有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、高金利ソブリン・マザーファンド、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④金融商品の指図範囲(約款第17条第3項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、高金利ソブリン・マザーファンド、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④金融商品の指図範囲(約款第17条第3項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | 高金利ソブリン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。 |
| 主な投資 対象 | 高金利国のソブリン債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ■景気・金利・為替動向、財政・金融政策を中心としたファンダメンタルズ分析に基づき、投資対象銘柄の発行規模やポートフォリオの地域分散を考慮した上で、主として高金利国のソブリン債に投資し、収益を追求します。なお、組入対象国および国別配分は特に限定しません。 ■当初債券組入れ時において、A-/A3格以上※の債券に投資対象とします。 ※格付機関はMoody's社またはS&P社とし、両社が格付けを付与している場合には、どちらか高い方の格付けとします。 ■運用指図に関する権限は、DIAM International Ltdに委託します。 ■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 運用 プロセス | ①地域配分(通貨アロケーション)の決定 各国の金利はその国の名目経済成長率と密接な関係があるため、経済分析を中心に、名目経済成長率のサイクルとリスク・プレミアムがピークに近いと判断される国に注目します。これらの国の実体経済、財政政策、金融政策等のファンダメンタルズ分析をもとに、為替リスク、金利リスク、信用リスクを判断し、リスクの相対的に小さな国に重点投資します。 ②投資銘柄の決定 当該国のイールドカーブの形状や銘柄毎の流動性を勘案した上で銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築します。 ③リスク管理とモニタリング ・日次で、保有債券のスプレッドや信用格付けをモニターすると同時に、保有国に関するニュースのフォロー、およびマクロ経済分析を実施いたします。(ファンドマネジャー) ・週次で、ポートフォリオのリスク量や寄与度分析等を中心に、パフォーマンス評価を実施します。(ミドル・オフィサー) ・月次で、コンプライアンス・オフィサーが運用ガイドライン等の契約項目をチェックします。 ※上記は、平成27年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資 制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
| ファンド名 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資 対象 | 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざします。 ③北米地域の銘柄選定に当たってはDIAM U.S.A.,Inc.、欧州地域の銘柄選定に当たってはDIAM International Ltdの投資助言を受けます。 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる場合があります。 ⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 ■投資対象銘柄イメージ 世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目します。 ※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけではありません。 |
| 運用 プロセス | ①組入れ銘柄選定にあたっては、世界を三極(北米、欧州、アジア・オセアニア)に区分し、DIAM International Ltdは欧州における銘柄を、DIAM U.S.A.,Inc.は北米における銘柄をそれぞれ選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄を選定します。 ②委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築します。 ※上記は、平成27年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資 制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ファンド名 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資 対象 | 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 主な投資 制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ファンド名 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | |
| 主な投資 対象 | 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等の投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資態度 | ①運用指図に関する権限はコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。 ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。 | |
| 主な投資 制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |