有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.4904%※(税抜 年1.38%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とするファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年1月および7月の9日(当該日が休業日の場合は当該日以降の最初の営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率をマザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.4904%※(税抜 年1.38%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年0.81%※ (税抜 年0.75%) | 年0.594%※ (税抜 年0.55%) | 年0.0864%※ (税抜 年0.08%) |
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とするファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年1月および7月の9日(当該日が休業日の場合は当該日以降の最初の営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率をマザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。
| マザーファンドの信託財産の純資産総額 | |
| 300億円以下の部分 | 年0.45% |
| 300億円超の部分 | 年0.4% |
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。