有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.から3.までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の4.に掲げる外国投資法人の投資証券(1.から4.までに掲げる投資信託証券を、以下総称して「指定投資信託証券」といいます。)、ならびに次の5.から8.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券
2.ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
4.フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)の投資証券(米ドル建)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.から3.までに掲げる親投資信託(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の4.に掲げる外国投資法人の投資証券(1.から4.までに掲げる投資信託証券を、以下総称して「指定投資信託証券」といいます。)、ならびに次の5.から8.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・アジア株マザーファンドの受益証券
2.ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・アジアリート・マザーファンドの受益証券
4.フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)の投資証券(米ドル建)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) |
| 運用の基本方針 | 主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。 |
| 委託会社の名称 | 運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。