER
(ⅳ)セクター・スタビリティー・ファクター
「取引所営業日」
各取引所が取引を行う日(または市場混乱事由が発生していなければ各取引所が取引を行う日であった日)をいい、取引所の取引が平日の通常の終了時刻の前に終了する日を除く。
「取引価格」
各対象指数構成銘柄に関して、関連する対象指数構成銘柄の取引所に応じて異なるが、(以下の「その他の調整」の項の「上場廃止、合併事由、国有化および破産」に定める規定にしたがって)いずれかの取引所営業日に関連して、当該取引所営業日の取引終了時間に、関係する取引所の規則に基づいて決定した入札価格、入札終了価格、最終取引価格または出来高加重平均価格(VWAP)をいう。主取引所(本書の作成日の時点で選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の主取引所およびそれぞれの取引価格、取引終了時間(以下「取引終了時間」という。))は以下のとおりである。
主取引所が上記と異なる銘柄に関連し、その銘柄が将来のある時点で選択対象ユニバース指数または対象指数構成銘柄に組み入れられる場合には、インデックス・スポンサーは、妥当と判断した方法で当該銘柄の主取引所、取引価格および取引終了時刻を決定するものとする。
「連続する12ヵ月の投下資本に対する現金収益比率」(「連続する12ヵ月のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および選択日に関連して、以下の(a)(ⅰ)と(a)(ⅱ)の積を(b)で除した値をいう。
計算式としては以下のように表される。
「連続する12ヵ月の企業価値」(「連続する12ヵ月のEV」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の各発行者および選択日に関して、以下の(1)から(4)を合計したものをいう。
(1)選択日が属する月に先行する暦月の各取引所営業日におけるかかる発行者の市場時価総額の平均値(以下「連続する1ヵ月の市場時価総額」という。)
(2)以下の(a)に(b)を乗じた値
(a)他の株式資本および資本同等物(発行者の市場時価総額には含まれない発行者のオプション、インザマネー転換証券など)(分子として)を、市場時価総額(分母として)で割った値(いずれも前暦月の最終取引所営業日において計算される。)
(b)連続する1ヵ月の市場時価総額
(3)以下の(a)に(b)を乗じた値
(a)非連結保有株式、ジョイント・ベンチャーおよび少数株主持分の価値(分子として)を、市場時価総額(分母として)で割った値(いずれも前暦月の最終取引所営業日において計算される。)
(b)連続する1ヵ月の市場時価総額
(4)以下の(a)に(b)を加えた値
(a)かかる選択日における当年度の負債に当暦年中完了した月数を乗じた値(分子として)を、暦年の月数である12(分母として)で割った値
(b)前年度の負債に12ヵ月から(a)で用いた月数を差し引いた月数を乗じた値(分子として)を、暦年の月数である12(分母として)で割った値
計算式としては以下のように表される。
「連続する12ヵ月の純投下資本」(「連続する12ヵ月のNCI」)
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および選択日に関して、以下の(a)(ⅰ)と(a)(ⅱ)の合計値を(b)で割った値をいう。
(a) (ⅰ)かかる選択日における当年度の純投下資本に当暦年中完了した月数を乗じた値
(ⅱ)前年度の純投下資本と12ヵ月から(ⅰ)の月数を差し引いた月数を乗じた値
(b) 暦年の月数である12
計算式としては以下のように表される。
「ウェイト」
ある取引所営業日におけるそれぞれの対象指数構成銘柄に関連して、当該取引所営業日に対象指数に含まれる対象指数構成銘柄の株数または端数をいう。
既述した算定を行う際に、対象指数を構成する株式の発行者の会計年度の期末が暦年度の最終日と一致しない場合、かかる会計年度が現行年度の6月30日までに終了する場合は前年度に関係するものと見なし、前年度のクロッキー、前年度の負債および前年度の純投下資本の算定に織り込むものとする。一方、発行者の会計年度が現行年度の6月30日以降、12月31日までに終了する場合は現行年度に関係するものと見なし、当年度のクロッキー、当年度の負債および当年度の純投下資本の算定に織り込むものとする。クロッキー・データプールの情報は当年度のクロッキー、当年度の負債、当年度の純投下資本、前年度のクロッキー、前年度の負債および前年度の純投下資本を算定する際に使用するものとする。
パート7
その他の調整
配当に関するウェイトの調整
対象指数構成銘柄または新対象指数構成銘柄(それぞれを「構成銘柄」という。)が配当落ちになった時点で、それぞれのウェイト(以下「銘柄ウェイト」という。)は以下の(ⅰ)と(ⅱ)の積と等しくなるまで引き上げられる。
(ⅰ)構成銘柄の配当付き最終銘柄ウェイト(すなわち配当付き最終日における構成銘柄の株数または端数)
(ⅱ)以下の(a)と(b)との比率
(a)構成銘柄の配当付き最終取引価格(分子)
(b)以下の(x)から(y)を差し引いた数字(分母)
(x)構成銘柄の配当付き最終取引価格
(y)構成銘柄の再投資配当
引き上げられた銘柄ウェイトは小数点第七位を四捨五入して第六位まで求める。
計算式としては以下のとおりである。
潜在的調整事由
構成銘柄(既述した「配当に関するウェイトの調整」に定義する。)の発行者が潜在的調整事由の発生条件を発表した後、インデックス・スポンサーは潜在的調整事由に構成銘柄の理論価値を希釈または濃縮する等の影響があるか否かを判断し、そのような影響がある場合、(1) 希釈、濃縮等の影響を考慮したうえで、インデックス・スポンサーが適当と判断する要領で構成銘柄の銘柄ウェイト(既述した「配当に関するウェイトの調整」に定義する。)および/または日次対象指数値を算定する計算式および/または本書に定めるその他の規定を調整し、(b) かかる調整の発効日を決定するものとする。インデックス・スポンサーは適当な調整を決定する際に、関連取引所で売買されている構成銘柄の先物契約またはオプション契約に関して関連取引所が実施した潜在的調整事由に関する調整等を考慮することができる。
上記の調整による構成銘柄の銘柄ウェイトは小数点第七位を四捨五入して第六位まで求める。
上記の調整により、対象指数を構成する対象指数構成銘柄の総数が次の対象指数再構成日まで、30を上回り、または下回る場合がある。
「潜在的調整事由」
以下のいずれかをいう。
(1)構成銘柄の再分割、統合もしくは区分変更(合併事由に起因する場合を除く。)または無償増資、資本組み入れ等により既存の保有者に対する構成銘柄の無償交付または配当。
(2)構成銘柄の既存の保有者に対して(1)構成銘柄、(2)構成銘柄の配当および/または構成銘柄の発行者の清算収入を構成銘柄の保有者の間で平等にまたは比例配分して受け取る権利が付与されたその他の株式資本または有価証券、(3)「スピンオフ」等の取引の結果として別の発行者の株式資本またはその他の有価証券、または(4)その他の種類の有価証券、権利、ワラント等の資産を分配し、発行し、または配当として支払うこと(いずれの場合もインデックス・スポンサーが算定した実勢市場価格を下回る(現金またはその他の対価の)支払いを引き換えとする)。
(3)特別配当またはボーナス配当等の現金の分配(ただし、かかる配当等の分配が構成銘柄の配当付き最終取引価格の10パーセントを超えないことを条件とする)。
(4)全額払込済みでない構成銘柄に関する発行者の払込請求。
(5)利益または資本を原資として、現金、有価証券等を対価とする発行者または発行者の関連会社による構成銘柄の買い戻し。
(6)構成銘柄の発行者に関して、敵対的買収を阻止するために、インデックス・スポンサーが決定した市場価格を下回る価格で優先株、ワラント、債券または新株引受権を分配する一定の事由の発生について定めた株主の権利に関する計画または取り決めに基づいて、発行者の普通株式または資本金を構成するその他の株式から分配され、または分離された株主の権利が発生する事由。
(7)上記の(6)に定める株主権の買い戻し。
(8)構成銘柄の理論価値を希釈または濃縮する等の影響を及ぼすとインデックス・スポンサーが判断するその他の事由。
ただし、潜在的調整事由の希釈、濃縮等の影響を推定する際に、潜在的調整事由の評価額はインデックス・スポンサーが租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金(ドイツ銀行および/またはドイツ銀行の関連会社が構成銘柄の保有者である場合にドイツ銀行および/またはドイツ銀行の関連会社が負担し、または負担すると思われる租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金などを含む。)を考慮したうえで妥当と判断する金額が調整されていると見なされるものとする。
上場廃止、合併事由、国有化および倒産
構成銘柄および/または構成銘柄の発行者に関連して合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産が起こった場合、インデックス・スポンサーは合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産を考慮したうえで、本書に定めるひとつ以上の規定に適当な調整を加えることを決定するとともに、かかる調整の発効日を定めるものとする。インデックス・スポンサーは適当な調整を決定する際に、関連取引所で売買されている構成銘柄の先物契約またはオプション契約に関して関連取引所が実施した合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産に関する調整等を考慮することができる。
構成銘柄または構成銘柄の発行者に関連して合併事由もしくは株式公開買い付けが起こり、または構成銘柄に関連して上場廃止もしくは国有化が起きた場合、インデックス・スポンサーは合併日または発効日(それぞれ「発効日」という。)および次の項に基づいて発効日における構成銘柄の取引価格を定めるものとする。
発効日における構成銘柄の取引価格は、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、発効日における構成銘柄の関連取引所の最新の市場価格(発効日に市場価格が入手できない場合は、インデックス・スポンサーが適当と判断する発効日における関連取引所の最新の市場価格とする。)に等しいものとし、かかる取引価格を次の対象指数再構成日が終了するまで構成銘柄の取引価格とする。
ある構成銘柄の発行者に関連して破産が起こった場合、かかる構成銘柄は次の対象指数再構成日までは対象指数の一部である。関連取引所において、いずれかの取引所営業日の取引終了時間に構成銘柄の市場価格が入手できない場合、構成銘柄の市場価格はインデックス・スポンサーが決定した当該取引所営業日の取引価格とする。いずれかの取引所営業日に構成銘柄の市場価格が入手できない場合、構成銘柄の取引価格はゼロとする。
「上場廃止」
いずれかの構成銘柄に関連して、取引所の規則に基づいて構成銘柄が(合併事由または公開買付以外の)何らかの理由で取引所への上場が廃止され、インデックス・スポンサーが受け入れ可能な取引所、取引システムまたは相場システムに直ちに再上場されないことを取引所が宣言することをいう。
「倒産」
構成銘柄の発行者に影響する任意または非任意の清算、破産、支払不能、解散または類似の手続きにより、(A)かかる発行者のすべての構成銘柄を受託者、清算人またはその他の同様の官吏に譲渡する義務を負うこと、または(B)かかる発行者の構成銘柄の保有者が構成銘柄の譲渡を法的に禁じられることをいう。
「合併日」
合併事由のクロージング日、また合併事由に適用される現地の法律にしたがってクロージング日を定めることができない場合はインデックス・スポンサーが決定したその他の日をいう。
「合併事由」
構成銘柄に関連して、(ⅰ)構成銘柄の変更または区分変更の結果、すべての発行済み構成銘柄を別の個人または法人に譲渡するか、または譲渡する撤回不能の確約を行う場合、(ⅱ)発行者が別の法人と統合し、合併し、または拘束力のある株式交換を実施する場合(発行者が存続会社となる結果、発行済み構成銘柄の変更または区分変更を行わない統合、合併または拘束力のある株式交換を除く。)、(ⅲ)上記以外にいずれかの個人または法人が発行者の発行済み構成銘柄の100パーセントを購入または取得する公開買付申し込み、交換申し込み、勧誘、提案等の結果、別の個人または法人にすべての発行済み構成銘柄(上記の個人または法人が所有し、または支配する構成銘柄を除く。)を譲渡するか、または譲渡する撤回不能の確約を行う場合、または(ⅳ)構成銘柄の発行者または発行者の子会社が別の法人と統合し、合併し、または拘束力のある株式交換を実施し、その際に発行者が存続会社となる結果、すべての発行済み構成銘柄の変更または区分変更は行わないが、結果的に上記事由が起きる直前に発行されている構成銘柄(上記の法人が所有し、または支配する構成銘柄を除く。)が合計して上記事由が起きた直後に発行されている構成銘柄の50パーセント以下になることをいう。
「国有化」
すべての構成銘柄または構成銘柄の発行者のすべての資産もしくは大部分の資産が国有化され、徴収され、またはその他の方法で政府機関もしくは政府機関の部局に譲渡する義務を負うことをいう。
「株式公開買い付け」
公開買付申し込み、交換申し込み、勧誘、提案等の結果、いずれかの個人または法人が転換等の手段によって、政府機関もしくは自主規制機関への届け出を行い、またはインデックス・スポンサーが関係すると判断するその他の情報を提出する際にインデックス・スポンサーが下した決定にしたがって、構成銘柄の発行者の発行済み議決権付き株式の10パーセント以上、100パーセント未満を購入し、取得し、もしくは保有することをいう。
選択対象ユニバース指数の調整
いずれかの時点で(ⅰ)選択対象ユニバース指数がなくなり、(ⅱ)選択対象ユニバース指数のスポンサー(以下「ユニバース指数スポンサー」という。)が選択対象ユニバース指数の計算式もしくは計算方法等に重大な変更(構成銘柄および資本構成の変更など日常的な出来事が生じた際に選択対象ユニバース指数を維持するための方法として規定されている変更を除く。)を加え、(ⅲ)ユニバース指数スポンサーが選択対象ユニバースの指数の計算および発表または、対象指数に関連する他の要因に関して、(インデックス・スポンサーの計算に関連する)明らかな誤りを犯し、または、(ⅳ)ユニバース指数スポンサーが選択対象ユニバース指数の計算および/または指数の発表を止めた場合、インデックス・スポンサーは合理的な裁量により、選択対象ユニバース指数に代わる承継ポートフォリオを選ぶものとする。インデックス・スポンサーが選択対象ユニバース指数に代わる合理的なポートフォリオがないと判断した場合(インデックス・スポンサーは合理的な裁量によりかかる判断を下す権利を有する。)、インデックス・スポンサーは合理的な裁量により適当な後継ポートフォリオがあると判断するまで、インデックス・スポンサーが適当と考える決定および/または調整を行うことができる。
対象指数の計算 - 分析手法の変更
インデックス・スポンサーによる本書に記載する分析手法の適用は終極的で、拘束力を有する。インデックス・スポンサーは現時点において、対象指数を構成し、日次対象指数値を計算するために既述した分析手法を使用しているが、インデックス・スポンサーが分析手法の修正または変更が必要と判断する市場、規制、司法、財務または税務状況が発生しないという保証はなく、かかる状況下においてインデックス・スポンサーは上記の修正または変更を実施する権利を有する。更に、インデックス・スポンサーは、明らかな誤りもしくは立証された誤りを修正し、または本書に定める瑕疵のある規定を是正もしくは補足するために必要または望ましいと判断する方法で、対象指数の条件および日次対象指数値の計算方法を修正することができる。インデックス・スポンサーに上記の修正または変更をいずれかの者に連絡する義務はない。インデックス・スポンサーは上記の修正または変更の結果として、既述した分析手法と矛盾することがないように相当の努力を尽くすものとする。
パート8
市場混乱時における対象指数の計算
「市場混乱事由」
以下の1から3のいずれかの場合を意味する。
1.取引所営業日において、対象指数構成銘柄の取引終了時刻前30分間に、次の事由が発生もしくは存在していた場合、A)取引の一時停止もしくは制限が下記について課せられた場合(取引所もしくは関連取引所が許容する制限幅を上回る価格変動を理由とする場合またはその他の理由による場合であるかを問わない。)
1.1.取引所全体における場合、
1.2.関連取引所における、対象指数もしくは対象指数構成銘柄に関するオプション契約もしくは先物契約における場合、または
1.3.対象指数構成銘柄が上場もしくは値付けされている取引所、取引システムまたは相場システム(インデックス・スポンサーが決定する。)における、当該対象指数構成銘柄の場合。
B)一般の市場参加者による、取引所における対象指数もしくは当該対象指数構成銘柄に関する取引の実施もしくは時価の入手可能性、または関連取引所における対象指数もしくは当該対象指数構成銘柄のオプション契約もしくは先物契約の取引の実施もしくは時価の入手可能性が(インデックス・スポンサーの判断において)影響を受けもしくは妨げられた場合。
2.取引所営業日に、取引所もしくは関連取引所が、予定終了時刻(以下に定義する。)より前に閉鎖された場合。
ただし、定刻より早い終了時刻が、当該取引所、場合により関連取引所により、(a)当該取引所営業日の当該取引所もしくは関連取引所の通常立会いの実際の終了時刻、またはこれより早い場合は、(b)当該取引所営業日の取引終了時刻に当該取引所もしくは関連取引所システムに注文を入力するための提示締切時刻(該当する場合)のいずれかの少なくとも1 時間前に発表されていた場合はこの限りではない。「予定終了時刻」とは、閉鎖後取引や通常の立会時間を越えた取引を考慮に入れないで、当該取引所もしくは関連取引所の予定されている週日の終了時刻をいう。
3.対象指数構成銘柄にかかる取引所の所在国における銀行業務全般の一時停止が宣言された場合。
ただし、上記のいずれかの事由が重大であるとインデックス・スポンサーが判断した場合に限るものとする。インデックス・スポンサーは、上記のいずれかが重大であるか否か、また何をもって重大とするかの判断においてその合理的な裁量において、適切とみなす状況を考慮に入れることができる。
市場混乱事由が発生した場合、日次対象指数値は(「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める規定にしたがって)計算されないものとする。ただし、市場混乱事由が8取引所営業日継続した場合、インデックス・スポンサーがその時点の市場環境、各構成銘柄の最後の取引価格およびインデックス・スポンサーが日次対象指数値の計算に関連すると考えるその他の条件を考慮して日次対象指数値を計算するものとする。
パート9
現在のウェイトと日次対象指数値
2016年6月30日現在の日次対象指数値は23,479.52である。
対象指数は1996年2月1日から2005年3月30日(を含む)まで一定の前提に基づいて遡及的に計算されている。
2016年6月30日現在の対象指数構成銘柄と各銘柄のウェイトは以下のとおりである。
対象指数に関する追加情報
上記のすべての計算は一般市民が利用可能な様々な情報源から入手した情報に基づく。インデックス・スポンサーはかかる情報源に依存しており、かかる情報源から入手した情報を独自に検証したことはない。
インデックス・スポンサーは関連会社を通じてインターネットサイトを設けており、www.db-xm.comのアドレスで対象指数に関する追加情報を入手することができる。対象指数の計算および対象指数の構成変更に関する情報は直ちに掲載され、書面でインデックス・スポンサーに請求すれば入手することができる。
ストックス・リミテッド(以下「ストックス」という。)およびダウジョーンズ・アンド・カンパニー・インク(以下「ダウジョーンズ」という。)は、ライセンス契約に関する以外にドイツ銀行またはインデックス・スポンサーとの関係はない。
ストックスおよびダウジョーンズは
・対象指数または対象指数に関連する商品を主催し、保証し、または販売していない。
・いずれの者にも対象指数または対象指数に関連する商品もしくはその他の有価証券への投資を推奨していない。
・対象指数または対象指数に関連する商品のタイミング、金額または価格設定に関して一切責任を負わず、上記に関して如何なる決定も行わない。
・対象指数または対象指数に関連する商品の運営、管理またはマーケティングに関して一切責任を負わない。
・ストックスの関連指数を決定し、構成し、もしくは計算する際に対象指数もしくは対象指数に関連する商品に対する所有者のニーズを考慮する義務はない。
ストックスおよびダウジョーンズは対象指数または対象指数に関連する商品に関して一切責任を負わない。特に、
・ストックスおよびダウジョーンズは下記に関して明示または黙示の保証を行わず、またすべての保証を排除する。
・対象指数もしくは対象指数に関連する商品に投資する成果、対象指数もしくは対象指数に関連する商品の所有者の成果、またはストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの使用に関連してその他の者が得た結果
・ストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの正確性または十分性
・ストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの商品性および特定目的適合性
・ストックスおよびダウジョーンズはストックスの関連指数またはストックスの関連指数に含まれるデータの誤り、脱漏または中断に関して責任を負わない。
・ストックスおよびダウジョーンズは、逸失利益、間接損害、懲罰的損害、特別損害または派生的損害に関して、たとえかかる損害が発生する恐れがあることを知っていた場合でも、一切責任を負わない。
S&P 500(R)はマグロウヒル・インクの商標であり、ドイツ銀行(以下「ライセンシー」という。)が使用するためにライセンスが許諾されている。マグロウヒル・インクの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ(以下「S&P」という。)は上記指数を主催し、保証し、販売しておらず、S&Pは有価証券全体もしくは特に上記指数に投資する妥当性または全体の証券市場のパフォーマンスを追跡する指数の能力に関して、上記指数の所有者または一般市民に対して明示または黙示の表明または保証を行っていない。S&Pとライセンシーとの唯一の関係はS&Pの商標もしくは商号またはライセンシーおよび上記指数に関係なくS&Pが決定し、構成し、計算した指数の商標もしくは商号のライセンス許諾である。S&Pは指数を決定し、構成し、または計算する際にライセンシーまたは上記指数の所有者のニーズを考慮する義務はない。S&Pは上記指数を発行する時期、価格もしくは数量または上記指数を現金に換算する計算もしくは数式に関して一切責任を負わず、かかる数量等の決定に関与しない。更に、S&Pは上記指数の管理、取引またはマーケティングに関して一切責任を負わない。
S&Pは上記指数または上記指数に含まれるデータの正確性および/または十分性を保証しない。S&Pは上記指数の誤り、脱漏または中断に関して責任を負わない。S&Pはライセンスもしくは上記指数の所有者が得た成果または上記指数もしくは上記指数に含まれるデータを使用してその他の者が得た結果に関して、明示または黙示の保証を行わず、S&P 500指数またはS&P 500指数に含まれるデータの商品性、特定目的適合性または使用に関するすべての保証を排除する。上記規定の一般論を制限することなく、S&Pは特別損害、懲罰的損害、間接損害または派生的損害(逸失利益を含む。)に関して、たとえかかる損害が発生する恐れがあることを知っていた場合でも、一切責任を負わない。
「TOPIX 100」の著作権ならびに「TOPIX Core100」および「TOPIX 100株価指数」に関係するその他の知的財産権は東京証券取引所だけに帰属する。東京証券取引所は東証指数に関係する商品を主催し、保証し、または販売しておらず、東証指数の使用または特定の日における東証指数の数字等に関して明示または黙示の表明または保証を行わない。東証指数は東京証券取引所が独自にまとめ、計算したものだが、東京証券取引所は東証指数に含まれる誤りに関して、いずれの者に対しても責任を負わず、いずれの者(東証指数に関係する商品の買い手または売り手を含む。)にもかかる誤りを通知する義務はない。
東京証券取引所は東証指数の計算に使用する分析手法の修正または変更に関して如何なる保証も行わない。東京証券取引所に東証指数の計算、発表および伝達を継続する義務はない。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/株式/インデックス型に属し、主として「クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors Ⅱ Index)」の変動率に基づいて価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、円換算したクロッキー・グローバルセクター指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | インデックス型 特殊型 |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 対象インデックス |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル (含む日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | 日経225 TOPIX その他 (クロッキー・グローバルセクター指数) |
■属性区分の定義
| 債券 その他債券 | 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 |
| 年2回 | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 |
| グローバル (含む日本) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| その他の指数 (クロッキー・グローバルセクター指数) | 日経225、TOPIXにあてはまらない全てのものをいう。 (対象インデックスはクロッキー・グローバルセクター指数とする。) |
※当ファンドは、債券価格が特定の株価指数の変動率に基づいて変動する債券(ユーロ円債)に投資します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(債券 その他債券)と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
ファンドの仕組み
■当ファンドはユーロ円債などに直接投資を行います。
b.ファンドの特色
1.クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債(パフォーマンス・リンク債)に投資します。
◆クロッキー・グローバルセクター指数はクロッキー・グローバルセクター戦略に基づいて算出されます。
2.ドイツ銀行グループが開発した独自の分析手法に基づいて算出されるクロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の値動きを概ね捉える投資成果を目指します。
◆クロッキー・グローバルセクター指数の変動率に基づいて価格が変動する仕組みのユーロ円債(パフォーマンス・リンク債)を高位に組み入れる運用を行います。
≪投資するユーロ円債の概要≫
・発 行 体:ドイツ銀行AGロンドン
<信用格付けBBB+(S&P)Baa2(ムーディーズ)2016年6月末現在>・クーポン(利率):ありません。
・発 行 日 :ドイツ銀行AGロンドンの任意で随時発行されます。
・満 期 償 還 日 :発行時にドイツ銀行AGロンドンの任意で決定されます。
・債券の償還価格 :クロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の変動率から指数手数料相当(年率0.85%)を差し引いた率に基づいて決定される価格
・債券の売買価格 :原則として、クロッキー・グローバルセクター指数の円換算後の変動率から指数手数料相当(年率0.85%)を差し引いた率に基づく理論価格に、売買手数料に相当する額を加算した価格(買付時)または減算した価格(売付時)
※ユーロ円債の発行体が債務不履行(デフォルト)となった場合は、償還金の支払いが遅延もしくは行われない可能性があります。
※上記の発行体の信用格付けを付与しているS&P(S&Pグローバル・レーティング)ならびにムーディーズ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)は、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録を受けておりません。
◆ユーロ円債は償還時まで保有することを基本としますが、当該債券の発行体の信用力が著しく低下した場合または発行体が債務不履行となった場合などには、委託会社の判断により保有債券をすべて売却することがあります。その場合、委託会社は受託会社と合意のうえ、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
| ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
クロッキーとは
★クロッキー(CROCI)は、『Cash Return on Capital Invested』の頭文字で、『投下資本に対する現金収益比率』を意味します。
★「クロッキーモデル」は、ドイツ銀行グループが1995年から1996年にかけて独自に開発した株式分析手法です。
★ドイツ銀行グループは、「クロッキーモデル」による株式分析手法を活かし、各種指数を開発、公表しています。
「ドイツ銀行グループ」について
ドイツ銀行グループは、総資産約1兆8,030億ユーロ(約207兆円。1ユーロ=114.65円換算)にのぼるドイツ国内最大の民間金融機関で、世界有数の総合金融機関です。世界の全ての主要な国地域において幅広い金融サービスを提供しています。強固な財務基盤と高い信用力、そして優れた金融テクノロジーを積極的に活用し、主要ビジネス全般で市場をリードしています。(以上、データはすべて2016年6月末時点)
ドイツ銀行AGロンドンは、ドイツ銀行のロンドン支店であり、ドイツ銀行AGロンドンが発行する債券はドイツ銀行の債務です。
クロッキー・グローバルセクター指数とは
★日・米・欧の大型株を対象とし、「クロッキー・グローバルセクター戦略」によって選択された銘柄群のパフォーマンスを指数化したグローバルセクター指数です。
★選択対象銘柄を9セクターに分類し、その中から割安3セクターを選びます。主としてそれら3セクターから選ばれた30銘柄(原則1セクターにつき10銘柄)が指数を構成します。セクター、銘柄とも毎月見直しを行います。
(注)クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors Ⅱ Index)は、東京証券取引所第一部上場銘柄、欧州経済通貨統合(EMU)参加国の上場株式、S&P500種指数構成銘柄の中からドイツ銀行グループが開発した方法によって選定された30銘柄のパフォーマンスを反映する株価指数としてドイツ銀行グループが算出する指数であり、クロッキー・グローバルセクター指数に関する知的財産権その他一切の権利はドイツ銀行グループに帰属します。「CROCI」および「クロッキー」 はドイツ銀行AGの登録商標です。ドイツ銀行AGの事前の書面による承諾なくクロッキー・グローバルセクター指数を使用し公表することは禁止されています。ドイツ銀行グループは、クロッキー・グローバルセクター指数もしくはこれに関連する指数またはこれら指数を構成する株式の取引、またはこれらに連動する投資について、実行する義務を負うものではなく、また推奨するものではありません。また、過去の実績が必ずしも将来の結果を示唆するものではありません。ドイツ銀行グループは、本書に言及されるいかなるファンドについてもこれを保証するものではありません。
クロッキー・グローバルセクター戦略のねらい
ひとつの投資尺度で世界の株式を比較。
株式分析手法「クロッキー」で、割安セクターの大型株を集中選択。
★「一般的なインデックスを基準とする投資」「テーマ株投資」「対象国・地域を絞った投資」といった従来からの手法とは異なる新しいグローバル投資手法で世界経済の成長を捉えることを目指します。
★日・米・欧各国の大型株の中から、ドイツ銀行グループが開発した独自の株式分析手法「クロッキーモデル」により、主として割安と判断されるセクターの中から30銘柄を機動的かつ集中的に選択し、値上がり益の獲得をねらいます。
クロッキー・グローバルセクター戦略のコンセプト
★国ごとの会計制度・税制の違い、セクターごとの財務特性の差異などから、株価収益率(PER)※などの一般的な投資尺度では、国やセクターが異なる銘柄を単純に比較することは困難です。
そこで、クロッキー・グローバルセクター戦略では、ドイツ銀行グループが独自に算出する「エコノミックPER」 という1つの投資尺度で、日・米・欧の様々な銘柄を国やセクターの違いというファクターを除いて比較し、割安なセクター・銘柄を機動的に選択することを目指しています。
「エコノミックPER」とは、表面的な会計データを、より経済実態に近づけるよう、客観的なルールに基づいて調整を施すことにより、PERを、有効な投資尺度となるように改良を図ったものです。
クロッキー・グローバルセクター指数の構築プロセス
★原則として、毎月13日(当日がロンドンの銀行休業日の場合は翌営業日)にエコノミックPERに基づいて構成銘柄が選択され、その3営業日後の終値・為替水準を考慮し、各銘柄が等金額になるようにリバランスされます。銘柄に変更がない場合でも、等金額配分になるように毎月リバランスを行います。
★クロッキー・グローバルセクター指数の計算において、銘柄入替時の取引手数料などのコストは含まれません。
当ファンドとクロッキー・グローバルセクター指数(円換算後。以下同じ。)とのパフォーマンスかい離要因
《下方かい離要因》
○当ファンドが投資するユーロ円債には年率0.85%の指数手数料が課されており、当該手数料に相当する分がクロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
○当ファンドが支払う信託報酬や監査報酬などの費用は、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
○投資対象とするユーロ円債の買い付け・売却に伴う約定執行時の売買手数料に相当する額は、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対する下方かい離要因となります。
《その他のかい離要因》
○当ファンドはユーロ円債を高位に組み入れる運用を行いますが、信託報酬や収益分配金などの支払いに備えるなどの理由で余裕資金を保有しますので、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
○当ファンドに対する追加設定のお申し込みに応じてユーロ円債の買い付けを行いますが、当該ユーロ円債を買い付けるまで一時的に実質的な組入比率の低下(希薄化)が発生し、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
○当ファンドが投資するユーロ円債の最小額面は100万円です。このため、ファンド規模が小さくなった場合、精緻な組入比率の調整が困難となり、クロッキー・グローバルセクター指数のパフォーマンスに対するかい離要因となります。
主な投資制限
| 株式への投資割合 | 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
分配方針
■原則として、年2回(毎年6月、12月の各月10日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、委託会社が運用実績、基準価額水準などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
<参考>以下は、ドイツ銀行AGロンドンが作成した、クロッキー・グローバルセクター指数についての定義書を転記したものです。文中にある「本書」とは当定義書を指します。
クロッキー・グローバルセクター指数(CROCI Sectors II Index)について
用語の定義については、パート6に記載する。
パート1
概要
クロッキー・グローバルセクター指数(以下「対象指数」という。)は、選択対象ユニバースに組み入れられた各セクターから選択された30銘柄の収益率を反映することを目的とする。
選択対象ユニバースは、(1) Dow Jones EURO STOXX Large Index(以下「ユーロ・ストックス大型株指数」という。)の構成銘柄(Dow Jones STOXX Economic Sector Designation(以下「ダウジョーンズ・ストックス・エコノミック・セクター記号」という。)がFIN(すなわち金融)である発行会社の株式を除く。)、(2) 各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれない銘柄に関しては、S&P(R)500指数に含まれる市場時価総額が最も大きい251銘柄、また各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれる銘柄に関しては、S&P(R)500指数に含まれる市場時価総額が最も大きい271銘柄(S&P GICSセクターコードが金融である発行者の株式を除く。)および (3) TOPIX 100株価指数構成銘柄(東京証券取引所の業種区分により銀行、保険、証券・商品先物取引業およびその他金融業と明記されている銘柄を除く。)で構成されている。
選択対象ユニバースに組み入れるセクターは、一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、情報技術、資本財・サービス、素材、電気通信サービス、公益事業およびエネルギーである。
30銘柄は、「対象指数構成銘柄選択過程(パート3に記載する。)」にしたがって選択される。選択過程の第一段階では、インデックス・スポンサーが、スタビライズド・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターを特定する。第二段階では、それぞれのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の銘柄を選抜する。第一段階と第二段階で選抜された銘柄が30に満たない場合、インデックス・スポンサーは第三段階を適用して、対象指数構成銘柄数が30銘柄になるように残りのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い銘柄を選ぶ。
CROCI(クロッキー。投下資本に対する現金収益比率)は、セクターや市場ごとの株価収益率(またはPER)を比較するために、企業の財務諸表に細部に渡る調整を行う独自の株式分析手法である。クロッキーは、「経済的な実態にそった」PERをもとに、市場で最も割安な銘柄を見つけ出すことを目指す。
対象指数、スタビライズド・エコノミックPERおよびエコノミックPERの分析手法はドイツ銀行によって開発された。ドイツ銀行ロンドン支店の一部門であるクロッキー投資戦略&評価グループがスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERの分析と計算を行い、これが対象指数の基礎となる。
対象指数は、インデックス・スポンサーによって対象指数計算基準日に構成された。対象指数の詳細(対象指数の現在の構成を含む。)については、「現在のウェイトと日次対象指数値(パート9に記載する。)」の項に記載する。インデックス・スポンサーが最初に構成をした以後、以下の「対象指数構成銘柄選択過程」に定める要領で、月に一度、各対象指数再構成日に対象指数の再構成が行われ、新しい対象指数構成銘柄が決定されている。対象指数を構成する銘柄は、以下の「その他の調整(パート7に記載する。)」に定める規定を前提として、「対象指数の計算(パート5に記載する。)」の「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める要領で、対象指数再構成日ごとに均等のウェイトが設定される。
日次対象指数値は「対象指数の計算」および「市場混乱時における対象指数の計算(パート8に記載する。)」の項にしたがって、インデックス・スポンサーが取引所営業日ごとにそれぞれの対象指数構成銘柄の取引価格とウェイトを用いて計算する。対象指数はユーロ建てとする。
以下の「対象指数構成銘柄選択過程」および「対象指数の構成制限(パート4に記載する。)」の項にしたがって、本書に定める条件に基づいてインデックス・スポンサーが行った決定は、明らかな誤りがない限り、すべての関係者を拘束する。
対象指数はドイツ銀行独自の指数であり、既に「クロッキー・グローバルセクター指数
(CROCI Sectors II Index)」を商標として登録する申請が行われている。事前にドイツ銀行の書面による許可を得ることなく、対象指数を使用したり、公表してはならない。
インデックス・スポンサーは、対象指数、選択対象ユニバースまたは選択対象ユニバースの構成銘柄と連動した取引または投資を実行し、または推進する義務はない。
パート2
リスク要因
投資予定者は、リターンが対象指数のパフォーマンスと連動するあらゆる投資商品またはファンドに関する投資決定をくだす前に、以下のリスク要因を含めて本書に記載するすべての情報を慎重に検討するべきである。以下のリスク要因はすべてを網羅したものではない。その他にも投資予定者が個々の事情に関連して、または原則として検討すべきリスクがある可能性がある。
総論
投資予定者は、リターンが対象指数のパフォーマンスと連動した投資を検討する際に、対象指数の水準は上がる場合もあれば下がる場合もあること、および将来において対象指数のパフォーマンスが過去のパフォーマンスを反映しない場合があることを認識しておくべきである。
対象指数と連動し、または関連した投資が、その時点における対象指数構成銘柄への投資と同一の結果をもたらすとは限らない。
調査
ドイツ銀行は、対象指数構成銘柄または選択対象ユニバースを構成するその他の銘柄ないし将来これに該当しうる銘柄について調査レポートを発行する権限を有する。これらのレポートは、本書に規定されたインデックス・スポンサーの義務から完全に独立しており、主として「展望」または「パフォーマンス」の観点から作成される。
インデックス・スポンサーの計算および判断
対象指数に関連するインデックス・スポンサーの計算および判断は、明白な誤りがない限り、すべての当事者を拘束する。いかなる者(インデックス等と連動した商品の保有者であるか否かを問わない。)もインデックス・スポンサーが対象指数に関連して行った計算または判断、あるいは計算または判断の懈怠について、インデックス・スポンサーを訴える権利を有しない(また提訴権を放棄することに合意する)。インデックス・スポンサーが対象指数および日次対象指数値を組成し計算する限り、インデックス・スポンサーは自らが自主的に検証していない、入手可能な公開情報に依拠して対象指数の計算および判断を行う。インデックス・スポンサーは、当該計算または判断において当該情報を利用することに起因するすべての損失および損害につき一切責任を負わないものとする。
クロッキー・バリュエーション
インデックス・スポンサーの調査グループである「評価グループ」が、選択対象ユニバースを構成する各銘柄ごとのスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを参照して、対象指数を構成する。これらの比率は、クロッキー投資戦略&評価グループによる特定の調査方法を利用して計算される。パート6に定める選択対象ユニバースを構成する各銘柄のスタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを決定するために利用される指標の定義は、クロッキー投資戦略&評価グループが利用している分析手法を示しているが、各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERの計算の根拠となる調査方法または算式を網羅するものと解釈されるべきではない。
CROCI、企業価値、投下資本およびインデックス・スタビリティー・ファクターの定義は、現在クロッキー投資戦略&評価グループが利用している分析手法を参照し、規定されている。インデックス・スポンサーは、改良または改正された財務分析手法または手段等を受けて、クロッキー投資戦略&評価グループがその裁量により当該分析手法を変更しないことを保証するものではなく、または意図するものではない。当該変更は対象指数および対象指数に関連して発行される有価証券の存続期間中に起こりうる。
各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERは、クロッキー投資戦略&評価グループが入手可能な公開情報を参照して計算するが、クロッキー投資戦略&評価グループの設定する前提に基づいて調整される。その後、かかる前提が不正確であると判明する可能性がある。
さらに、各スタビライズド・エコノミックPERと各エコノミックPERは、過去の情報に基づいて算出された推定値であり、将来の成果を保証するものではない。
インデックス・スポンサーは、(黙示または明示を問わず)
(ⅰ)適格銘柄または対象指数の実績、および、
(ⅱ)対象指数の実績が選択対象ユニバースの実績に追随すること
を表明するものではない。
選択対象ユニバースおよびインデックスの計算の調整-分析手法の変更
投資者は、以下の「その他の調整」と題する項に定める規定に注意すべきである。インデックス・スポンサーが適当と考える場合、選択対象ユニバース指数が入れ替わり、他の判断または調整がなされ、対象指数または日次対象指数値を決定する方法が変更される可能性がある。
パート3
対象指数構成銘柄選択過程
インデックス・スポンサーは、各選択日において、以下の規定にしたがい、選択対象ユニバースから新しい対象指数構成銘柄を選択する。ただし、当該選択日または当該選択日以前に、選択対象ユニバース指数を構成する一つ以上の銘柄が、当該選択日の直後の選択日より前に選択対象ユニバースに含まれなくなると選択対象ユニバース指数のスポンサーが発表した場合、その銘柄は当該選択日の対象指数構成銘柄として適格でない。
各選択日における対象指数構成銘柄の選択過程は以下のとおりである。
(ⅰ)選択対象ユニバースを構成する各銘柄のエコノミックPERは、以下のエコノミックPERの定義に定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅱ)選択対象ユニバースを構成する各銘柄のスタビライズド・エコノミックPERは、以下のスタビライズド・エコノミックPERの定義に定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅲ)各セクター(金融を除く。)ごとにセクター・エコノミックPER中央値を算定する。
(ⅳ)各セクター(金融を除く。)ごとにスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が以下のスタビライズド・セクター・エコノミックPERの定義の定める基準に基づき、インデックス・スポンサーによって決定される。
(ⅴ)スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターが、各選択日において、インデックス・スポンサーによって決定される。
いずれかのセクターのスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値がその他のセクターと同一の場合、当該選択日にスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターを決定するうえでは、合計市場時価総額が大きいセクターの方がスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が低いとみなす。
(ⅵ)下の要領で、スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低い三つのセクターから合計して30の適格銘柄を選択する。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が最も低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクタ-・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が二番目に低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
・スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値が三番目に低いセクターから選択したスタビライズド・エコノミックPERが最も低い10の適格銘柄を対象指数構成銘柄に選ぶ(ただし、かかる適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがスタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値よりも低いことを条件とする)。
当該選択日において、上記の規定にしたがって対象指数に含めることができる適格銘柄が30に満たない場合、インデックス・スポンサーはその他の6つのセクターからスタビライズド・エコノミックPERが最も低い銘柄を選ぶ。
いずれかの適格銘柄のスタビライズド・エコノミックPERがその他の適格銘柄と同一である場合、当該選択日に新しい対象指数構成銘柄を選択するうえで、最も大きい時価総額を持つ適格銘柄が最も小さいスタビライズド・エコノミックPERを持つものとみなされる。
上記規定にしたがって行われる対象指数の再構成は、以下の「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める要領で、当該対象指数再構成日の直後から有効となる。
疑義を避けるために付言すると、対象指数への採用後に選択対象ユニバース指数に含まれなくなった対象指数構成銘柄は、以下の「その他の調整」の項には服するが、次の対象指数再構成日まで対象指数にとどまることになる。
パート4
対象指数の構成制限
対象指数の構成を調整する場合は以下の基準にしたがう。
ドイツ銀行もしくはその関連会社が選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の保有者であることにより、またはドイツ銀行もしくはその関連会社が選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の保有者となったことにより、法律上または規制当局への報告義務もしくは開示義務が生じまたは税金が賦課されることとなった場合、インデックス・スポンサーは、その合理的な裁量により、かかる銘柄を選択対象ユニバース指数から除外し、ひいてはインデックス・スポンサーが適切とみなす限りにおいてかかる銘柄が対象指数に含まれることが適格ではないとみなすことができる。
インデックス・スポンサーは、上記の「対象指数構成銘柄選択過程」に基づいて行う対象指数の構成に対する変更が上記の制限に抵触するかどうかを決定する絶対的裁量権を持つものとし、かかる決定は最終のものであり、すべての当事者(対象指数等に連動した商品の保有者であるか否かを問わない。)に対して効力を有するものとする。対象指数の構成に対する変更がかかる制限に違反するとインデックス・スポンサーが決定した場合、かかる変更は行われない。
パート5
対象指数の計算
「日次対象指数値」とは、対象指数再構成日を除き、関係する取引所営業日における、(a)各対象指数構成銘柄のウェイト(以下に定義する。)と (b)各対象指数構成銘柄の終値の積の合計をいう。日次対象指数値は小数点第三位を四捨五入する。
日次対象指数値は、以下の「市場混乱時における対象指数の計算」に定める規定にしたがって、各取引所営業日において計算される。ただし、インデックス・スポンサーが、いずれかの対象指数構成銘柄に関して取引所営業日において終値が算定できず、かつ市場混乱事由(「市場混乱時における対象指数の計算」に定義する。)が発生していないと判断した場合、「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める規定にしたがって、当該取引所営業日の日次対象指数値は算定されないものとする。
計算式は以下のとおりである。
| n | = | 対象指数に含まれる対象指数構成銘柄の数 |
| W i , t | = | t日における対象指数構成銘柄iのウェイト |
| P i , t | = | t日における対象指数構成銘柄iの終値 |
対象指数再構成日における対象指数の計算
インデックス・スポンサーは、前記「対象指数構成銘柄選択過程」および「対象指数の構成制限」に定める規定にしたがって、各対象指数再構成日に対象指数の再構成を行う。
対象指数再構成日に市場混乱事由が発生した場合、インデックス・スポンサーは、市場の実勢および当該対象指数構成銘柄の直近の利用可能な取引価格を参照して、市場混乱事由の影響を受けた対象指数構成銘柄の、当該対象指数再構成日の日次対象指数値もしくは取引価格を決定するのに適切とみなされる決定ないし修正を行うか、または当該日を対象指数再構成日とせずに、インデックス・スポンサーが選択するその他の日を対象指数再構成日とすることを決定することができる。
その時点で対象指数を構成する対象指数構成銘柄(以下「旧対象指数構成銘柄」という。)と対象指数再構成日の直後に入れ替わって、対象指数を構成する対象指数構成銘柄を、対象指数再構成日における対象指数の再構成を説明するうえで、「新対象指数構成銘柄」という。新対象指数構成銘柄は、上記の要領で当該選択日において選択される。
対象指数再構成日の日次対象指数値は、当該対象指数再構成日における、(a)それぞれの旧対象指数構成銘柄のウェイトと (b)旧対象指数構成銘柄の終値の積の合計に等しい。
対象指数再構成日に旧対象指数構成銘柄と新対象指数構成銘柄の終値が発表された時点で、インデックス・スポンサーは対象指数を以下の要領で再構成する。
インデックス・スポンサーは、新対象指数構成銘柄のウェイトを、(ⅰ)対象指数再構成日の日次対象指数値を新対象指数構成銘柄の数で除したものと(ⅱ)対象指数再構成日の新対象指数構成銘柄の終値との比率として計算する。
パート6
定義
「該当比率」
(ⅰ) 85パーセント、または、(ⅱ) 100パーセントから、租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金(ドイツ銀行もしくはその関連会社が有価証券の保有者である場合に配当を受け取る結果として、ドイツ銀行もしくはその関連会社が負担し、または負担すると思われる租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金などを含む。)を考慮したうえで、インデックス・スポンサーが適宜決定した比率を差し引いた比率をいう。本書の日付の時点において、該当比率は85パーセントである。
「終値」
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および取引所営業日に関連して、(ただし、以下の「上場廃止、合併事由、国有化および倒産」の項にしたがう)当該取引所営業日における各銘柄の取引価格(以下に定義する。)をいい、関連取引所(以下に定義する。)で報告され、対象指数の通貨で表示され、対象指数の通貨で表示されていない場合は当該取引所営業日の為替レートを使って対象指数の通貨に換算するものとする。
「クロッキー」または「CROCI」
クロッキー投資戦略&評価グループが本書に記載するところにしたがって決定するのに必要な一定の時点および期間を対象に、選択対象ユニバースを構成する株式の発行者の資産に対するインフレ修正済みの経済的収益率を意味する。かかる各発行者に対して、経済的収益率は、会計上の利益(関連する会計報告書にしたがって決定される)とは異なり、発行者の税引後総利益の額が発行者の経済的資本総額の加重平均と等しくなるような割引率として与えられる。経済的資産の総額は、発行者の有形固定資産、ならびに通常は発行者の財務諸表の損益計算書において費用として計上されるがクロッキー投資戦略&評価グループが1 年以上の耐用年数を有するとみなす宣伝費および研究・開発費、ならびにリース資産のような貸借対照表より除かれたその他の経済資産の価値である。
経済的資本総額の加重平均は、クロッキー投資戦略&評価グループが、会計上の耐用年数ではなく、発行者の資産の予想される経済的寿命に応じて算定する。
「クロッキー・データプール」
スタビライズド・エコノミックPERとエコノミックPERを算定するためにクロッキー投資戦略&評価グループが使用する金融情報をいい、以下から入手する。
(ⅰ)選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者が発表した年次報告書
(ⅱ)発行者が発表した中間財務情報
(ⅲ)インターナショナル・ブローカー・エスティメイト・システム(I/B/E/S)が提供した売上と収益に関するコンセンサス予想値
(ⅳ)その他の公表された発行者に関する財務情報
「CROCIエコノミックPER」(本書では、「エコノミックPER」という。)
選択対象ユニバースを構成する銘柄および選択日に関連して、インデックス・スポンサーが当該選択日において算定した上記銘柄のエコノミックPERをいい、以下の計算方法によって計算される。
(ⅰ)企業価値(EV)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の企業価値である。
(ⅱ)純投下資本(NCI)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の純投下資本である。
(ⅲ)投下資本に対する現金収益比率(CROCI)は、当該選択日における上記銘柄の連続する12ヵ月の投下資本に対する現金収益率である。
インデックス・スポンサーが選択日においてある銘柄のエコノミックPERを算定できない場合、当該選択日に関してかかる銘柄は対象指数に含めることができない。
「セクタ-・エコノミックPER中央値」
あるセクターおよびある選択日に関連して、当該セクターを構成する適格銘柄のエコノミックPERの中央値(メジアン)をいい、当該選択日にインデックス・スポンサーが算定する。
「クロッキー投資戦略&評価グループ」
インデックス・スポンサーのクロッキー投資戦略・評価グループをいう。
「当年度の投下資本に対する現金収益比率」(「当年度のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算したクロッキーをいう。
「当年度の負債」
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、発行者が負債として計上しているか否かを問わず、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算した発行者の負債および負債同等物(年金、引当金、前払金などの項目を含む。)の価値をいう。
「当年度の純投下資本」(「当年度のNCI」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者および選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度に関して計算した純投下資本をいう。
「配当」
いずれかの対象指数構成銘柄の発行者が宣言した一株当たりの現金配当全額(発行者または発行者の代理人が配当に関する租税を理由とする源泉徴収または控除を行う前の支払金額(ただし、発行者の法域の法律に基づく税額控除は考慮しない。)とする。)をいい、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、株主割当発行、株式配当またはその他の現金支出を伴わない配当もしくは権利を除く。配当には、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、特別配当またはボーナス配当等の現金の分配を含む(ただし、かかる配当等の分配が関係する銘柄の配当付き最終取引価格の10パーセントを超えないことを条件とする)。
「適格銘柄」
ある選択日および選択対象ユニバース指数を構成する各株式に関連して(疑義を避けるために付言すると、既述した「対象指数の構成制限」の項に基づいて選択対象ユニバース指数から除外された株式が適格銘柄になることはできない。)当該選択日のエコノミックPERがゼロ以上の株式をいう。
「取引所」
対象指数構成銘柄について、当該構成銘柄が上場または取引されている主取引所、あるいは当該取引所を継承する取引所で、インデックス・スポンサーが決定する取引所をいう。
「為替レート」
ある日の対象指数構成銘柄の通貨に関連して、当該日の午後4時頃(ロンドン時間)(またはインデックス・スポンサーが決定した午後4時以降のできる限り早い時間)に測定した対象指数構成銘柄の通貨と対象指数の通貨との直物為替レートをいい、インデックス・スポンサーが適当と判断する情報源を参考にして決定する。為替レートは、対象指数の通貨の一単位を購入するために必要な対象指数構成銘柄の通貨の単位数(または端数)で表示する。
「対象指数計算基準日」
1996年2月1日をいう。
「構成制限」
既述した「対象指数の構成制限」をいう。
「対象指数構成銘柄」
後記「その他の調整」にしたがって、その時点で対象指数を構成する各株式をいう。
「対象指数構成銘柄の通貨」
選択対象ユニバースを構成する各株式に関連して、インデックス・スポンサーが決定した各株式の通貨をいう。
「対象指数の通貨」
ユーロをいう。
「対象指数再構成日」
ある選択日に関連して、当該選択日から3取引所営業日目をいう。
「インデックス・スポンサー」
ドイツ銀行AGロンドンまたは正式に任命されたインデックス・スポンサーの後任をいう。
「指数スタビリティー・ファクター」
(ⅰ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄となっている銘柄の場合
ゼロ
(ⅱ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄でない株式の場合
0.10
「市場時価総額」
ある適格銘柄および取引所営業日に関して、当該取引所営業日においてかかる適格銘柄につき取引所によって報告された取引価格に当該適格銘柄の発行者の発行済普通株式総数を乗じた値を意味する。
「純投下資本」(”NCI”)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の発行者に関して、本書に記載するところにしたがう決定に必要な一定の時点および期間を対象にクロッキー投資戦略&評価グループによって決定された金額であり、有形固定資産、無形資産(研究開発費、リース資産および商標権など償却可能なその他無形資産を含む。)ならびに償却されない資金(運転資金純額を含む。)の総額から、減価償却累計額を控除したものに等しい。結果として生じる金額は、インフレについて修正され、かつ、各発行者の当該資産ベースを創造するために費やされたすべてのキャッシュのインフレ修正済純価額を表す。
「前年度の投下資本に対する現金収益比率」(「前年度のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成するある銘柄の発行者およびある選択日に関連して、当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算したクロッキー(または、CROCI)をいう。
「前年度の負債」
選択対象ユニバースを構成するある銘柄の発行者およびある選択日に関連して、発行者が負債として計上しているか否かを問わず、当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算した発行者の負債および負債同等物(年金、引当金、前払金などの項目を含む。)の価値をいう。
「前年度の純投下資本」(「前年度のNCI」)
選択対象ユニバースを構成するある株式の発行者およびある選択日に関連して、当該選択日の前月が終了した時点で当該選択日を含む暦年度の前年度に関して計算した純投下資本をいう。
「再投資配当」
配当に該当比率を乗じたものをいう。
「関連取引所」
対象指数構成銘柄に関連して、インデックス・スポンサーが決定する、かかる対象指数構成銘柄のオプション契約または先物契約が取引されている取引所、取引システムまたは相場システムを意味する。
「セクター」
選択対象ユニバースを構成するある株式の発行者およびある選択日に関連して、世界産業分類基準(GICS)に基づいてインデックス・スポンサーが決定したセクター分類をいう。世界産業分類基準は、一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、資本財・サービス、金融、情報技術、素材、電気通信サービス、公益事業およびエネルギーの10のセクターで構成されている。上記の定義に関連して「金融」セクターは除く。
「セクター・スタビリティー・ファクター」
(ⅰ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に幾つかまたは全てが含まれている業種の場合
ゼロ
(ⅱ)当該選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれていない業種の場合
0.1
「選択日」
(ⅰ)指数計算基準日以降、2007年2月1日(を含む)の間は、各月の1日、または1日がロンドンの商業銀行および外国為替市場で支払決済業務が行われる日(以下「ロンドン営業日」という。)でない場合、翌ロンドン営業日をいう。
(ⅱ)2007年2月2日(を含む)以降は、各月の13日、または13日がロンドン営業日でない場合、翌ロンドン営業日(以下、「予定選択日」という)をいう。ただし、インデックス・スポンサーが、なんらかの理由で選択日が予定選択日でないと判断した場合、インデックス・スポンサーは独自の裁量をもって選択日を予定選択日の直前または直後のロンドン営業日とすることができる。
「選択対象ユニバース」
(1)ユーロ選択対象ユニバース指数の構成銘柄(ダウジョーンズ・ストックス・エコノミック・セクター記号)がFIN(すなわち金融)である発行者の株式を除く。)、(2)各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれない銘柄に関しては、米国選択対象ユニバース指数に含まれる市場時価総額が最も大きい251銘柄、また各選択日の直前の取引所営業日において、対象指数構成銘柄に含まれる銘柄に関しては、米国選択対象ユニバース指数に含まれる市場時価総額が最も大きい271銘柄(S&P GICSセクターコードが金融である発行者の株式を除く。)および(3)日本選択対象ユニバース指数の構成銘柄(東京証券取引所の業種区分が銀行、保険、証券、商品先物取引業およびその他の金融業である発行者の銘柄を除く。)をいう。
「選択対象ユニバース指数」
ユーロ・ストックス大型株指数(以下「ユーロ選択対象ユニバース指数」という。)、TOPIX 100株価指数(以下「日本選択対象ユニバース指数」という。)およびS&P 500(R)指数(以下「米国選択対象ユニバース指数」という。)をいう。
「スタビライズド・エコノミックPER」
当該選択日と選択対象ユニバースに関連して、(ⅰ)と(ⅱ)の合計値により計算される。
(ⅰ)エコノミックPER
(ⅱ)指数スタビリティー・ファクター
「スタビライズド・セクター・エコノミックPER中央値」
当該選択日とセクターに関連して、 (ⅲ)と(ⅳ)の合計値により計算される。
(ⅲ)エコノミックPER
(ⅳ)セクター・スタビリティー・ファクター
「取引所営業日」
各取引所が取引を行う日(または市場混乱事由が発生していなければ各取引所が取引を行う日であった日)をいい、取引所の取引が平日の通常の終了時刻の前に終了する日を除く。
「取引価格」
各対象指数構成銘柄に関して、関連する対象指数構成銘柄の取引所に応じて異なるが、(以下の「その他の調整」の項の「上場廃止、合併事由、国有化および破産」に定める規定にしたがって)いずれかの取引所営業日に関連して、当該取引所営業日の取引終了時間に、関係する取引所の規則に基づいて決定した入札価格、入札終了価格、最終取引価格または出来高加重平均価格(VWAP)をいう。主取引所(本書の作成日の時点で選択対象ユニバース指数を構成する銘柄の主取引所およびそれぞれの取引価格、取引終了時間(以下「取引終了時間」という。))は以下のとおりである。
| 主取引所 | 取引終了時間・取引価格 | 主取引所 | 取引終了時間・取引価格 |
| ユーロネクスト・ブリュッセル | 17時30分CET 終値 | イタリア証券取引所 | 17時40分CET 終値 |
| ユーロネクスト・パリ | 17時30分CET 終値 | Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) | 17時35分CET 終値 |
| ユーロネクスト・アムステルダム | 17時30分CET 終値 | ウィーン証券取引所 | 17時30分CET 終値 |
| ヘルシンキ証券取引所 | 17時00分CET 最終売買価格 | Xetra Exchange Electronic Trading | 17時30分CET 終値 |
| ユーロネクスト・リスボン | 17時30分CET 最終売買価格 | アイルランド証券取引所 | 17時30分CET 終値 |
| ロンドン証券取引所 | 16時30分GMT 終値 | 東京証券取引所 | 6時00分GMT 終値 |
| 大阪取引所 | 6時10分GMT 終値 | ニューヨーク証券取引所 | 16時00分EST 終値 |
| アメリカ証券取引所 | 16時00分EST 終値 | ナスダック株式市場 | 16時00分EST 終値 |
「連続する12ヵ月の投下資本に対する現金収益比率」(「連続する12ヵ月のCROCI」)
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および選択日に関連して、以下の(a)(ⅰ)と(a)(ⅱ)の積を(b)で除した値をいう。
| (a) | (ⅰ)選択日における当年度のCROCIに当暦年中完了した月数を乗じた値 |
| (ⅱ)前年度のCROCIに12ヵ月から(ⅰ)の月数を差し引いた月数を乗じた値 | |
| (b) | 暦年の月数である12 |
計算式としては以下のように表される。
| 連続する12ヵ月のCROCI= | (MCY×CROCICY)+(MPY×CROCIPY) | |||
| 12 | ||||
| MCY | = | 当年度中に経過し、完了した月数 | ||
| CROCICY | = | 当年度のCROCI | ||
| MPY | = | 当年度の残りの月数 | ||
| CROCIPY | = | 前年度のCROCI | ||
「連続する12ヵ月の企業価値」(「連続する12ヵ月のEV」)
選択対象ユニバースを構成する銘柄の各発行者および選択日に関して、以下の(1)から(4)を合計したものをいう。
(1)選択日が属する月に先行する暦月の各取引所営業日におけるかかる発行者の市場時価総額の平均値(以下「連続する1ヵ月の市場時価総額」という。)
(2)以下の(a)に(b)を乗じた値
(a)他の株式資本および資本同等物(発行者の市場時価総額には含まれない発行者のオプション、インザマネー転換証券など)(分子として)を、市場時価総額(分母として)で割った値(いずれも前暦月の最終取引所営業日において計算される。)
(b)連続する1ヵ月の市場時価総額
(3)以下の(a)に(b)を乗じた値
(a)非連結保有株式、ジョイント・ベンチャーおよび少数株主持分の価値(分子として)を、市場時価総額(分母として)で割った値(いずれも前暦月の最終取引所営業日において計算される。)
(b)連続する1ヵ月の市場時価総額
(4)以下の(a)に(b)を加えた値
(a)かかる選択日における当年度の負債に当暦年中完了した月数を乗じた値(分子として)を、暦年の月数である12(分母として)で割った値
(b)前年度の負債に12ヵ月から(a)で用いた月数を差し引いた月数を乗じた値(分子として)を、暦年の月数である12(分母として)で割った値
計算式としては以下のように表される。
| DCY | = | 当年度の負債 |
| DPY | = | 前年度の負債 |
| MC | = | 市場時価総額 |
| OE | = | 他の株式資本および資本同等物 |
| NE | = | 非連結保有株式、ジョイント・ベンチャーおよび少数株主持分 |
| MCT | = | 過去一ヵ月の市場時価総額 |
| MCY | = | 当年度中に経過し、完了した月数 |
| MPY | = | 当年度の残りの月数 |
「連続する12ヵ月の純投下資本」(「連続する12ヵ月のNCI」)
選択対象ユニバースを構成する各銘柄および選択日に関して、以下の(a)(ⅰ)と(a)(ⅱ)の合計値を(b)で割った値をいう。
(a) (ⅰ)かかる選択日における当年度の純投下資本に当暦年中完了した月数を乗じた値
(ⅱ)前年度の純投下資本と12ヵ月から(ⅰ)の月数を差し引いた月数を乗じた値
(b) 暦年の月数である12
計算式としては以下のように表される。
| 連続する12ヵ月のNCI= | (MCY×NCICY)+(MPY×NCIPY) | |||
| 12 | ||||
| MCY | = | 当年度中に経過し、完了した月数 | ||
| NCICY | = | 当年度の純投下資本 | ||
| MPY | = | 当年度の残りの月数 | ||
| NCIPY | = | 前年度の純投下資本 | ||
「ウェイト」
ある取引所営業日におけるそれぞれの対象指数構成銘柄に関連して、当該取引所営業日に対象指数に含まれる対象指数構成銘柄の株数または端数をいう。
既述した算定を行う際に、対象指数を構成する株式の発行者の会計年度の期末が暦年度の最終日と一致しない場合、かかる会計年度が現行年度の6月30日までに終了する場合は前年度に関係するものと見なし、前年度のクロッキー、前年度の負債および前年度の純投下資本の算定に織り込むものとする。一方、発行者の会計年度が現行年度の6月30日以降、12月31日までに終了する場合は現行年度に関係するものと見なし、当年度のクロッキー、当年度の負債および当年度の純投下資本の算定に織り込むものとする。クロッキー・データプールの情報は当年度のクロッキー、当年度の負債、当年度の純投下資本、前年度のクロッキー、前年度の負債および前年度の純投下資本を算定する際に使用するものとする。
パート7
その他の調整
配当に関するウェイトの調整
対象指数構成銘柄または新対象指数構成銘柄(それぞれを「構成銘柄」という。)が配当落ちになった時点で、それぞれのウェイト(以下「銘柄ウェイト」という。)は以下の(ⅰ)と(ⅱ)の積と等しくなるまで引き上げられる。
(ⅰ)構成銘柄の配当付き最終銘柄ウェイト(すなわち配当付き最終日における構成銘柄の株数または端数)
(ⅱ)以下の(a)と(b)との比率
(a)構成銘柄の配当付き最終取引価格(分子)
(b)以下の(x)から(y)を差し引いた数字(分母)
(x)構成銘柄の配当付き最終取引価格
(y)構成銘柄の再投資配当
引き上げられた銘柄ウェイトは小数点第七位を四捨五入して第六位まで求める。
計算式としては以下のとおりである。
| W i, t | = | t日(配当落ち日)における構成銘柄iの銘柄ウェイト |
| P i, (t-1) | = | t-1日(配当付き最終日)における構成銘柄iの配当付き最終取引価格 |
| D i , t | = | t日(配当落ち日)における構成銘柄iの再投資配当 |
| W i, (t-1) | = | t-1日(配当付き最終日)における構成銘柄iの配当付き最終取引価格 |
潜在的調整事由
構成銘柄(既述した「配当に関するウェイトの調整」に定義する。)の発行者が潜在的調整事由の発生条件を発表した後、インデックス・スポンサーは潜在的調整事由に構成銘柄の理論価値を希釈または濃縮する等の影響があるか否かを判断し、そのような影響がある場合、(1) 希釈、濃縮等の影響を考慮したうえで、インデックス・スポンサーが適当と判断する要領で構成銘柄の銘柄ウェイト(既述した「配当に関するウェイトの調整」に定義する。)および/または日次対象指数値を算定する計算式および/または本書に定めるその他の規定を調整し、(b) かかる調整の発効日を決定するものとする。インデックス・スポンサーは適当な調整を決定する際に、関連取引所で売買されている構成銘柄の先物契約またはオプション契約に関して関連取引所が実施した潜在的調整事由に関する調整等を考慮することができる。
上記の調整による構成銘柄の銘柄ウェイトは小数点第七位を四捨五入して第六位まで求める。
上記の調整により、対象指数を構成する対象指数構成銘柄の総数が次の対象指数再構成日まで、30を上回り、または下回る場合がある。
「潜在的調整事由」
以下のいずれかをいう。
(1)構成銘柄の再分割、統合もしくは区分変更(合併事由に起因する場合を除く。)または無償増資、資本組み入れ等により既存の保有者に対する構成銘柄の無償交付または配当。
(2)構成銘柄の既存の保有者に対して(1)構成銘柄、(2)構成銘柄の配当および/または構成銘柄の発行者の清算収入を構成銘柄の保有者の間で平等にまたは比例配分して受け取る権利が付与されたその他の株式資本または有価証券、(3)「スピンオフ」等の取引の結果として別の発行者の株式資本またはその他の有価証券、または(4)その他の種類の有価証券、権利、ワラント等の資産を分配し、発行し、または配当として支払うこと(いずれの場合もインデックス・スポンサーが算定した実勢市場価格を下回る(現金またはその他の対価の)支払いを引き換えとする)。
(3)特別配当またはボーナス配当等の現金の分配(ただし、かかる配当等の分配が構成銘柄の配当付き最終取引価格の10パーセントを超えないことを条件とする)。
(4)全額払込済みでない構成銘柄に関する発行者の払込請求。
(5)利益または資本を原資として、現金、有価証券等を対価とする発行者または発行者の関連会社による構成銘柄の買い戻し。
(6)構成銘柄の発行者に関して、敵対的買収を阻止するために、インデックス・スポンサーが決定した市場価格を下回る価格で優先株、ワラント、債券または新株引受権を分配する一定の事由の発生について定めた株主の権利に関する計画または取り決めに基づいて、発行者の普通株式または資本金を構成するその他の株式から分配され、または分離された株主の権利が発生する事由。
(7)上記の(6)に定める株主権の買い戻し。
(8)構成銘柄の理論価値を希釈または濃縮する等の影響を及ぼすとインデックス・スポンサーが判断するその他の事由。
ただし、潜在的調整事由の希釈、濃縮等の影響を推定する際に、潜在的調整事由の評価額はインデックス・スポンサーが租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金(ドイツ銀行および/またはドイツ銀行の関連会社が構成銘柄の保有者である場合にドイツ銀行および/またはドイツ銀行の関連会社が負担し、または負担すると思われる租税、関税、源泉徴収、控除またはその他の料金などを含む。)を考慮したうえで妥当と判断する金額が調整されていると見なされるものとする。
上場廃止、合併事由、国有化および倒産
構成銘柄および/または構成銘柄の発行者に関連して合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産が起こった場合、インデックス・スポンサーは合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産を考慮したうえで、本書に定めるひとつ以上の規定に適当な調整を加えることを決定するとともに、かかる調整の発効日を定めるものとする。インデックス・スポンサーは適当な調整を決定する際に、関連取引所で売買されている構成銘柄の先物契約またはオプション契約に関して関連取引所が実施した合併事由、株式公開買い付け、上場廃止、国有化または倒産に関する調整等を考慮することができる。
構成銘柄または構成銘柄の発行者に関連して合併事由もしくは株式公開買い付けが起こり、または構成銘柄に関連して上場廃止もしくは国有化が起きた場合、インデックス・スポンサーは合併日または発効日(それぞれ「発効日」という。)および次の項に基づいて発効日における構成銘柄の取引価格を定めるものとする。
発効日における構成銘柄の取引価格は、インデックス・スポンサーの決定にしたがって、発効日における構成銘柄の関連取引所の最新の市場価格(発効日に市場価格が入手できない場合は、インデックス・スポンサーが適当と判断する発効日における関連取引所の最新の市場価格とする。)に等しいものとし、かかる取引価格を次の対象指数再構成日が終了するまで構成銘柄の取引価格とする。
ある構成銘柄の発行者に関連して破産が起こった場合、かかる構成銘柄は次の対象指数再構成日までは対象指数の一部である。関連取引所において、いずれかの取引所営業日の取引終了時間に構成銘柄の市場価格が入手できない場合、構成銘柄の市場価格はインデックス・スポンサーが決定した当該取引所営業日の取引価格とする。いずれかの取引所営業日に構成銘柄の市場価格が入手できない場合、構成銘柄の取引価格はゼロとする。
「上場廃止」
いずれかの構成銘柄に関連して、取引所の規則に基づいて構成銘柄が(合併事由または公開買付以外の)何らかの理由で取引所への上場が廃止され、インデックス・スポンサーが受け入れ可能な取引所、取引システムまたは相場システムに直ちに再上場されないことを取引所が宣言することをいう。
「倒産」
構成銘柄の発行者に影響する任意または非任意の清算、破産、支払不能、解散または類似の手続きにより、(A)かかる発行者のすべての構成銘柄を受託者、清算人またはその他の同様の官吏に譲渡する義務を負うこと、または(B)かかる発行者の構成銘柄の保有者が構成銘柄の譲渡を法的に禁じられることをいう。
「合併日」
合併事由のクロージング日、また合併事由に適用される現地の法律にしたがってクロージング日を定めることができない場合はインデックス・スポンサーが決定したその他の日をいう。
「合併事由」
構成銘柄に関連して、(ⅰ)構成銘柄の変更または区分変更の結果、すべての発行済み構成銘柄を別の個人または法人に譲渡するか、または譲渡する撤回不能の確約を行う場合、(ⅱ)発行者が別の法人と統合し、合併し、または拘束力のある株式交換を実施する場合(発行者が存続会社となる結果、発行済み構成銘柄の変更または区分変更を行わない統合、合併または拘束力のある株式交換を除く。)、(ⅲ)上記以外にいずれかの個人または法人が発行者の発行済み構成銘柄の100パーセントを購入または取得する公開買付申し込み、交換申し込み、勧誘、提案等の結果、別の個人または法人にすべての発行済み構成銘柄(上記の個人または法人が所有し、または支配する構成銘柄を除く。)を譲渡するか、または譲渡する撤回不能の確約を行う場合、または(ⅳ)構成銘柄の発行者または発行者の子会社が別の法人と統合し、合併し、または拘束力のある株式交換を実施し、その際に発行者が存続会社となる結果、すべての発行済み構成銘柄の変更または区分変更は行わないが、結果的に上記事由が起きる直前に発行されている構成銘柄(上記の法人が所有し、または支配する構成銘柄を除く。)が合計して上記事由が起きた直後に発行されている構成銘柄の50パーセント以下になることをいう。
「国有化」
すべての構成銘柄または構成銘柄の発行者のすべての資産もしくは大部分の資産が国有化され、徴収され、またはその他の方法で政府機関もしくは政府機関の部局に譲渡する義務を負うことをいう。
「株式公開買い付け」
公開買付申し込み、交換申し込み、勧誘、提案等の結果、いずれかの個人または法人が転換等の手段によって、政府機関もしくは自主規制機関への届け出を行い、またはインデックス・スポンサーが関係すると判断するその他の情報を提出する際にインデックス・スポンサーが下した決定にしたがって、構成銘柄の発行者の発行済み議決権付き株式の10パーセント以上、100パーセント未満を購入し、取得し、もしくは保有することをいう。
選択対象ユニバース指数の調整
いずれかの時点で(ⅰ)選択対象ユニバース指数がなくなり、(ⅱ)選択対象ユニバース指数のスポンサー(以下「ユニバース指数スポンサー」という。)が選択対象ユニバース指数の計算式もしくは計算方法等に重大な変更(構成銘柄および資本構成の変更など日常的な出来事が生じた際に選択対象ユニバース指数を維持するための方法として規定されている変更を除く。)を加え、(ⅲ)ユニバース指数スポンサーが選択対象ユニバースの指数の計算および発表または、対象指数に関連する他の要因に関して、(インデックス・スポンサーの計算に関連する)明らかな誤りを犯し、または、(ⅳ)ユニバース指数スポンサーが選択対象ユニバース指数の計算および/または指数の発表を止めた場合、インデックス・スポンサーは合理的な裁量により、選択対象ユニバース指数に代わる承継ポートフォリオを選ぶものとする。インデックス・スポンサーが選択対象ユニバース指数に代わる合理的なポートフォリオがないと判断した場合(インデックス・スポンサーは合理的な裁量によりかかる判断を下す権利を有する。)、インデックス・スポンサーは合理的な裁量により適当な後継ポートフォリオがあると判断するまで、インデックス・スポンサーが適当と考える決定および/または調整を行うことができる。
対象指数の計算 - 分析手法の変更
インデックス・スポンサーによる本書に記載する分析手法の適用は終極的で、拘束力を有する。インデックス・スポンサーは現時点において、対象指数を構成し、日次対象指数値を計算するために既述した分析手法を使用しているが、インデックス・スポンサーが分析手法の修正または変更が必要と判断する市場、規制、司法、財務または税務状況が発生しないという保証はなく、かかる状況下においてインデックス・スポンサーは上記の修正または変更を実施する権利を有する。更に、インデックス・スポンサーは、明らかな誤りもしくは立証された誤りを修正し、または本書に定める瑕疵のある規定を是正もしくは補足するために必要または望ましいと判断する方法で、対象指数の条件および日次対象指数値の計算方法を修正することができる。インデックス・スポンサーに上記の修正または変更をいずれかの者に連絡する義務はない。インデックス・スポンサーは上記の修正または変更の結果として、既述した分析手法と矛盾することがないように相当の努力を尽くすものとする。
パート8
市場混乱時における対象指数の計算
「市場混乱事由」
以下の1から3のいずれかの場合を意味する。
1.取引所営業日において、対象指数構成銘柄の取引終了時刻前30分間に、次の事由が発生もしくは存在していた場合、A)取引の一時停止もしくは制限が下記について課せられた場合(取引所もしくは関連取引所が許容する制限幅を上回る価格変動を理由とする場合またはその他の理由による場合であるかを問わない。)
1.1.取引所全体における場合、
1.2.関連取引所における、対象指数もしくは対象指数構成銘柄に関するオプション契約もしくは先物契約における場合、または
1.3.対象指数構成銘柄が上場もしくは値付けされている取引所、取引システムまたは相場システム(インデックス・スポンサーが決定する。)における、当該対象指数構成銘柄の場合。
B)一般の市場参加者による、取引所における対象指数もしくは当該対象指数構成銘柄に関する取引の実施もしくは時価の入手可能性、または関連取引所における対象指数もしくは当該対象指数構成銘柄のオプション契約もしくは先物契約の取引の実施もしくは時価の入手可能性が(インデックス・スポンサーの判断において)影響を受けもしくは妨げられた場合。
2.取引所営業日に、取引所もしくは関連取引所が、予定終了時刻(以下に定義する。)より前に閉鎖された場合。
ただし、定刻より早い終了時刻が、当該取引所、場合により関連取引所により、(a)当該取引所営業日の当該取引所もしくは関連取引所の通常立会いの実際の終了時刻、またはこれより早い場合は、(b)当該取引所営業日の取引終了時刻に当該取引所もしくは関連取引所システムに注文を入力するための提示締切時刻(該当する場合)のいずれかの少なくとも1 時間前に発表されていた場合はこの限りではない。「予定終了時刻」とは、閉鎖後取引や通常の立会時間を越えた取引を考慮に入れないで、当該取引所もしくは関連取引所の予定されている週日の終了時刻をいう。
3.対象指数構成銘柄にかかる取引所の所在国における銀行業務全般の一時停止が宣言された場合。
ただし、上記のいずれかの事由が重大であるとインデックス・スポンサーが判断した場合に限るものとする。インデックス・スポンサーは、上記のいずれかが重大であるか否か、また何をもって重大とするかの判断においてその合理的な裁量において、適切とみなす状況を考慮に入れることができる。
市場混乱事由が発生した場合、日次対象指数値は(「対象指数再構成日における対象指数の計算」に定める規定にしたがって)計算されないものとする。ただし、市場混乱事由が8取引所営業日継続した場合、インデックス・スポンサーがその時点の市場環境、各構成銘柄の最後の取引価格およびインデックス・スポンサーが日次対象指数値の計算に関連すると考えるその他の条件を考慮して日次対象指数値を計算するものとする。
パート9
現在のウェイトと日次対象指数値
2016年6月30日現在の日次対象指数値は23,479.52である。
対象指数は1996年2月1日から2005年3月30日(を含む)まで一定の前提に基づいて遡及的に計算されている。
2016年6月30日現在の対象指数構成銘柄と各銘柄のウェイトは以下のとおりである。
| 銘 柄 | ウェイト | 国 |
| 信越化学工業 | 15.338518 | 日本 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 187.993692 | 日本 |
| 住友金属鉱山 | 88.475224 | 日本 |
| SMC | 3.525158 | 日本 |
| 日立製作所 | 202.308576 | 日本 |
| 三菱電機 | 73.285417 | 日本 |
| ファナック | 5.709526 | 日本 |
| 京セラ | 18.224965 | 日本 |
| 村田製作所 | 7.804833 | 日本 |
| 日東電工 | 14.143809 | 日本 |
| 東京エレクトロン | 11.865074 | 日本 |
| 東海旅客鉄道 | 4.99544 | 日本 |
| アップル | 8.883424 | 米国 |
| アクゾノーベル | 13.665741 | オランダ |
| アプライド・マテリアルズ | 36.579906 | 米国 |
| カミンズ | 7.645152 | 米国 |
| CRH | 31.03569 | アイルランド |
| シスコシステムズ | 30.016556 | 米国 |
| デルタ航空 | 22.792687 | 米国 |
| コーニンクレッカDSM | 14.947972 | オランダ |
| イートン | 14.255272 | 米国 |
| IBM | 5.736648 | 米国 |
| リンデ | 6.247039 | ドイツ |
| サウスウェスト航空 | 21.784263 | 米国 |
| ライオンデルバセル・インダストリーズ | 10.956859 | 米国 |
| オラクル | 22.426966 | 米国 |
| PPGインダストリーズ | 8.101888 | 米国 |
| クアルコム | 16.221976 | 米国 |
| ライアンエアー・ホールディングス | 62.195522 | アイルランド |
| サフラン | 13.66334 | フランス |
対象指数に関する追加情報
上記のすべての計算は一般市民が利用可能な様々な情報源から入手した情報に基づく。インデックス・スポンサーはかかる情報源に依存しており、かかる情報源から入手した情報を独自に検証したことはない。
インデックス・スポンサーは関連会社を通じてインターネットサイトを設けており、www.db-xm.comのアドレスで対象指数に関する追加情報を入手することができる。対象指数の計算および対象指数の構成変更に関する情報は直ちに掲載され、書面でインデックス・スポンサーに請求すれば入手することができる。
ストックス・リミテッド(以下「ストックス」という。)およびダウジョーンズ・アンド・カンパニー・インク(以下「ダウジョーンズ」という。)は、ライセンス契約に関する以外にドイツ銀行またはインデックス・スポンサーとの関係はない。
ストックスおよびダウジョーンズは
・対象指数または対象指数に関連する商品を主催し、保証し、または販売していない。
・いずれの者にも対象指数または対象指数に関連する商品もしくはその他の有価証券への投資を推奨していない。
・対象指数または対象指数に関連する商品のタイミング、金額または価格設定に関して一切責任を負わず、上記に関して如何なる決定も行わない。
・対象指数または対象指数に関連する商品の運営、管理またはマーケティングに関して一切責任を負わない。
・ストックスの関連指数を決定し、構成し、もしくは計算する際に対象指数もしくは対象指数に関連する商品に対する所有者のニーズを考慮する義務はない。
ストックスおよびダウジョーンズは対象指数または対象指数に関連する商品に関して一切責任を負わない。特に、
・ストックスおよびダウジョーンズは下記に関して明示または黙示の保証を行わず、またすべての保証を排除する。
・対象指数もしくは対象指数に関連する商品に投資する成果、対象指数もしくは対象指数に関連する商品の所有者の成果、またはストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの使用に関連してその他の者が得た結果
・ストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの正確性または十分性
・ストックスの関連指数およびストックスの関連指数に含まれるデータの商品性および特定目的適合性
・ストックスおよびダウジョーンズはストックスの関連指数またはストックスの関連指数に含まれるデータの誤り、脱漏または中断に関して責任を負わない。
・ストックスおよびダウジョーンズは、逸失利益、間接損害、懲罰的損害、特別損害または派生的損害に関して、たとえかかる損害が発生する恐れがあることを知っていた場合でも、一切責任を負わない。
S&P 500(R)はマグロウヒル・インクの商標であり、ドイツ銀行(以下「ライセンシー」という。)が使用するためにライセンスが許諾されている。マグロウヒル・インクの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ(以下「S&P」という。)は上記指数を主催し、保証し、販売しておらず、S&Pは有価証券全体もしくは特に上記指数に投資する妥当性または全体の証券市場のパフォーマンスを追跡する指数の能力に関して、上記指数の所有者または一般市民に対して明示または黙示の表明または保証を行っていない。S&Pとライセンシーとの唯一の関係はS&Pの商標もしくは商号またはライセンシーおよび上記指数に関係なくS&Pが決定し、構成し、計算した指数の商標もしくは商号のライセンス許諾である。S&Pは指数を決定し、構成し、または計算する際にライセンシーまたは上記指数の所有者のニーズを考慮する義務はない。S&Pは上記指数を発行する時期、価格もしくは数量または上記指数を現金に換算する計算もしくは数式に関して一切責任を負わず、かかる数量等の決定に関与しない。更に、S&Pは上記指数の管理、取引またはマーケティングに関して一切責任を負わない。
S&Pは上記指数または上記指数に含まれるデータの正確性および/または十分性を保証しない。S&Pは上記指数の誤り、脱漏または中断に関して責任を負わない。S&Pはライセンスもしくは上記指数の所有者が得た成果または上記指数もしくは上記指数に含まれるデータを使用してその他の者が得た結果に関して、明示または黙示の保証を行わず、S&P 500指数またはS&P 500指数に含まれるデータの商品性、特定目的適合性または使用に関するすべての保証を排除する。上記規定の一般論を制限することなく、S&Pは特別損害、懲罰的損害、間接損害または派生的損害(逸失利益を含む。)に関して、たとえかかる損害が発生する恐れがあることを知っていた場合でも、一切責任を負わない。
「TOPIX 100」の著作権ならびに「TOPIX Core100」および「TOPIX 100株価指数」に関係するその他の知的財産権は東京証券取引所だけに帰属する。東京証券取引所は東証指数に関係する商品を主催し、保証し、または販売しておらず、東証指数の使用または特定の日における東証指数の数字等に関して明示または黙示の表明または保証を行わない。東証指数は東京証券取引所が独自にまとめ、計算したものだが、東京証券取引所は東証指数に含まれる誤りに関して、いずれの者に対しても責任を負わず、いずれの者(東証指数に関係する商品の買い手または売り手を含む。)にもかかる誤りを通知する義務はない。
東京証券取引所は東証指数の計算に使用する分析手法の修正または変更に関して如何なる保証も行わない。東京証券取引所に東証指数の計算、発表および伝達を継続する義務はない。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。