有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(2)【投資対象】
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。ただし、本邦通貨表示のものに限ります。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、別に定める指定投資信託証券*(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。(本邦通貨表示のものに限ります。))に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものを総称していいます。
高位に保たれる投資信託証券
ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券」
その他の投資信託証券(低位に保たれる)
国内籍投資信託
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」
その他、海外の債券等に投資する投資信託証券であって、ファンドの資金流動性の確保を目的として委託者が決定するもの
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券>
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。ただし、本邦通貨表示のものに限ります。以下同じ。)とします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、別に定める指定投資信託証券*(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。(本邦通貨表示のものに限ります。))に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものを総称していいます。
高位に保たれる投資信託証券
ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券」
その他の投資信託証券(低位に保たれる)
国内籍投資信託
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」
その他、海外の債券等に投資する投資信託証券であって、ファンドの資金流動性の確保を目的として委託者が決定するもの
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券>
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund Middle East Class J (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ミドル・イースト クラスJ投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | 円 | |
| 運用の基本方針 | 主に、地中海沿岸のエマージング市場を含む中東諸国の企業の株式への投資を通じて、投資信託財産の成長を実現することを目指します。またファンドは、限定的に、北アフリカ市場に対する投資機会も追求します。 | |
| 設定日 | 平成19年9月3日 | |
| 主な投資対象 | 地中海沿岸のエマージング市場を含む中東諸国の企業の株式を主要投資対象とします。また、北アフリカ市場の企業の株式にも投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.18%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
| ファンド名 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) |
| 商品分類 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 主として、「短期金融資産 マザーファンド」への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 信託期間 | 平成22年6月14日から無期限 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に対して年率0.1404%(税抜0.13%) |
| 決算日 | 9月25日 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 受託銀行:三井住友信託銀行株式会社 |