有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/28-2023/09/27)
(2)【投資対象】
<アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)>アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<アジア未来成長株式マザーファンド>アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。
また、当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上場されている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、カントリーファンド等に投資する事もあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<アジア未来成長株式マザーファンド>
<アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)>アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<アジア未来成長株式マザーファンド>アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。
また、当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上場されている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、カントリーファンド等に投資する事もあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証券のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記③の1.~5.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<アジア未来成長株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | アジア諸国(日本を除く)の株式への投資により信託財産の成長をはかる事を目標として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。 また、当該マーケットへの直接投資に代えて、ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルグ等の海外で上場されている投資対象地域内の企業のDR(預託証券)、カントリーファンド等に投資する事もあります。 |
| 投資方針 | ① アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。 ② 銘柄選択にあたっては、ボトムアップアプローチを基本とし、運用者が取捨選択を行い、割安でかつ成長性のある銘柄に投資します。株式の組入率は、高位を保つことを原則としますが、資金動向等によっては組入率を引き下げることもあります。ただし、市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 ③ 運用にあたっては、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディに運用指図に関する権限を委託します。 ④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。 ⑤ 為替変動リスクに関しては、原則として外貨建て資産について円に対する為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超える投資の指図をしません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |