有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の140.4(税抜年10,000分の130)以内(平成26年4月15日現在年10,000分の100.44(税抜年10,000分の93))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
*上記配分は、平成26年4月15日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他に「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」が投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、投資信託の設立に係る費用は当該投資信託が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬に「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」が投資対象とする投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」での実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
※上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年4月15日現在のものであり、実質的な投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の140.4(税抜年10,000分の130)以内(平成26年4月15日現在年10,000分の100.44(税抜年10,000分の93))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
| <販売会社> | <受託会社> | ||
| 販売会社毎のファンドの 純資産残高 | ファンドの純資産総額 | ||
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の60 | 300億円以下の部分 | 年10,000分の5 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の65 | 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の4 |
| 500億円超の部分 | 年10,000分の70 | 500億円超の部分 | 年10,000分の3 |
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他に「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」が投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)実質的な投資対象とする投資信託証券の信託報酬
| 投資信託証券の名称 | 信託報酬率 (年率) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII -米国ハイ・イールド・ボンドFD | 0.75% |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV -欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 0.75% |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD | 0.80% |
ファンドの信託報酬に「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」が投資対象とする投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」での実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な信託報酬率 |
| 年1.3919%程度(税込) |