- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(5)【その他】
1 信託契約の解約
次の場合には信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
1)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2)委託会社は、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3)委託会社は前記1)および2)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
4)前記3)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5)前記4)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記の信託契約の解約をしません。
6)委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
7)前記4)から6)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記4)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
8)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
9)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは下記「2 信託約款の変更 4)」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10)受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記1)から5)の規定にしたがいます。
3 反対者の買取請求権
前記「1 信託契約の解約 1)~10)」に規定する信託契約の解約または前記「2 信託約款の変更 1)」の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行う場合において、前記「1 信託契約の解約 4)」または前記「2 信託約款の変更 3)」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4 委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5 関係法人との契約の更改等
1)委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(「受益権の募集・販売ならびに収益分配金及び償還金の支払等に関する契約」(異なる名称で同様の権利義務を規定するものを含みます。))は、期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれからも契約終了の意思表示がない場合、契約期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
2)委託会社は、「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部を投資顧問会社に委託し、投資顧問会社は同契約に定めるところにより、委託会社に投資顧問サービスを提供します。同契約の期間は12ヵ月で、期間満了時に自動更新されます。ただし、いずれかの当事者が1ヵ月を下らない期間をおいて書面にて解約の通知をした場合、契約を終了することができます。
6 受託会社の辞任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任したときは、委託会社は新受託会社を選任します。
2)受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
7 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。この場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8 公告
委託会社が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
9 運用報告書
委託会社は、1月、7月の計算期間終了日毎および信託終了時に、当該期間中の運用経過、信託財産の内容などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に交付いたします。運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付いたします。
1 信託契約の解約
次の場合には信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
1)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
2)委託会社は、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3)委託会社は前記1)および2)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
4)前記3)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5)前記4)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記の信託契約の解約をしません。
6)委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
7)前記4)から6)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記4)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
8)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
9)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは下記「2 信託約款の変更 4)」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10)受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記1)から5)の規定にしたがいます。
3 反対者の買取請求権
前記「1 信託契約の解約 1)~10)」に規定する信託契約の解約または前記「2 信託約款の変更 1)」の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行う場合において、前記「1 信託契約の解約 4)」または前記「2 信託約款の変更 3)」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4 委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5 関係法人との契約の更改等
1)委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(「受益権の募集・販売ならびに収益分配金及び償還金の支払等に関する契約」(異なる名称で同様の権利義務を規定するものを含みます。))は、期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれからも契約終了の意思表示がない場合、契約期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
2)委託会社は、「運用委託契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部を投資顧問会社に委託し、投資顧問会社は同契約に定めるところにより、委託会社に投資顧問サービスを提供します。同契約の期間は12ヵ月で、期間満了時に自動更新されます。ただし、いずれかの当事者が1ヵ月を下らない期間をおいて書面にて解約の通知をした場合、契約を終了することができます。
6 受託会社の辞任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任したときは、委託会社は新受託会社を選任します。
2)受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
7 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。この場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8 公告
委託会社が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
9 運用報告書
委託会社は、1月、7月の計算期間終了日毎および信託終了時に、当該期間中の運用経過、信託財産の内容などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に交付いたします。運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付いたします。