有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として、岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「新興国国債マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.国債証券
ロ.地方債証券
ハ.特別の法律により法人の発行する債券
ニ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
ホ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ヘ.コマーシャル・ペーパー
ト.転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得した株券
チ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からト.までの証券の性質を有するもの
リ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
ヌ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ル.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ヲ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ワ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
カ.外国の者に対する権利でワ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
新興国国債マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引に限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として、岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「新興国国債マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
イ.国債証券
ロ.地方債証券
ハ.特別の法律により法人の発行する債券
ニ.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
ホ.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
ヘ.コマーシャル・ペーパー
ト.転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得した株券
チ.外国または外国の者の発行する証券または証書で、イ.からト.までの証券の性質を有するもの
リ.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
ヌ.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
ル.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ヲ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
ワ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
カ.外国の者に対する権利でワ.の有価証券の性質を有するもの
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
ホ.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ヘ.外国の者に対する権利でホ.の権利の性質を有するもの
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資するマザーファンドの概要
新興国国債マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等(以下、「新興国の国債等」といいます。)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ② 投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。(ステップ①) 次に、ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。なお、この場合に、ステップ①で投資した新興国の国債等に重複して投資する場合があります。(ステップ②) ③ 1ヵ国の新興国の国債等への投資上限は投資信託財産の純資産総額の15%程度とします。 ④ 新興国の国債等の組入比率は高位に保つことを基本としますが、市況動向によっては弾力的に組入れを引き下げることがあります。投資環境の変化へ対応するため、先進国の国債(日本、米国、ドイツ等)に投資する場合があります。ただし、先進国の国債の組入比率は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得したものに限り、投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 決算 | 毎年8月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |