- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、デリバティブ取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下、「諸経費」といいます。)および諸経費にかかる消費税等ならびに受託者の立替えた立替金の利息は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、デリバティブ取引等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下、「諸経費」といいます。)および諸経費にかかる消費税等ならびに受託者の立替えた立替金の利息は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。