有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の1.から3.までに掲げるファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券および下記の4.に掲げる外国投資法人の投資証券(これらを以下総称して「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
1.ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券
2.ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
4.フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)の投資証券(米ドル建)
② 投資態度
イ.主として、投資するファンドを通じてアジア地域※の株式、高利回り事業債(ハイ・イールド債)および不動産投資信託証券(リート)に投資を行ない、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
※ 高利回り事業債については、主として活動の大半がアジア地域で営まれている発行体が発行する高利回り事業債に投資を行ないます。不動産投資信託証券については、アジア地域に加えてオセアニア地域に投資を行なう場合があります。
ロ.投資対象ファンドの投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。
ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券およびダイワ・インド株マザーファンドの受益証券の合計
…………信託財産の純資産総額の40%
ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
…………信託財産の純資産総額の20%
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンドの投資証券
…………信託財産の純資産総額の40%
ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(注)高利回り事業債への投資においては、格付けの低い債券のほかディストレス債、デフォルト債および格付けのない債券等にも投資する場合があります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 主要投資対象
下記の1.から3.までに掲げるファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券および下記の4.に掲げる外国投資法人の投資証券(これらを以下総称して「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
1.ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券
2.ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
4.フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)の投資証券(米ドル建)
② 投資態度
イ.主として、投資するファンドを通じてアジア地域※の株式、高利回り事業債(ハイ・イールド債)および不動産投資信託証券(リート)に投資を行ない、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
※ 高利回り事業債については、主として活動の大半がアジア地域で営まれている発行体が発行する高利回り事業債に投資を行ないます。不動産投資信託証券については、アジア地域に加えてオセアニア地域に投資を行なう場合があります。
ロ.投資対象ファンドの投資信託証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。
ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券およびダイワ・インド株マザーファンドの受益証券の合計
…………信託財産の純資産総額の40%
ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
…………信託財産の純資産総額の20%
フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンドの投資証券
…………信託財産の純資産総額の40%
ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(注)高利回り事業債への投資においては、格付けの低い債券のほかディストレス債、デフォルト債および格付けのない債券等にも投資する場合があります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
| 投資先ファンド | フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) |
| 選定の方針 | 主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指すファンドである。 |
| 投資先ファンド | 主としてアジア地域(日本を除く。以下同じ。)の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 (「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用を行ないます。) |
| 選定の方針 | アジア地域の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘案します。 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。